有価証券報告書-第20期(2024/01/01-2024/12/31)
(3)【監査の状況】
① 内部監査
当社の内部監査については代表取締役直属の総合企画室を組織し、その員数は1名であります。総合企画室は「内部監査規程」に基づき、社内諸規程や法令等の遵守状況の確認、内部統制システムの運用状況の確認、効率性・安全性等に関する指摘・勧告等を行っております。
期初に策定した内部監査計画に基づき、業務全般にわたる内部監査を実施し、監査結果は代表取締役及び被監査部門に報告するとともに、取締役会においても報告されております。また、監査結果を踏まえて改善指示を行い、改善状況を継続的に確認するとともに、監査役及び監査役会に対しても報告しております。
② 監査役監査
監査役3名は、「監査役監査基準」「内部統制システムに係る監査の実施基準」に従い、期初に策定した監査計画に基づき、毎月開催される取締役会等への出席により、意思決定事項や報告事項に対する監査を行うとともに、適宜意見具申を行っております。また平素においても、経営全般の適法性及び適正性の観点から、重要書類の閲覧等を通じ、取締役の職務執行を監査しております。
当事業年度において当社は監査役会を合計14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における具体的な検討内容は、監査方針・計画の策定、監査報告書の作成、業務および財産の状況の調査方法、会計監査の相当性、会計監査人の評価・再任・解任及び報酬の同意、各四半期における会計監査人とのレビュー内容を含む意見交換、内部統制システムの整備・運用状況等であります。
また、監査上の主要な検討事項について、会計監査人と対象項目の協議を重ね、選定された項目に対する監査の実施状況・結果の報告の確認を行っております。
常勤監査役の活動として、取締役会をはじめとする重要会議への出席、取締役等との意思疎通、重要な書類の閲覧、本社・支店・工場への往査並びに会計監査人、内部監査人との連携・監査の実施状況・結果の報告の確認を行っております。
③ 会計監査の状況
当事業年度に業務を執行した公認会計士の氏名、継続監査期間、所属監査法人及び補助者の構成は、以下のとおりであります。
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
9年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 八代 輝雄
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 田村 知弘
d.会計監査業務に係る補助員の構成
公認会計士 4名 その他 8名
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、監査法人としての独立性、専門性及び職務遂行能力並びに品質管理体制及び当社の事業活動に対する理解に基づく監査体制を有すること等を総合的に勘案して監査法人を選定しております。また、監査計画並びに監査費用が合理的かつ妥当であること等を確認し、組織的監査体制及び審査体制が整備されていることから同監査法人が適任であると判断しております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1各号に定める解任事由に該当すると判断した場合、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。
また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、当該議案を株主総会に提出いたします。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で懲戒処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
(a)処分対象
太陽有限責任監査法人
(b)処分内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止 3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、すでに監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契
約の新規締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなった重大な責任を有する社員が監査業務の一部(監査業務に係る審
査)に関与することの禁止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
(c)処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
監査役会は、上記金融庁による処分に関し、太陽有限責任監査法人から業務改善計画等について報告を受
け、説明を求めて審議し、当社の会計監査人としての適格性及び当社の監査業務に直ちに影響はなく、既に
開始されている業務改善計画の取組みにより組織的監査体制及び審査体制が整備され監査の信頼性が確保さ
れるものと判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、会計監査人より提示される監査計画の内容をもとに、監査日数、当社の規模等を勘案・協議し、監査役会の同意を得て決定しております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会は、会計監査人の過年度監
査実績、報酬の前提となる見積もり算出根拠等について検討、協議し、適正・適切と判断しておりま
す。
① 内部監査
当社の内部監査については代表取締役直属の総合企画室を組織し、その員数は1名であります。総合企画室は「内部監査規程」に基づき、社内諸規程や法令等の遵守状況の確認、内部統制システムの運用状況の確認、効率性・安全性等に関する指摘・勧告等を行っております。
期初に策定した内部監査計画に基づき、業務全般にわたる内部監査を実施し、監査結果は代表取締役及び被監査部門に報告するとともに、取締役会においても報告されております。また、監査結果を踏まえて改善指示を行い、改善状況を継続的に確認するとともに、監査役及び監査役会に対しても報告しております。
② 監査役監査
監査役3名は、「監査役監査基準」「内部統制システムに係る監査の実施基準」に従い、期初に策定した監査計画に基づき、毎月開催される取締役会等への出席により、意思決定事項や報告事項に対する監査を行うとともに、適宜意見具申を行っております。また平素においても、経営全般の適法性及び適正性の観点から、重要書類の閲覧等を通じ、取締役の職務執行を監査しております。
当事業年度において当社は監査役会を合計14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 中野 文雄 | 14回 | 14回 |
| 住吉 輝昭 | 14回 | 14回 |
| 大内 宏 | 14回 | 10回 |
| 國見 政明 | 14回 | 4回 |
監査役会における具体的な検討内容は、監査方針・計画の策定、監査報告書の作成、業務および財産の状況の調査方法、会計監査の相当性、会計監査人の評価・再任・解任及び報酬の同意、各四半期における会計監査人とのレビュー内容を含む意見交換、内部統制システムの整備・運用状況等であります。
また、監査上の主要な検討事項について、会計監査人と対象項目の協議を重ね、選定された項目に対する監査の実施状況・結果の報告の確認を行っております。
常勤監査役の活動として、取締役会をはじめとする重要会議への出席、取締役等との意思疎通、重要な書類の閲覧、本社・支店・工場への往査並びに会計監査人、内部監査人との連携・監査の実施状況・結果の報告の確認を行っております。
③ 会計監査の状況
当事業年度に業務を執行した公認会計士の氏名、継続監査期間、所属監査法人及び補助者の構成は、以下のとおりであります。
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
9年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 八代 輝雄
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 田村 知弘
d.会計監査業務に係る補助員の構成
公認会計士 4名 その他 8名
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、監査法人としての独立性、専門性及び職務遂行能力並びに品質管理体制及び当社の事業活動に対する理解に基づく監査体制を有すること等を総合的に勘案して監査法人を選定しております。また、監査計画並びに監査費用が合理的かつ妥当であること等を確認し、組織的監査体制及び審査体制が整備されていることから同監査法人が適任であると判断しております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1各号に定める解任事由に該当すると判断した場合、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。
また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、当該議案を株主総会に提出いたします。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で懲戒処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
(a)処分対象
太陽有限責任監査法人
(b)処分内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止 3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、すでに監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契
約の新規締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなった重大な責任を有する社員が監査業務の一部(監査業務に係る審
査)に関与することの禁止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
(c)処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
監査役会は、上記金融庁による処分に関し、太陽有限責任監査法人から業務改善計画等について報告を受
け、説明を求めて審議し、当社の会計監査人としての適格性及び当社の監査業務に直ちに影響はなく、既に
開始されている業務改善計画の取組みにより組織的監査体制及び審査体制が整備され監査の信頼性が確保さ
れるものと判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 12,700 | - | 12,200 | - |
b.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、会計監査人より提示される監査計画の内容をもとに、監査日数、当社の規模等を勘案・協議し、監査役会の同意を得て決定しております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会は、会計監査人の過年度監
査実績、報酬の前提となる見積もり算出根拠等について検討、協議し、適正・適切と判断しておりま
す。