有価証券報告書-第38期(2024/01/01-2024/12/31)

【提出】
2025/03/27 15:34
【資料】
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【項目】
109項目
(ストック・オプション等関係)
(ストック・オプション)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額(単位:千円)

前事業年度
(自 2023年1月1日
至 2023年12月31日)
当事業年度
(自 2024年1月1日
至 2024年12月31日)
新株予約権戻入益164164

3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
第2回新株予約権第3回新株予約権第4回新株予約権
付与対象者の区分及び人数従業員34名取締役2名
監査役2名
顧問4名
従業員48名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)1普通株式 185,000株普通株式 44,000株普通株式 102,000株
付与日2016年4月1日2017年5月1日2017年5月1日
権利確定条件(注)2(注)3(注)2
対象勤務期間自 2016年4月1日 至 2018年3月31日定めはありません自 2017年5月1日 至 2019年3月27日
権利行使期間自 2018年4月1日 至 2026年3月18日自 2017年5月1日 至 2027年4月30日自 2019年3月28日 至 2027年3月27日

(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、当社は2018年4月1日付で普通株式1株につき200株、2019年8月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っており、分割後の株式数に換算して記載しております。
2.権利行使条件は次のとおりです。
①新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、相談役、顧問又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
3.権利行使条件は次のとおりです。
①新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、相談役、顧問又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③2017年12月期乃至2019年12月期の3期間中、いずれかの期の営業利益(監査済みの損益計算書(連結財務諸表を作成している場合には連結損益計算書)に基づくものとする。)が250百万円を超過した場合、新株予約権を行使することができる。
④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2024年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
第2回新株予約権第3回新株予約権第4回新株予約権
権利確定前(株)
前事業年度末---
付与---
失効---
権利確定---
未確定残---
権利確定後(株)
前事業年度末4,0008,0003,000
権利確定---
権利行使2,0008,000-
失効1,000-1,000
未行使残1,000-2,000

(注)2019年8月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っており、分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
第2回新株予約権第3回新株予約権第4回新株予約権
権利行使価格(円)130200200
行使時平均株価(円)1,1881,151-
付与日における公正な評価単価(円)1株につき75円17銭1株につき30銭1株につき89円61銭

(注)2019年8月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っており、分割後の価格に換算して記載しております。
4.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(譲渡制限付株式報酬)
1.譲渡制限付株式報酬に係る費用計上額及び科目名(単位:千円)
前事業年度
(自 2023年1月1日
至 2023年12月31日)
当事業年度
(自 2024年1月1日
至 2024年12月31日)
売上原価6,8426,887
販売費及び一般管理費9,52310,470

2.譲渡制限付株式報酬の内容
第1回譲渡制限付株式報酬第2回譲渡制限付株式報酬
付与対象者の区分及び人数取締役7名、従業員79名従業員3名
付与数普通株式 24,381株普通株式 732株
付与日2022年5月12日2022年11月14日
譲渡制限期間注(1)注(3)
解除条件注(2)注(4)
付与日における公正な評価単価1,288円1,226円

第3回譲渡制限付株式報酬第4回譲渡制限付株式報酬
付与対象者の区分及び人数取締役6名、従業員21名従業員4名
付与数普通株式 13,035株普通株式 1,236株
付与日2023年5月11日2023年11月13日
譲渡制限期間注(5)注(7)
解除条件注(6)注(8)
付与日における公正な評価単価1,020円970円

第5回譲渡制限付株式報酬第6回譲渡制限付株式報酬
付与対象者の区分及び人数取締役7名、従業員9名従業員4名
付与数普通株式 7,964株普通株式 1,232株
付与日2024年5月7日2024年11月5日
譲渡制限期間注(9)注(11)
解除条件注(10)注(12)
付与日における公正な評価単価1,380円973円

(注)1.取締役及び従業員に付与した譲渡制限付株式報酬の各譲渡制限期間は次のとおりであります。
①取締役
2022年5月12日から当社の取締役を退任するまでの間。
②従業員
2022年5月12日から2025年5月11日まで
2.取締役及び従業員に付与した譲渡制限付株式報酬の各解除条件は次のとおりであります。
①取締役
本割当株式の払込期日の直前の当社の定時株主総会の開催日を含む月の翌月から最初に到来する当社の定時株主総会終結の時までの期間、継続して当社の取締役の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、当社の取締役を退任等した時点をもって譲渡制限を解除いたします。ただし、対象取締役が、本割当株式の払込期日の直前の当社の定時株主総会の開催日を含む月の翌月から最初に到来する当社の定時株主総会終結の時までに、正当な理由により退任等した場合又は死亡により退任等した場合、対象取締役が保有する本割当株式のうち払込期日の直前の定時株主総会の開催日を含む月の翌月から対象取締役が退任等した日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合は、1とする。)に、当該時点において対象取締役が保有する本割当株式の数を乗じた数の株数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の株式について、譲渡制限を解除いたします。
②従業員
2022年5月12日から2025年5月11日までの間、継続して当社の従業員の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除いたします。
ただし、対象従業員が、本譲渡制限期間が満了する前に、雇用期間満了等の正当な理由により退職等した場合又は死亡により退職等した場合、払込期日を含む月から退職等した日を含む月までの月数を36で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合は、1とする。)に、当該時点において対象従業員が保有する本割当株式の数を乗じた数の株数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の株式について、譲渡制限を解除いたします。
3.譲渡制限付株式報酬の譲渡制限期間は次のとおりであります。
2022年11月14日から2025年11月13日まで
4.譲渡制限付株式報酬の解除条件は次のとおりであります。
2022年11月14日から2025年11月13日までの間、継続して当社の従業員の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除いたします。ただし、対象従業員が、本譲渡制限期間が満了する前に、雇用期間満了等の正当な理由により退職等した場合又は死亡により退職等した場合、払込期日を含む月から退職等した日を含む月までの月数を36で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合は、1とする。)に、当該時点において対象従業員が保有する本割当株式の数を乗じた数の株数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の株式について、譲渡制限を解除いたします。
5.取締役及び従業員に付与した譲渡制限付株式報酬の各譲渡制限期間は次のとおりであります。
①取締役
2023年5月11日から当社の取締役を退任するまでの間。
②従業員
2023年5月11日から2026年5月10日まで
6.取締役及び従業員に付与した譲渡制限付株式報酬の各解除条件は次のとおりであります。
①取締役
本割当株式の払込期日の直前の当社の定時株主総会の開催日を含む月の翌月から最初に到来する当社の定時株主総会終結の時までの期間、継続して当社の取締役の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、当社の取締役を退任等した時点をもって譲渡制限を解除いたします。ただし、対象取締役が、本割当株式の払込期日の直前の当社の定時株主総会の開催日を含む月の翌月から最初に到来する当社の定時株主総会終結の時までに、正当な理由により退任等した場合又は死亡により退任等した場合、対象取締役が保有する本割当株式のうち払込期日の直前の定時株主総会の開催日を含む月の翌月から対象取締役が退任等した日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合は、1とする。)に、当該時点において対象取締役が保有する本割当株式の数を乗じた数の株数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の株式について、譲渡制限を解除いたします。
②従業員
2023年5月11日から2026年5月10日までの間、継続して当社の従業員の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除いたします。
ただし、対象従業員が、本譲渡制限期間が満了する前に、雇用期間満了等の正当な理由により退職等した場合又は死亡により退職等した場合、払込期日を含む月から退職等した日を含む月までの月数を36で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合は、1とする。)に、当該時点において対象従業員が保有する本割当株式の数を乗じた数の株数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の株式について、譲渡制限を解除いたします。
7.譲渡制限付株式報酬の譲渡制限期間は次のとおりであります。
2023年11月13日から2026年11月12日まで
8.譲渡制限付株式報酬の解除条件は次のとおりであります。
2023年11月13日から2026年11月12日までの間、継続して当社の従業員の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除いたします。ただし、対象従業員が、本譲渡制限期間が満了する前に、雇用期間満了等の正当な理由により退職等した場合又は死亡により退職等した場合、払込期日を含む月から退職等した日を含む月までの月数を36で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合は、1とする。)に、当該時点において対象従業員が保有する本割当株式の数を乗じた数の株数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の株式について、譲渡制限を解除いたします。
9.取締役及び従業員に付与した譲渡制限付株式報酬の各譲渡制限期間は次のとおりであります。
①取締役
2024年5月7日から当社の取締役を退任するまでの間。
②従業員
2024年5月7日から2027年5月6日まで
10.取締役及び従業員に付与した譲渡制限付株式報酬の各解除条件は次のとおりであります。
①取締役
本割当株式の払込期日の直前の当社の定時株主総会の開催日を含む月の翌月から最初に到来する当社の定時株主総会終結の時までの期間、継続して当社の取締役の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、当社の取締役を退任等した時点をもって譲渡制限を解除いたします。ただし、対象取締役が、本割当株式の払込期日の直前の当社の定時株主総会の開催日を含む月の翌月から最初に到来する当社の定時株主総会終結の時までに、正当な理由により退任等した場合又は死亡により退任等した場合、対象取締役が保有する本割当株式のうち払込期日の直前の定時株主総会の開催日を含む月の翌月から対象取締役が退任等した日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合は、1とする。)に、当該時点において対象取締役が保有する本割当株式の数を乗じた数の株数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の株式について、譲渡制限を解除いたします。
②従業員
2024年5月7日から2027年5月6日までの間、継続して当社の従業員の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除いたします。
ただし、対象従業員が、本譲渡制限期間が満了する前に、雇用期間満了等の正当な理由により退職等した場合又は死亡により退職等した場合、払込期日を含む月から退職等した日を含む月までの月数を36で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合は、1とする。)に、当該時点において対象従業員が保有する本割当株式の数を乗じた数の株数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の株式について、譲渡制限を解除いたします。
11.譲渡制限付株式報酬の譲渡制限期間は次のとおりであります。
2024年11月5日から2027年11月4日まで
12.譲渡制限付株式報酬の解除条件は次のとおりであります。
2024年11月5日から2027年11月4日までの間、継続して当社の従業員の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除いたします。ただし、対象従業員が、本譲渡制限期間が満了する前に、雇用期間満了等の正当な理由により退職等した場合又は死亡により退職等した場合、払込期日を含む月から退職等した日を含む月までの月数を36で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合は、1とする。)に、当該時点において対象従業員が保有する本割当株式の数を乗じた数の株数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の株式について、譲渡制限を解除いたします。
3.譲渡制限付株式報酬の数
第1回譲渡制限付株式報酬第2回譲渡制限付株式報酬
前事業年度末22,026732
付与--
無償取得3,944-
譲渡制限解除--
譲渡制限残18,082732

第3回譲渡制限付株式報酬第4回譲渡制限付株式報酬
前事業年度末12,7411,236
付与--
無償取得1,087309
譲渡制限解除89-
譲渡制限残11,565927

第5回譲渡制限付株式報酬第6回譲渡制限付株式報酬
前事業年度末--
付与7,9641,232
無償取得--
譲渡制限解除--
譲渡制限残7,9641,232

(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
前述の「3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。なお、第3回新株予約権が権利確定条件付き有償新株予約権となります。
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振替えます。
なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した事業年度の利益として処理しております。

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