営業利益又は営業損失(△)
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別
- 2016年12月31日
- 1億1026万
- 2017年12月31日 +36.19%
- 1億5017万
- 2018年9月30日 -5.31%
- 1億4220万
有報情報
- #1 新株予約権等の状況(連結)
- (1)行使条件2018/12/14 11:00
①新株予約権者は、2016年12月期乃至2018年12月期の期間中、いずれかの期の営業利益(監査済みの損益計算書(連結財務諸表を作成している場合には連結損益計算書)に基づくものとする。)が100百万円を超過した場合、新株予約権を行使することができる。
②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役、相談役、顧問または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 - #2 業績等の概要
- このような環境のもと、当社は主力製品の「sinops-R」の最新バージョンの販売、新規ユーザーの拡大と既存ユーザーへのバージョンアップ提案及び「sinopsシリーズ」のセット販売強化による顧客あたりの販売額の向上を実施してまいりました。2018/12/14 11:00
その結果、当社の小売業向け導入実績は、新規契約社数4社、新規契約店舗数477店舗となり、2017年12月31日時点で契約社数50社(前期比6.4%増)、稼働店舗数3,316店舗(前期比9.5%増)と順調に拡大しております。当事業年度における売上高は838,397千円(前期比13.6%増)、営業利益は150,175千円(前期比36.2%増)、経常利益は150,348千円(前期比37.0%増)、当期純利益は108,201千円(前期比53.1%増)となっております。
なお、当社は「sinops事業」の単一セグメントであるため、セグメント情報に関連付けた記載を行っておりません。 - #3 第三者割当等による株式等の発行の内容(連結)
- 6. 新株予約権の行使時の払込金額、行使請求期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりとなっております。2018/12/14 11:00
(注)2018年3月12日開催の取締役会決議により、2018年4月1日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っておりますが、上記「発行数」、「発行価格」及び「資本組入額」は当該株式分割前の「発行数」、「発行価格」及び「資本組入額」を記載しております。項目 新株予約権① 新株予約権② 新株予約権③ 行使請求期間 2016年7月1日から2026年6月30日まで 2018年4月1日から2026年3月18日まで 2017年5月1日から2027年4月30日まで 行使の条件 ①新株予約権者は、2016年12月期乃至2018年12月期の期間中、いずれかの期の営業利益(監査済みの損益計算書(連結財務諸表を作成している場合には連結損益計算書)に基づくものとする。)が100百万円を超過した場合、新株予約権を行使することができる。②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役、相談役、顧問または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。⑥新株予約権者は、本新株予約権の行使期間(以下「行使期間」という。)中、その保有する本新株予約権の全部または一部について、当社の承諾を得ることなく放棄をしてはならない。⑦新株予約権行使後1年間は、新たに行使はできない。 ①新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役、相談役、顧問または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。⑤新株予約権行使後1年間は、新たに行使はできない。 ①新株予約権者は、2017年12月期乃至2019年12月期の3期間中、いずれかの期の営業利益(監査済みの損益計算書(連結財務諸表を作成している場合には連結損益計算書)に基づくものとする。)が250百万円を超過した場合、新株予約権を行使することができる。②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役、相談役、顧問または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。⑥新株予約権者は、本新株予約権の行使期間(以下「行使期間」という。)中、その保有する本新株予約権の全部または一部について、会社の承諾を得ることなく放棄をしてはならない。⑦新株予約権行使後1年間は、新たに行使はできない。 新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 - #4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- ③営業利益2018/12/14 11:00
当事業年度における営業利益は150,175千円(前期比36.2%増)となりました。これは主に、役員報酬の増加、支払報酬料及び研究開発費の減少によるものであります。
④経常利益