有価証券報告書-第12期(2025/04/01-2026/03/31)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
2026年3月31日現在
(注)1.自己株式568株は「個人その他」に5単元、「単元未満株式の状況」に68株を含めて記載しております。
2026年3月31日現在
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数 100株) | 単元未満 株式の状況(株) | |||||||
| 政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 (人) | ― | 2 | 15 | 87 | 35 | 79 | 11,332 | 11,550 | ― |
| 所有株式数 (単元) | ― | 92 | 1,338 | 7,273 | 14,468 | 272 | 89,203 | 112,646 | 36,667 |
| 所有株式数 の割合(%) | ― | 0.081 | 1.187 | 6.456 | 12.843 | 0.241 | 79.188 | 100.00 | ― |
(注)1.自己株式568株は「個人その他」に5単元、「単元未満株式の状況」に68株を含めて記載しております。
株式の総数
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 26,000,000 |
| 計 | 26,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注)提出日現在発行数には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行
された株式数は、含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2026年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2026年6月26日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 11,301,267 | 11,328,167 | 東京証券取引所 (グロース) | 完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。 また、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 11,301,267 | 11,328,167 | ― | ― |
(注)提出日現在発行数には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行
された株式数は、含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
ストックオプション制度の内容は下記のとおりです。
※ 以下の各表は当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
第5回新株予約権(2017年3月30日臨時株主総会決議)
(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、権利行使により減少した個数及び株式の数並びに退職等により権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式の数は200株であります。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、その時点で新株予約権者が権利行使又は消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ、次の算式により調整されます。ただし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、発行日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合など、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、必要かつ合理的な範囲で、目的たる株式の数の調整を行うことができることとします。
2.(1) 新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
(2) 各新株予約権行使時の払込金額を下回る払込金額で新株式を発行する場合(新株予約権の権利行使の場合を除く。)または自己株式の処分をする場合には、払込金額を次の算式をもって調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
(3) 上記のほか、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じた、払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、合理的な範囲で払込金額を調整するものとします。
3.新株予約権行使の条件
(1) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員、顧問もしくは関係協力者のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当該新株予約権者が任期満了によって退任または定年退職した場合、もしくは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
5.2018年9月13日開催の取締役会決議により、2018年9月30日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第7回新株予約権(2017年6月28日株主総会決議)
(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、権利行使により減少した個数及び株式の数並びに退職等により権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式の数は200株であります。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、その時点で新株予約権者が権利行使又は消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ、次の算式により調整されます。ただし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、発行日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合など、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、必要かつ合理的な範囲で、目的たる株式の数の調整を行うことができることとします。
2.(1) 新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
(2) 各新株予約権行使時の払込金額を下回る払込金額で新株式を発行する場合(新株予約権の権利行使の場合を除く。)または自己株式の処分をする場合には、払込金額を次の算式をもって調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
(3) 上記のほか、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じた、払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、合理的な範囲で払込金額を調整するものとします。
3.新株予約権行使の条件
(1) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員、顧問もしくは関係協力者のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当該新株予約権者が任期満了によって退任または定年退職した場合、もしくは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
5.2018年9月13日開催の取締役会決議により、2018年9月30日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第15回新株予約権
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、その時点で新株予約権者が権利行使又は消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ、次の算式により調整されます。ただし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、発行日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合など、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、必要かつ合理的な範囲で、目的たる株式の数の調整を行うことができることとします。
2.新株予約権行使の条件
(1) 新株予約権者は、付与時から権利行使時まで継続して、当社又は当社子会社の取締役、執行役、監査役、執行役員又は使用人のいずれかの地位にあることを要する。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の行使期間において、以下に定める場合には、以下に定める期間内に限り本新株予約権を行使することができる。
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会決議がなされた場合)当該承認日の翌日から15日間
(3) 新株予約権者が死亡したことで新株予約権者の相続人が新株予約権者が死亡した時点において行使可能な本新株予約権を相続した場合、当該相続人は新株予約権者が死亡した日から6か月間に限り、本新株予約権を行使することができる。
(4) 新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合には、当該本新株予約権を行使することができない。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価
額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得
られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受ける
ことができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日
から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(7) 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取得事由及び条件に準じて決定する。
第16回新株予約権
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、その時点で新株予約権者が権利行使又は消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ、次の算式により調整されます。ただし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、発行日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合など、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、必要かつ合理的な範囲で、目的たる株式の数の調整を行うことができることとします。
2.新株予約権行使の条件
(1) 新株予約権者は、付与時から権利行使時まで継続して、当社又は当社子会社の取締役、執行役、監査役、執行役員又は使用人のいずれかの地位にあることを要する。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の行使期間において、以下に定める場合には、以下に定める期間内に限り本新株予約権を行使することができる。
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会決議がなされた場合)当該承認日の翌日から15日間
(3) 新株予約権者が死亡したことで新株予約権者の相続人が新株予約権者が死亡した時点において行使可能な本新株予約権を相続した場合、当該相続人は新株予約権者が死亡した日から6か月間に限り、本新株予約権を行使することができる。
(4) 新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合には、当該本新株予約権を行使することができない。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価
額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得
られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受ける
ことができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日
から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(7) 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取得事由及び条件に準じて決定する。
第19回新株予約権
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、その時点で新株予約権者が権利行使又は消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ、次の算式により調整されます。ただし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、発行日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合など、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、必要かつ合理的な範囲で、目的たる株式の数の調整を行うことができることとします。
2.新株予約権行使の条件
(1) 新株予約権者は、付与時から権利行使時まで継続して、当社又は当社子会社の取締役、執行役、監査役、執行役員又は使用人のいずれかの地位にあることを要する。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の行使期間において、以下に定める場合には、以下に定める期間内に限り本新株予約権を行使することができる。
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会決議がなされた場合)当該承認日の翌日から15日間
(3) 新株予約権者が死亡したことで新株予約権者の相続人が新株予約権者が死亡した時点において行使可能な本新株予約権を相続した場合、当該相続人は新株予約権者が死亡した日から6か月間に限り、本新株予約権を行使することができる。
(4) 新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合には、当該本新株予約権を行使することができない。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価
額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得
られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受ける
ことができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日
から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(7) 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取得事由及び条件に準じて決定する。
ストックオプション制度の内容は下記のとおりです。
※ 以下の各表は当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
第5回新株予約権(2017年3月30日臨時株主総会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (2026年3月31日) | ||||
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社従業員 1 | ||||
| 新株予約権の数(個)※ | 120[0] (注)1 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株)※ | 普通株式 24,000[0] (注)1 | ||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 400 (注)2 | ||||
| 新株予約権の行使期間※ | 2019年3月31日から 2027年3月13日まで | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
| ||||
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を受けなければならない。 | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、権利行使により減少した個数及び株式の数並びに退職等により権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式の数は200株であります。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、その時点で新株予約権者が権利行使又は消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ、次の算式により調整されます。ただし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、発行日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合など、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、必要かつ合理的な範囲で、目的たる株式の数の調整を行うことができることとします。
2.(1) 新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(2) 各新株予約権行使時の払込金額を下回る払込金額で新株式を発行する場合(新株予約権の権利行使の場合を除く。)または自己株式の処分をする場合には、払込金額を次の算式をもって調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後 払込金額 | = | 既発行株式数 × 調整前の払込金額 + 新発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数 + 新発行株式数 |
(3) 上記のほか、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じた、払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、合理的な範囲で払込金額を調整するものとします。
3.新株予約権行使の条件
(1) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員、顧問もしくは関係協力者のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当該新株予約権者が任期満了によって退任または定年退職した場合、もしくは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
5.2018年9月13日開催の取締役会決議により、2018年9月30日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第7回新株予約権(2017年6月28日株主総会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (2026年3月31日) | ||||
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 子会社従業員 3 | ||||
| 新株予約権の数(個)※ | 8 [0] (注)1 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株)※ | 普通株式 1,600 [0] (注)1 | ||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 400 (注)2 | ||||
| 新株予約権の行使期間※ | 2019年6月29日から 2027年6月13日まで | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
| ||||
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を受けなければならない。 | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、権利行使により減少した個数及び株式の数並びに退職等により権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式の数は200株であります。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、その時点で新株予約権者が権利行使又は消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ、次の算式により調整されます。ただし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、発行日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合など、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、必要かつ合理的な範囲で、目的たる株式の数の調整を行うことができることとします。
2.(1) 新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(2) 各新株予約権行使時の払込金額を下回る払込金額で新株式を発行する場合(新株予約権の権利行使の場合を除く。)または自己株式の処分をする場合には、払込金額を次の算式をもって調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後 払込金額 | = | 既発行株式数 × 調整前の払込金額 + 新発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数 + 新発行株式数 |
(3) 上記のほか、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じた、払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、合理的な範囲で払込金額を調整するものとします。
3.新株予約権行使の条件
(1) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員、顧問もしくは関係協力者のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当該新株予約権者が任期満了によって退任または定年退職した場合、もしくは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
5.2018年9月13日開催の取締役会決議により、2018年9月30日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第15回新株予約権
| 決議年月日 | 2022年9月15日 | ||||
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社子会社従業員 19名 | ||||
| 新株予約権の数(個)※ | 31[13] (注)1 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 3,100[1,300] (注)1 | ||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 | ||||
| 新株予約権の行使期間※ | 2023年1月1日から2032年12月31日まで | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
| ||||
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)2 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を受けなければならない。 | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)3 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、その時点で新株予約権者が権利行使又は消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ、次の算式により調整されます。ただし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、発行日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合など、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、必要かつ合理的な範囲で、目的たる株式の数の調整を行うことができることとします。
2.新株予約権行使の条件
(1) 新株予約権者は、付与時から権利行使時まで継続して、当社又は当社子会社の取締役、執行役、監査役、執行役員又は使用人のいずれかの地位にあることを要する。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の行使期間において、以下に定める場合には、以下に定める期間内に限り本新株予約権を行使することができる。
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会決議がなされた場合)当該承認日の翌日から15日間
(3) 新株予約権者が死亡したことで新株予約権者の相続人が新株予約権者が死亡した時点において行使可能な本新株予約権を相続した場合、当該相続人は新株予約権者が死亡した日から6か月間に限り、本新株予約権を行使することができる。
(4) 新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合には、当該本新株予約権を行使することができない。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価
額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得
られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受ける
ことができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日
から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(7) 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取得事由及び条件に準じて決定する。
第16回新株予約権
| 決議年月日 | 2023年7月31日 | ||||
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社子会社従業員及び入社予定者7名 | ||||
| 新株予約権の数(個)※ | 60[18](注)1 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 6,000[1,800] (注)1 | ||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 | ||||
| 新株予約権の行使期間※ | 2023年12月1日から2033年11月30日まで | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
| ||||
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)2 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を受けなければならない。 | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)3 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、その時点で新株予約権者が権利行使又は消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ、次の算式により調整されます。ただし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、発行日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合など、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、必要かつ合理的な範囲で、目的たる株式の数の調整を行うことができることとします。
2.新株予約権行使の条件
(1) 新株予約権者は、付与時から権利行使時まで継続して、当社又は当社子会社の取締役、執行役、監査役、執行役員又は使用人のいずれかの地位にあることを要する。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の行使期間において、以下に定める場合には、以下に定める期間内に限り本新株予約権を行使することができる。
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会決議がなされた場合)当該承認日の翌日から15日間
(3) 新株予約権者が死亡したことで新株予約権者の相続人が新株予約権者が死亡した時点において行使可能な本新株予約権を相続した場合、当該相続人は新株予約権者が死亡した日から6か月間に限り、本新株予約権を行使することができる。
(4) 新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合には、当該本新株予約権を行使することができない。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価
額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得
られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受ける
ことができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日
から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(7) 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取得事由及び条件に準じて決定する。
第19回新株予約権
| 決議年月日 | 2024年9月20日 | ||||
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社子会社従業員及び入社予定者4名 | ||||
| 新株予約権の数(個)※ | 44[44](注)1 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式4,400[4,400] (注)1 | ||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 | ||||
| 新株予約権の行使期間※ | 2024年10月7日から2034年9月30日まで | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
| ||||
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)2 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を受けなければならない。 | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)3 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、その時点で新株予約権者が権利行使又は消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ、次の算式により調整されます。ただし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、発行日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合など、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、必要かつ合理的な範囲で、目的たる株式の数の調整を行うことができることとします。
2.新株予約権行使の条件
(1) 新株予約権者は、付与時から権利行使時まで継続して、当社又は当社子会社の取締役、執行役、監査役、執行役員又は使用人のいずれかの地位にあることを要する。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の行使期間において、以下に定める場合には、以下に定める期間内に限り本新株予約権を行使することができる。
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会決議がなされた場合)当該承認日の翌日から15日間
(3) 新株予約権者が死亡したことで新株予約権者の相続人が新株予約権者が死亡した時点において行使可能な本新株予約権を相続した場合、当該相続人は新株予約権者が死亡した日から6か月間に限り、本新株予約権を行使することができる。
(4) 新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合には、当該本新株予約権を行使することができない。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価
額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得
られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受ける
ことができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日
から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(7) 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取得事由及び条件に準じて決定する。
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
(第18回新株予約権)
(第18回新株予約権)
| 中間会計期間 (2025年10月1日から 2026年3月31日まで) | 第12期 (2025年4月1日から 2026年3月31日まで) | |
| 当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付 新株予約権付社債券等の数(個) | ― | 102 |
| 当該期間の権利行使に係る交付株式数(株) | ― | 10,200 |
| 当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | ― | 1,812 |
| 当該期間の権利行使に係る資金調達額(千円) | ― | 18,482 |
| 当該期間の末日における権利行使された当該行使価額 修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | ― | 10,000 |
| 当該期間の末日における当該行使価額修正条項付 新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) | ― | 1,000,000 |
| 当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株 予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) | ― | 1,865 |
| 当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株 予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) | ― | 1,870,685 |
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.新株予約権の行使
2.2021年6月25日開催の定時株主総会の決議に基づき、財務体質の健全化を図るとともに、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、資本金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えております。なお、資本金の減資割合は98.7%となっております。
3.有償第三者割当(Artisense Corporation株式の現物出資)
発行価格 2,937円 資本組入額 1,774円
4.2022年6月24日開催の定時株主総会の決議に基づき、財務体質の健全化を図るとともに、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、資本金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えております。なお、資本金の減資割合は98.9%となっております。
5.2023年6月23日開催の定時株主総会の決議に基づき、財務体質の健全化を図るとともに、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、資本金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えております。なお、資本金の減資割合は97.71%となっております。
6.2024年6月26日開催の定時株主総会の決議に基づき、財務体質の健全化を図るとともに、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、資本金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えております。なお、資本金の減資割合は99.4%となっております。
7.2026年4月1日から2026年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が26,900株、資本金が7,376千円及び資本準備金が7,376千円増加しております。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金 増減額 (千円) | 資本金 残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 2021年4月1日~ 2022年3月31日 (注1) | 55,200 | 7,736,000 | 11,140 | 1,631,495 | 11,140 | 1,631,495 |
| 2021年8月1日 (注2) | - | 7,736,000 | △1,610,355 | 21,140 | - | 1,631,495 |
| 2021年12月10日 (注3) | 494,067 | 8,230,067 | 876,721 | 897,861 | 574,352 | 2,205,848 |
| 2022年4月1日~ 2022年8月30日 (注1) | 227,900 | 8,457,967 | 282,096 | 1,179,958 | 282,096 | 2,487,944 |
| 2022年8月31日 (注4) | - | 8,457,967 | △887,861 | 292,096 | △2,195,848 | 292,096 |
| 2022年9月1日~ 2023年3月31日 (注1) | 51,300 | 8,509,267 | 53,604 | 345,700 | 53,604 | 345,700 |
| 2023年4月1日~ 2023年8月30日 (注1) | 162,000 | 8,671,267 | 155,083 | 500,784 | 155,083 | 500,784 |
| 2023年8月31日 (注5) | - | 8,671,267 | △489,329 | 11,455 | △489,329 | 11,455 |
| 2023年9月1日~ 2024年3月31日 (注1) | 1,617,600 | 10,288,867 | 728,693 | 740,148 | 728,693 | 740,148 |
| 2024年4月1日~ 2024年8月30日 (注1) | 990,600 | 11,279,467 | 926,914 | 1,667,063 | 926,914 | 1,667,063 |
| 2024年9月1日 (注6) | - | 11,279,467 | △1,657,063 | 10,000 | - | 1,667,063 |
| 2024年9月2日~ 2025年3月31日 (注1) | 3,800 | 11,283,267 | 3,317 | 13,317 | 3,317 | 1,670,380 |
| 2025年4月1日~ 2026年3月31日 (注1) | 18,000 | 11,301,267 | 16,771 | 30,088 | 16,771 | 1,687,151 |
(注) 1.新株予約権の行使
2.2021年6月25日開催の定時株主総会の決議に基づき、財務体質の健全化を図るとともに、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、資本金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えております。なお、資本金の減資割合は98.7%となっております。
3.有償第三者割当(Artisense Corporation株式の現物出資)
発行価格 2,937円 資本組入額 1,774円
4.2022年6月24日開催の定時株主総会の決議に基づき、財務体質の健全化を図るとともに、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、資本金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えております。なお、資本金の減資割合は98.9%となっております。
5.2023年6月23日開催の定時株主総会の決議に基づき、財務体質の健全化を図るとともに、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、資本金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えております。なお、資本金の減資割合は97.71%となっております。
6.2024年6月26日開催の定時株主総会の決議に基づき、財務体質の健全化を図るとともに、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、資本金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えております。なお、資本金の減資割合は99.4%となっております。
7.2026年4月1日から2026年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が26,900株、資本金が7,376千円及び資本準備金が7,376千円増加しております。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
2026年3月31日現在
2026年3月31日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 500 | ― | ― |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 112,641 | 完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。また、単元株式数は100株であります。 |
| 11,264,100 | |||
| 単元未満株式 | 普通株式 36,667 | ― | ― |
| 発行済株式総数 | 11,301,267 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 112,641 | ― |
自己株式等
② 【自己株式等】
2026年3月31日現在
2026年3月31日現在
| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
| (自己保有株式) Kudan株式会社 | 東京都渋谷区渋谷神南一丁目23番14号 | 500 | ― | 500 | 0.00 |
| 計 | ― | 500 | ― | 500 | 0.00 |