有価証券報告書-第77期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
イ.監査の組織、人員及び手続について
監査等委員会は監査等委員である取締役3名(内、社外取締役2名)で構成されています。
監査の手続きにつきましては、期初に策定する監査方針、監査計画に基づき、各種重要会議への出席、重要な書類の閲覧、各部署への往査等を行っております。
各監査等委員の経験及び能力
ロ.監査等委員及び監査等委員会の活動状況
a.監査等委員会の開催頻度及び個々の監査等委員の出席状況
当事業年度において監査等委員会は原則月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は以下のとおりであります。
b.監査等委員会の平均所要時間
1時間40分程度であります。
c.監査等委員会における主な検討事項
・コロナウイルスの業績に対する影響額を各取締役が把握して、経営戦略、経営計画に反映させ対策を講じているかの妥当性の検討
・取締役会等の重要な会議における取締役意思決定に至るプロセス及び決定内容の検討
・内部統制システムの構築及び運用状況の検討
・企業情報開示体制の構築状況、妥当性の検討
・事業報告等及び計算書類の妥当性、構築状況の検討
・会計監査人の監査の実施状況及び職務の執行状況の検討
d.監査等委員の主な活動状況
・取締役会その他の重要な会議への出席
・代表者に対する経営戦略にかかるヒアリング
・取締役及び関係部門から営業の報告、その他必要事項の聴取
・重要な決裁書類、契約書等の閲覧
・本社及び主要な事業所の業務及び財産状況の調査
・取締役の法令制限事項(競合取引・利益相反取引等)の調査
・内部統制システムの有効性を確認するための聴取及び意見交換
・会計監査人の監査方法の妥当性の確認と評価
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、専任組織である内部監査室が業務の違法性・妥当性についての計画的な監査を実施し、その評価結果を都度社長に報告し、監査等委員である取締役及び関係取締役に周知しております。指摘事項がある場合は改善までのフォローアップを実施しております。
なお、内部監査室は、監査等委員会及び会計監査人と適切な連携を図っております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ.継続監査期間
5年間
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 芝田雅也
指定有限責任社員 業務執行社員 宮澤達也
二.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、その他7名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社は監査法人について、監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等の具体的要素の観点から監査を遂行するに十分であることを選定方針にしております。
同監査法人からは定期的な財務諸表等に関する監査をはじめ、監査目的上必要と認められる範囲内で内部統制及び経理体制等会計記録に関連する制度、手続の整備・運用状況の調査を受け、また、その結果について報告を受けており、十分に業務を遂行しているものと判断しております。
なお、同監査法人は法令に基づき業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。また、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別の利害関係はありません。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度においては、公認会計士法第2条第1項の業務(監査証明業務)以外の業務となる内部統制運用に関する業務等であり、当連結会計年度においては、新収益認識基準の適用に関する業務等であります。
ロ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ハ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査法人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等を勘案し、監査人と協議の上、監査等委員会の同意を得て決定することとしております。
ニ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の報酬等について、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し会計監査人の過年度の執務執行状況及び報酬実績を確認し、当事業年度における会計監査人の監査計画及び報酬見積もりの算出根拠の適正性及び妥当性について必要な検証を行いました。その結果、これらについて適切であると判断しましたので、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
イ.監査の組織、人員及び手続について
監査等委員会は監査等委員である取締役3名(内、社外取締役2名)で構成されています。
監査の手続きにつきましては、期初に策定する監査方針、監査計画に基づき、各種重要会議への出席、重要な書類の閲覧、各部署への往査等を行っております。
各監査等委員の経験及び能力
| 氏 名 | 経験及び能力 |
| 常勤監査等委員 堀越 秀幸 | 当社システム室長及び内部監査室長の経験を有し、システム構築や社内監査に精通しており、幅広い業務経験と知見を有しております。 |
| 監査等委員 (社外取締役) 木村 恵子 | 弁護士の資格を持ち、他企業での社外取締役として培ってきた豊富な経験と高い見識を有しております。 |
| 監査等委員 (社外取締役) 富永 由加里 | システム関連事業会社の執行役員として長年に亘り企業経営に携わり、豊富な経験と高い見識を有しております。 |
ロ.監査等委員及び監査等委員会の活動状況
a.監査等委員会の開催頻度及び個々の監査等委員の出席状況
当事業年度において監査等委員会は原則月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は以下のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 宇根 秀樹 | 11回 | 11回(100%) |
| 木村 恵子 | 11回 | 11回(100%) |
| 山田 隆明 | 11回 | 11回(100%) |
b.監査等委員会の平均所要時間
1時間40分程度であります。
c.監査等委員会における主な検討事項
・コロナウイルスの業績に対する影響額を各取締役が把握して、経営戦略、経営計画に反映させ対策を講じているかの妥当性の検討
・取締役会等の重要な会議における取締役意思決定に至るプロセス及び決定内容の検討
・内部統制システムの構築及び運用状況の検討
・企業情報開示体制の構築状況、妥当性の検討
・事業報告等及び計算書類の妥当性、構築状況の検討
・会計監査人の監査の実施状況及び職務の執行状況の検討
d.監査等委員の主な活動状況
・取締役会その他の重要な会議への出席
・代表者に対する経営戦略にかかるヒアリング
・取締役及び関係部門から営業の報告、その他必要事項の聴取
・重要な決裁書類、契約書等の閲覧
・本社及び主要な事業所の業務及び財産状況の調査
・取締役の法令制限事項(競合取引・利益相反取引等)の調査
・内部統制システムの有効性を確認するための聴取及び意見交換
・会計監査人の監査方法の妥当性の確認と評価
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、専任組織である内部監査室が業務の違法性・妥当性についての計画的な監査を実施し、その評価結果を都度社長に報告し、監査等委員である取締役及び関係取締役に周知しております。指摘事項がある場合は改善までのフォローアップを実施しております。
なお、内部監査室は、監査等委員会及び会計監査人と適切な連携を図っております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ.継続監査期間
5年間
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 芝田雅也
指定有限責任社員 業務執行社員 宮澤達也
二.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、その他7名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社は監査法人について、監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等の具体的要素の観点から監査を遂行するに十分であることを選定方針にしております。
同監査法人からは定期的な財務諸表等に関する監査をはじめ、監査目的上必要と認められる範囲内で内部統制及び経理体制等会計記録に関連する制度、手続の整備・運用状況の調査を受け、また、その結果について報告を受けており、十分に業務を遂行しているものと判断しております。
なお、同監査法人は法令に基づき業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。また、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別の利害関係はありません。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 30,000 | 2,000 | 31,500 | 2,000 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 30,000 | 2,000 | 31,500 | 2,000 |
当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度においては、公認会計士法第2条第1項の業務(監査証明業務)以外の業務となる内部統制運用に関する業務等であり、当連結会計年度においては、新収益認識基準の適用に関する業務等であります。
ロ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ハ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査法人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等を勘案し、監査人と協議の上、監査等委員会の同意を得て決定することとしております。
ニ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の報酬等について、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し会計監査人の過年度の執務執行状況及び報酬実績を確認し、当事業年度における会計監査人の監査計画及び報酬見積もりの算出根拠の適正性及び妥当性について必要な検証を行いました。その結果、これらについて適切であると判断しましたので、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意を行っております。