訂正有価証券報告書-第80期(2023/04/01-2024/03/31)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 関係会社株式・関係会社出資金
移動平均法による原価法
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品 移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
仕掛品、原材料 個別法による原価法
(3) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。なお、耐用年数については以下のとおりであります。
建物 3年~15年
機械及び装置 10年
工具、器具及び備品 2年~20年
(2) 無形固定資産
定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に充てるため、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
適格退職年金制度及び退職一時金制度を採用していましたが、2010年11月に適格退職年金制度を廃止し、確定拠出年金制度に移行しております。
(4) 役員退職慰労引当金
役員に対して支給する退職慰労金の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
連結財務諸表の「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項 (5) 重要な収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。
1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 関係会社株式・関係会社出資金
移動平均法による原価法
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品 移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
仕掛品、原材料 個別法による原価法
(3) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。なお、耐用年数については以下のとおりであります。
建物 3年~15年
機械及び装置 10年
工具、器具及び備品 2年~20年
(2) 無形固定資産
定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に充てるため、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
適格退職年金制度及び退職一時金制度を採用していましたが、2010年11月に適格退職年金制度を廃止し、確定拠出年金制度に移行しております。
(4) 役員退職慰労引当金
役員に対して支給する退職慰労金の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
連結財務諸表の「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項 (5) 重要な収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。