有価証券報告書-第80期(2023/04/01-2024/03/31)
※3.貸倒引当金繰入額、貸倒引当金戻入額
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
中国の連結子会社である亜西瑪(上海)貿易有限公司における不正調査の過程において、仕入先と得意先が実質的に一体である取引が判明し、取引の実在性に疑義のある取引を識別しました。しかし、得意先の協力が十分得られず、取引の実在性を十分に確認することができませんでした。そのため、当社は当該取引を不適切な取引であると認識し、売上取引を取り消すとともに、正味支出金額(当該商流における支払額から入金額を控除した金額)について回収可能性が確実と認められる以外の金額について、貸倒引当金436,274千円を計上しております。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
中国の連結子会社である亜西瑪(上海)貿易有限公司(以下、「ヤシマ上海」)における前連結会計年度の不正調査の過程において、仕入先と得意先が実質的に一体である取引が判明し、取引の実在性に疑義のある取引を識別しました。しかし、得意先の協力が十分得られず、取引の実在性を十分に確認することができませんでした。そのため、当社は当該取引を不適切な取引であると認識し、売上取引を取り消すとともに、ヤシマ上海における仕入先と得意先とは2023年6月に取引を停止しました。
当該商流におけるヤシマ上海の当期累計期間である2023年1月から6月までの支払額から入金額を控除した金額を正味支出額とし、回収可能性が確実と認められる金額以外については貸倒引当金を計上しておりました。
一方で、得意先からの回収については当第3四半期決算報告書提出日(2024年2月14日)以前にも発生しておりましたが、今後のヤシマ上海の業績回復及び得意先の資金繰りを円滑にし、かつ正味支出金額の全額回収を確実にするために、回収金額を上限としたスタンドバイ信用状の開設、あるいはヤシマ上海の預金を担保提供して得意先への信用供与を行うことをヤシマ上海の董事会にて決議していたため、貸倒引当金の戻入を見合わせていました。
しかしながら、スタンドバイ信用状の発行は中国におけるクロスボーダー保証に該当し、融資枠に上限があり十分な支援が行えないことが判明し、またヤシマ上海の預金を担保提供して信用供与を行うことについても得意先との協議の結果、資金繰りの安定までの新規受注の監視や資金使途の制限、保証人等についての条件面で合意に至らなかったことから実施を取りやめることになりました。結果、得意先に対しては信用供与による資金繰り支援ではなく、債権回収期限の猶予により資金繰り負担を軽減することで事業の継続を支援し、未収金の全額回収を目指すことといたしました。
この方針により回収済み金額を再度リスクに晒すことがなくなったことから監査報告書日までの正味回収額114,136千円を特別利益の貸倒引当金戻入額として計上しております。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
中国の連結子会社である亜西瑪(上海)貿易有限公司における不正調査の過程において、仕入先と得意先が実質的に一体である取引が判明し、取引の実在性に疑義のある取引を識別しました。しかし、得意先の協力が十分得られず、取引の実在性を十分に確認することができませんでした。そのため、当社は当該取引を不適切な取引であると認識し、売上取引を取り消すとともに、正味支出金額(当該商流における支払額から入金額を控除した金額)について回収可能性が確実と認められる以外の金額について、貸倒引当金436,274千円を計上しております。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
中国の連結子会社である亜西瑪(上海)貿易有限公司(以下、「ヤシマ上海」)における前連結会計年度の不正調査の過程において、仕入先と得意先が実質的に一体である取引が判明し、取引の実在性に疑義のある取引を識別しました。しかし、得意先の協力が十分得られず、取引の実在性を十分に確認することができませんでした。そのため、当社は当該取引を不適切な取引であると認識し、売上取引を取り消すとともに、ヤシマ上海における仕入先と得意先とは2023年6月に取引を停止しました。
当該商流におけるヤシマ上海の当期累計期間である2023年1月から6月までの支払額から入金額を控除した金額を正味支出額とし、回収可能性が確実と認められる金額以外については貸倒引当金を計上しておりました。
一方で、得意先からの回収については当第3四半期決算報告書提出日(2024年2月14日)以前にも発生しておりましたが、今後のヤシマ上海の業績回復及び得意先の資金繰りを円滑にし、かつ正味支出金額の全額回収を確実にするために、回収金額を上限としたスタンドバイ信用状の開設、あるいはヤシマ上海の預金を担保提供して得意先への信用供与を行うことをヤシマ上海の董事会にて決議していたため、貸倒引当金の戻入を見合わせていました。
しかしながら、スタンドバイ信用状の発行は中国におけるクロスボーダー保証に該当し、融資枠に上限があり十分な支援が行えないことが判明し、またヤシマ上海の預金を担保提供して信用供与を行うことについても得意先との協議の結果、資金繰りの安定までの新規受注の監視や資金使途の制限、保証人等についての条件面で合意に至らなかったことから実施を取りやめることになりました。結果、得意先に対しては信用供与による資金繰り支援ではなく、債権回収期限の猶予により資金繰り負担を軽減することで事業の継続を支援し、未収金の全額回収を目指すことといたしました。
この方針により回収済み金額を再度リスクに晒すことがなくなったことから監査報告書日までの正味回収額114,136千円を特別利益の貸倒引当金戻入額として計上しております。