有価証券報告書-第39期(2025/01/01-2025/12/31)
(ストック・オプション等関係)
(ストック・オプション)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、当社は2018年4月1日付で普通株式1株につき200株、2019年8月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っており、分割後の株式数に換算して記載しております。
2.権利行使条件は次のとおりです。
①新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、相談役、顧問又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2025年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注)2018年4月1日付で普通株式1株につき200株、2019年8月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っており、分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
(注)2018年4月1日付で普通株式1株につき200株、2019年8月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っており、分割後の価格に換算して記載しております。
4.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(譲渡制限付株式報酬)
2.譲渡制限付株式報酬の内容
(注)1.取締役及び従業員に付与した譲渡制限付株式報酬の各譲渡制限期間は次のとおりであります。
①取締役
2022年5月12日から当社の取締役を退任するまでの間。
②従業員
2022年5月12日から2025年5月11日まで
2.取締役及び従業員に付与した譲渡制限付株式報酬の各解除条件は次のとおりであります。
①取締役
本割当株式の払込期日の直前の当社の定時株主総会の開催日を含む月の翌月から最初に到来する当社の定時株主総会終結の時までの期間、継続して当社の取締役の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、当社の取締役を退任等した時点をもって譲渡制限を解除いたします。ただし、対象取締役が、本割当株式の払込期日の直前の当社の定時株主総会の開催日を含む月の翌月から最初に到来する当社の定時株主総会終結の時までに、正当な理由により退任等した場合又は死亡により退任等した場合、対象取締役が保有する本割当株式のうち払込期日の直前の定時株主総会の開催日を含む月の翌月から対象取締役が退任等した日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合は、1とする。)に、当該時点において対象取締役が保有する本割当株式の数を乗じた数の株数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の株式について、譲渡制限を解除いたします。
②従業員
2022年5月12日から2025年5月11日までの間、継続して当社の従業員の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除いたします。
ただし、対象従業員が、本譲渡制限期間が満了する前に、雇用期間満了等の正当な理由により退職等した場合又は死亡により退職等した場合、払込期日を含む月から退職等した日を含む月までの月数を36で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合は、1とする。)に、当該時点において対象従業員が保有する本割当株式の数を乗じた数の株数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の株式について、譲渡制限を解除いたします。
3.譲渡制限付株式報酬の譲渡制限期間は次のとおりであります。
2022年11月14日から2025年11月13日まで
4.譲渡制限付株式報酬の解除条件は次のとおりであります。
2022年11月14日から2025年11月13日までの間、継続して当社の従業員の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除いたします。ただし、対象従業員が、本譲渡制限期間が満了する前に、雇用期間満了等の正当な理由により退職等した場合又は死亡により退職等した場合、払込期日を含む月から退職等した日を含む月までの月数を36で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合は、1とする。)に、当該時点において対象従業員が保有する本割当株式の数を乗じた数の株数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の株式について、譲渡制限を解除いたします。
5.取締役及び従業員に付与した譲渡制限付株式報酬の各譲渡制限期間は次のとおりであります。
①取締役
2023年5月11日から当社の取締役を退任するまでの間。
②従業員
2023年5月11日から2026年5月10日まで
6.取締役及び従業員に付与した譲渡制限付株式報酬の各解除条件は次のとおりであります。
①取締役
本割当株式の払込期日の直前の当社の定時株主総会の開催日を含む月の翌月から最初に到来する当社の定時株主総会終結の時までの期間、継続して当社の取締役の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、当社の取締役を退任等した時点をもって譲渡制限を解除いたします。ただし、対象取締役が、本割当株式の払込期日の直前の当社の定時株主総会の開催日を含む月の翌月から最初に到来する当社の定時株主総会終結の時までに、正当な理由により退任等した場合又は死亡により退任等した場合、対象取締役が保有する本割当株式のうち払込期日の直前の定時株主総会の開催日を含む月の翌月から対象取締役が退任等した日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合は、1とする。)に、当該時点において対象取締役が保有する本割当株式の数を乗じた数の株数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の株式について、譲渡制限を解除いたします。
②従業員
2023年5月11日から2026年5月10日までの間、継続して当社の従業員の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除いたします。
ただし、対象従業員が、本譲渡制限期間が満了する前に、雇用期間満了等の正当な理由により退職等した場合又は死亡により退職等した場合、払込期日を含む月から退職等した日を含む月までの月数を36で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合は、1とする。)に、当該時点において対象従業員が保有する本割当株式の数を乗じた数の株数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の株式について、譲渡制限を解除いたします。
7.譲渡制限付株式報酬の譲渡制限期間は次のとおりであります。
2023年11月13日から2026年11月12日まで
8.譲渡制限付株式報酬の解除条件は次のとおりであります。
2023年11月13日から2026年11月12日までの間、継続して当社の従業員の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除いたします。ただし、対象従業員が、本譲渡制限期間が満了する前に、雇用期間満了等の正当な理由により退職等した場合又は死亡により退職等した場合、払込期日を含む月から退職等した日を含む月までの月数を36で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合は、1とする。)に、当該時点において対象従業員が保有する本割当株式の数を乗じた数の株数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の株式について、譲渡制限を解除いたします。
9.取締役及び従業員に付与した譲渡制限付株式報酬の各譲渡制限期間は次のとおりであります。
①取締役
2024年5月7日から当社の取締役を退任するまでの間。
②従業員
2024年5月7日から2027年5月6日まで
10.取締役及び従業員に付与した譲渡制限付株式報酬の各解除条件は次のとおりであります。
①取締役
本割当株式の払込期日の直前の当社の定時株主総会の開催日を含む月の翌月から最初に到来する当社の定時株主総会終結の時までの期間、継続して当社の取締役の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、当社の取締役を退任等した時点をもって譲渡制限を解除いたします。ただし、対象取締役が、本割当株式の払込期日の直前の当社の定時株主総会の開催日を含む月の翌月から最初に到来する当社の定時株主総会終結の時までに、正当な理由により退任等した場合又は死亡により退任等した場合、対象取締役が保有する本割当株式のうち払込期日の直前の定時株主総会の開催日を含む月の翌月から対象取締役が退任等した日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合は、1とする。)に、当該時点において対象取締役が保有する本割当株式の数を乗じた数の株数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の株式について、譲渡制限を解除いたします。
②従業員
2024年5月7日から2027年5月6日までの間、継続して当社の従業員の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除いたします。
ただし、対象従業員が、本譲渡制限期間が満了する前に、雇用期間満了等の正当な理由により退職等した場合又は死亡により退職等した場合、払込期日を含む月から退職等した日を含む月までの月数を36で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合は、1とする。)に、当該時点において対象従業員が保有する本割当株式の数を乗じた数の株数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の株式について、譲渡制限を解除いたします。
11.譲渡制限付株式報酬の譲渡制限期間は次のとおりであります。
2024年11月5日から2027年11月4日まで
12.譲渡制限付株式報酬の解除条件は次のとおりであります。
2024年11月5日から2027年11月4日までの間、継続して当社の従業員の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除いたします。ただし、対象従業員が、本譲渡制限期間が満了する前に、雇用期間満了等の正当な理由により退職等した場合又は死亡により退職等した場合、払込期日を含む月から退職等した日を含む月までの月数を36で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合は、1とする。)に、当該時点において対象従業員が保有する本割当株式の数を乗じた数の株数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の株式について、譲渡制限を解除いたします。
13.取締役及び従業員に付与した譲渡制限付株式報酬の各譲渡制限期間は次のとおりであります。
①取締役
2025年5月7日から当社の取締役を退任するまでの間。
②従業員
2025年5月7日から2028年5月6日まで
14.取締役及び従業員に付与した譲渡制限付株式報酬の各解除条件は次のとおりであります。
①取締役
本割当株式の払込期日の直前の当社の定時株主総会の開催日を含む月の翌月から最初に到来する当社の定時株主総会終結の時までの期間、継続して当社の取締役の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、当社の取締役を退任等した時点をもって譲渡制限を解除いたします。ただし、対象取締役が、本割当株式の払込期日の直前の当社の定時株主総会の開催日を含む月の翌月から最初に到来する当社の定時株主総会終結の時までに、正当な理由により退任等した場合又は死亡により退任等した場合、対象取締役が保有する本割当株式のうち払込期日の直前の定時株主総会の開催日を含む月の翌月から対象取締役が退任等した日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合は、1とする。)に、当該時点において対象取締役が保有する本割当株式の数を乗じた数の株数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の株式について、譲渡制限を解除いたします。
②従業員
2025年5月7日から2028年5月6日までの間、継続して当社の従業員の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除いたします。
ただし、対象従業員が、本譲渡制限期間が満了する前に、雇用期間満了等の正当な理由により退職等した場合又は死亡により退職等した場合、払込期日を含む月から退職等した日を含む月までの月数を36で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合は、1とする。)に、当該時点において対象従業員が保有する本割当株式の数を乗じた数の株数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の株式について、譲渡制限を解除いたします。
15.譲渡制限付株式報酬の譲渡制限期間は次のとおりであります。
2025年11月5日から2028年11月4日まで
16.譲渡制限付株式報酬の解除条件は次のとおりであります。
2025年11月5日から2028年11月4日までの間、継続して当社の従業員の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除いたします。ただし、対象従業員が、本譲渡制限期間が満了する前に、雇用期間満了等の正当な理由により退職等した場合又は死亡により退職等した場合、払込期日を含む月から退職等した日を含む月までの月数を36で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合は、1とする。)に、当該時点において対象従業員が保有する本割当株式の数を乗じた数の株数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の株式について、譲渡制限を解除いたします。
3.譲渡制限付株式報酬の数
(ストック・オプション)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
| 2.権利不行使による失効により利益として計上した金額 | (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | |
| 新株予約権戻入益 | 164 | - |
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 第2回新株予約権 | 第4回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 従業員34名 | 従業員48名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 185,000株 | 普通株式 102,000株 |
| 付与日 | 2016年4月1日 | 2017年5月1日 |
| 権利確定条件 | (注)2 | (注)2 |
| 対象勤務期間 | 自 2016年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2017年5月1日 至 2019年3月27日 |
| 権利行使期間 | 自 2018年4月1日 至 2026年3月18日 | 自 2019年3月28日 至 2027年3月27日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、当社は2018年4月1日付で普通株式1株につき200株、2019年8月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っており、分割後の株式数に換算して記載しております。
2.権利行使条件は次のとおりです。
①新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、相談役、顧問又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2025年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第2回新株予約権 | 第4回新株予約権 | ||
| 権利確定前 | (株) | ||
| 前事業年度末 | - | - | |
| 付与 | - | - | |
| 失効 | - | - | |
| 権利確定 | - | - | |
| 未確定残 | - | - | |
| 権利確定後 | (株) | ||
| 前事業年度末 | 1,000 | 2,000 | |
| 権利確定 | - | - | |
| 権利行使 | - | - | |
| 失効 | - | - | |
| 未行使残 | 1,000 | 2,000 | |
(注)2018年4月1日付で普通株式1株につき200株、2019年8月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っており、分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
| 第2回新株予約権 | 第4回新株予約権 | ||
| 権利行使価格 | (円) | 130 | 200 |
| 行使時平均株価 | (円) | - | - |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | 1株につき75円17銭 | 1株につき89円61銭 |
(注)2018年4月1日付で普通株式1株につき200株、2019年8月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っており、分割後の価格に換算して記載しております。
4.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(譲渡制限付株式報酬)
| 1.譲渡制限付株式報酬に係る費用計上額及び科目名 | (単位:千円) | |
| 前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | |
| 売上原価 | 6,887 | 4,765 |
| 販売費及び一般管理費 | 10,470 | 9,402 |
2.譲渡制限付株式報酬の内容
| 第1回譲渡制限付株式報酬 | 第2回譲渡制限付株式報酬 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役7名、従業員79名 | 従業員3名 |
| 付与数 | 普通株式 24,381株 | 普通株式 732株 |
| 付与日 | 2022年5月12日 | 2022年11月14日 |
| 譲渡制限期間 | 注(1) | 注(3) |
| 解除条件 | 注(2) | 注(4) |
| 付与日における公正な評価単価 | 1,288円 | 1,226円 |
| 第3回譲渡制限付株式報酬 | 第4回譲渡制限付株式報酬 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役6名、従業員21名 | 従業員4名 |
| 付与数 | 普通株式 13,035株 | 普通株式 1,236株 |
| 付与日 | 2023年5月11日 | 2023年11月13日 |
| 譲渡制限期間 | 注(5) | 注(7) |
| 解除条件 | 注(6) | 注(8) |
| 付与日における公正な評価単価 | 1,020円 | 970円 |
| 第5回譲渡制限付株式報酬 | 第6回譲渡制限付株式報酬 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役7名、従業員9名 | 従業員4名 |
| 付与数 | 普通株式 7,964株 | 普通株式 1,232株 |
| 付与日 | 2024年5月7日 | 2024年11月5日 |
| 譲渡制限期間 | 注(9) | 注(11) |
| 解除条件 | 注(10) | 注(12) |
| 付与日における公正な評価単価 | 1,380円 | 973円 |
| 第7回譲渡制限付株式報酬 | 第8回譲渡制限付株式報酬 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役7名、従業員14名 | 従業員11名 |
| 付与数 | 普通株式 15,687株 | 普通株式 3,740株 |
| 付与日 | 2025年5月7日 | 2025年11月5日 |
| 譲渡制限期間 | 注(13) | 注(15) |
| 解除条件 | 注(14) | 注(16) |
| 付与日における公正な評価単価 | 780円 | 880円 |
(注)1.取締役及び従業員に付与した譲渡制限付株式報酬の各譲渡制限期間は次のとおりであります。
①取締役
2022年5月12日から当社の取締役を退任するまでの間。
②従業員
2022年5月12日から2025年5月11日まで
2.取締役及び従業員に付与した譲渡制限付株式報酬の各解除条件は次のとおりであります。
①取締役
本割当株式の払込期日の直前の当社の定時株主総会の開催日を含む月の翌月から最初に到来する当社の定時株主総会終結の時までの期間、継続して当社の取締役の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、当社の取締役を退任等した時点をもって譲渡制限を解除いたします。ただし、対象取締役が、本割当株式の払込期日の直前の当社の定時株主総会の開催日を含む月の翌月から最初に到来する当社の定時株主総会終結の時までに、正当な理由により退任等した場合又は死亡により退任等した場合、対象取締役が保有する本割当株式のうち払込期日の直前の定時株主総会の開催日を含む月の翌月から対象取締役が退任等した日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合は、1とする。)に、当該時点において対象取締役が保有する本割当株式の数を乗じた数の株数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の株式について、譲渡制限を解除いたします。
②従業員
2022年5月12日から2025年5月11日までの間、継続して当社の従業員の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除いたします。
ただし、対象従業員が、本譲渡制限期間が満了する前に、雇用期間満了等の正当な理由により退職等した場合又は死亡により退職等した場合、払込期日を含む月から退職等した日を含む月までの月数を36で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合は、1とする。)に、当該時点において対象従業員が保有する本割当株式の数を乗じた数の株数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の株式について、譲渡制限を解除いたします。
3.譲渡制限付株式報酬の譲渡制限期間は次のとおりであります。
2022年11月14日から2025年11月13日まで
4.譲渡制限付株式報酬の解除条件は次のとおりであります。
2022年11月14日から2025年11月13日までの間、継続して当社の従業員の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除いたします。ただし、対象従業員が、本譲渡制限期間が満了する前に、雇用期間満了等の正当な理由により退職等した場合又は死亡により退職等した場合、払込期日を含む月から退職等した日を含む月までの月数を36で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合は、1とする。)に、当該時点において対象従業員が保有する本割当株式の数を乗じた数の株数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の株式について、譲渡制限を解除いたします。
5.取締役及び従業員に付与した譲渡制限付株式報酬の各譲渡制限期間は次のとおりであります。
①取締役
2023年5月11日から当社の取締役を退任するまでの間。
②従業員
2023年5月11日から2026年5月10日まで
6.取締役及び従業員に付与した譲渡制限付株式報酬の各解除条件は次のとおりであります。
①取締役
本割当株式の払込期日の直前の当社の定時株主総会の開催日を含む月の翌月から最初に到来する当社の定時株主総会終結の時までの期間、継続して当社の取締役の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、当社の取締役を退任等した時点をもって譲渡制限を解除いたします。ただし、対象取締役が、本割当株式の払込期日の直前の当社の定時株主総会の開催日を含む月の翌月から最初に到来する当社の定時株主総会終結の時までに、正当な理由により退任等した場合又は死亡により退任等した場合、対象取締役が保有する本割当株式のうち払込期日の直前の定時株主総会の開催日を含む月の翌月から対象取締役が退任等した日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合は、1とする。)に、当該時点において対象取締役が保有する本割当株式の数を乗じた数の株数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の株式について、譲渡制限を解除いたします。
②従業員
2023年5月11日から2026年5月10日までの間、継続して当社の従業員の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除いたします。
ただし、対象従業員が、本譲渡制限期間が満了する前に、雇用期間満了等の正当な理由により退職等した場合又は死亡により退職等した場合、払込期日を含む月から退職等した日を含む月までの月数を36で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合は、1とする。)に、当該時点において対象従業員が保有する本割当株式の数を乗じた数の株数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の株式について、譲渡制限を解除いたします。
7.譲渡制限付株式報酬の譲渡制限期間は次のとおりであります。
2023年11月13日から2026年11月12日まで
8.譲渡制限付株式報酬の解除条件は次のとおりであります。
2023年11月13日から2026年11月12日までの間、継続して当社の従業員の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除いたします。ただし、対象従業員が、本譲渡制限期間が満了する前に、雇用期間満了等の正当な理由により退職等した場合又は死亡により退職等した場合、払込期日を含む月から退職等した日を含む月までの月数を36で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合は、1とする。)に、当該時点において対象従業員が保有する本割当株式の数を乗じた数の株数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の株式について、譲渡制限を解除いたします。
9.取締役及び従業員に付与した譲渡制限付株式報酬の各譲渡制限期間は次のとおりであります。
①取締役
2024年5月7日から当社の取締役を退任するまでの間。
②従業員
2024年5月7日から2027年5月6日まで
10.取締役及び従業員に付与した譲渡制限付株式報酬の各解除条件は次のとおりであります。
①取締役
本割当株式の払込期日の直前の当社の定時株主総会の開催日を含む月の翌月から最初に到来する当社の定時株主総会終結の時までの期間、継続して当社の取締役の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、当社の取締役を退任等した時点をもって譲渡制限を解除いたします。ただし、対象取締役が、本割当株式の払込期日の直前の当社の定時株主総会の開催日を含む月の翌月から最初に到来する当社の定時株主総会終結の時までに、正当な理由により退任等した場合又は死亡により退任等した場合、対象取締役が保有する本割当株式のうち払込期日の直前の定時株主総会の開催日を含む月の翌月から対象取締役が退任等した日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合は、1とする。)に、当該時点において対象取締役が保有する本割当株式の数を乗じた数の株数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の株式について、譲渡制限を解除いたします。
②従業員
2024年5月7日から2027年5月6日までの間、継続して当社の従業員の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除いたします。
ただし、対象従業員が、本譲渡制限期間が満了する前に、雇用期間満了等の正当な理由により退職等した場合又は死亡により退職等した場合、払込期日を含む月から退職等した日を含む月までの月数を36で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合は、1とする。)に、当該時点において対象従業員が保有する本割当株式の数を乗じた数の株数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の株式について、譲渡制限を解除いたします。
11.譲渡制限付株式報酬の譲渡制限期間は次のとおりであります。
2024年11月5日から2027年11月4日まで
12.譲渡制限付株式報酬の解除条件は次のとおりであります。
2024年11月5日から2027年11月4日までの間、継続して当社の従業員の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除いたします。ただし、対象従業員が、本譲渡制限期間が満了する前に、雇用期間満了等の正当な理由により退職等した場合又は死亡により退職等した場合、払込期日を含む月から退職等した日を含む月までの月数を36で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合は、1とする。)に、当該時点において対象従業員が保有する本割当株式の数を乗じた数の株数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の株式について、譲渡制限を解除いたします。
13.取締役及び従業員に付与した譲渡制限付株式報酬の各譲渡制限期間は次のとおりであります。
①取締役
2025年5月7日から当社の取締役を退任するまでの間。
②従業員
2025年5月7日から2028年5月6日まで
14.取締役及び従業員に付与した譲渡制限付株式報酬の各解除条件は次のとおりであります。
①取締役
本割当株式の払込期日の直前の当社の定時株主総会の開催日を含む月の翌月から最初に到来する当社の定時株主総会終結の時までの期間、継続して当社の取締役の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、当社の取締役を退任等した時点をもって譲渡制限を解除いたします。ただし、対象取締役が、本割当株式の払込期日の直前の当社の定時株主総会の開催日を含む月の翌月から最初に到来する当社の定時株主総会終結の時までに、正当な理由により退任等した場合又は死亡により退任等した場合、対象取締役が保有する本割当株式のうち払込期日の直前の定時株主総会の開催日を含む月の翌月から対象取締役が退任等した日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合は、1とする。)に、当該時点において対象取締役が保有する本割当株式の数を乗じた数の株数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の株式について、譲渡制限を解除いたします。
②従業員
2025年5月7日から2028年5月6日までの間、継続して当社の従業員の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除いたします。
ただし、対象従業員が、本譲渡制限期間が満了する前に、雇用期間満了等の正当な理由により退職等した場合又は死亡により退職等した場合、払込期日を含む月から退職等した日を含む月までの月数を36で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合は、1とする。)に、当該時点において対象従業員が保有する本割当株式の数を乗じた数の株数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の株式について、譲渡制限を解除いたします。
15.譲渡制限付株式報酬の譲渡制限期間は次のとおりであります。
2025年11月5日から2028年11月4日まで
16.譲渡制限付株式報酬の解除条件は次のとおりであります。
2025年11月5日から2028年11月4日までの間、継続して当社の従業員の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除いたします。ただし、対象従業員が、本譲渡制限期間が満了する前に、雇用期間満了等の正当な理由により退職等した場合又は死亡により退職等した場合、払込期日を含む月から退職等した日を含む月までの月数を36で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合は、1とする。)に、当該時点において対象従業員が保有する本割当株式の数を乗じた数の株数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の株式について、譲渡制限を解除いたします。
3.譲渡制限付株式報酬の数
| 第1回譲渡制限付株式報酬 | 第2回譲渡制限付株式報酬 | |
| 前事業年度末(株) | 18,082 | 732 |
| 付与(株) | - | - |
| 無償取得(株) | - | - |
| 譲渡制限解除(株) | 12,992 | 732 |
| 譲渡制限残(株) | 5,090 | - |
| 第3回譲渡制限付株式報酬 | 第4回譲渡制限付株式報酬 | |
| 前事業年度末(株) | 11,565 | 927 |
| 付与(株) | - | - |
| 無償取得(株) | 1,470 | 309 |
| 譲渡制限解除(株) | - | - |
| 譲渡制限残(株) | 10,095 | 618 |
| 第5回譲渡制限付株式報酬 | 第6回譲渡制限付株式報酬 | |
| 前事業年度末(株) | 7,964 | 1,232 |
| 付与(株) | - | - |
| 無償取得(株) | - | - |
| 譲渡制限解除(株) | - | - |
| 譲渡制限残(株) | 7,964 | 1,232 |
| 第7回譲渡制限付株式報酬 | 第8回譲渡制限付株式報酬 | |
| 前事業年度末(株) | - | - |
| 付与(株) | 15,687 | 3,740 |
| 無償取得(株) | 384 | - |
| 譲渡制限解除(株) | - | - |
| 譲渡制限残(株) | 15,303 | 3,740 |