有価証券報告書-第5期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬については、2017年7月17日開催の株主総会で決議された範囲内(年額300百万円以内)において、各取締役に求められる職責・能力・会社への貢献及び当社の業績・経営状況を踏まえて、独立社外役員2名を含む3名で構成された取締役会の諮問委員会である指名・報酬委員会による審議及び答申を経て決定することとしております。監査役の報酬は、2016年6月30日開催の株主総会で決議された範囲内(年額70百万円以内)において、業務分担を勘案し、監査役会の協議により決定しております。
なお、2020年6月26日開催の第5回定時株主総会において、社外取締役を除く取締役に対して、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、中長期インセンティブ報酬として、上記報酬枠とは別に年額100百万円以内で、年間50,000株を上限に譲渡制限付株式を割り当てることができる旨が決議されております。
イ.業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針
当社の常勤取締役報酬は、固定報酬と変動報酬(業績連動報酬)で構成され、これに加え、2021年3月期(第6期)より譲渡制限付株式を付与するものとしております。変動報酬とそれ以外の報酬等の支給割合について定量的な方針を定めておりませんが、変動報酬については、当社の持続的な成長に向けた健全なインセンティブが機能することを目的としてその支給額の算定方法を定めております。
ロ.業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由及び当該業績連動報酬の額の決定方法
変動報酬に係る指標は、年度業績(連結売上高、連結当期利益、フリー・キャッシュ・フロー)の達成度合い等であり、当該指標を選択した理由は、特に財務活動も含めた総合的な収益力やフリー・キャッシュ・フローの向上が重要であると判断しているためであります。
ハ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針
役職ごとの方針の定めはありません。
ニ.当連結会計年度における当該業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
2020年3月期(第5期)における全社業績の目標と実績は、以下のとおりです。
ホ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、取締役の報酬の配分の決定等であります。
また、当社の監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は監査役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、各監査役の報酬等であります。
ヘ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会の手続の概要
指名・報酬委員会は、取締役会の諮問機関として、役員等の報酬等に関する基本方針・基準、取締役及び監査役の報酬等の総額枠に係る議案の内容、役員等(監査役を除く。)の個人別の報酬等の内容等につき審議を行ない、取締役会に対して、その意見を答申することにより取締役会の意思決定を補佐致します。
ト.役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会及び委員会等の活動内容
2019年3月28日に指名・報酬委員会が設置され、同委員会で、2020年3月期の報酬についても審議を行っております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在していないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬については、2017年7月17日開催の株主総会で決議された範囲内(年額300百万円以内)において、各取締役に求められる職責・能力・会社への貢献及び当社の業績・経営状況を踏まえて、独立社外役員2名を含む3名で構成された取締役会の諮問委員会である指名・報酬委員会による審議及び答申を経て決定することとしております。監査役の報酬は、2016年6月30日開催の株主総会で決議された範囲内(年額70百万円以内)において、業務分担を勘案し、監査役会の協議により決定しております。
なお、2020年6月26日開催の第5回定時株主総会において、社外取締役を除く取締役に対して、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、中長期インセンティブ報酬として、上記報酬枠とは別に年額100百万円以内で、年間50,000株を上限に譲渡制限付株式を割り当てることができる旨が決議されております。
イ.業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針
当社の常勤取締役報酬は、固定報酬と変動報酬(業績連動報酬)で構成され、これに加え、2021年3月期(第6期)より譲渡制限付株式を付与するものとしております。変動報酬とそれ以外の報酬等の支給割合について定量的な方針を定めておりませんが、変動報酬については、当社の持続的な成長に向けた健全なインセンティブが機能することを目的としてその支給額の算定方法を定めております。
ロ.業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由及び当該業績連動報酬の額の決定方法
変動報酬に係る指標は、年度業績(連結売上高、連結当期利益、フリー・キャッシュ・フロー)の達成度合い等であり、当該指標を選択した理由は、特に財務活動も含めた総合的な収益力やフリー・キャッシュ・フローの向上が重要であると判断しているためであります。
ハ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針
役職ごとの方針の定めはありません。
ニ.当連結会計年度における当該業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
2020年3月期(第5期)における全社業績の目標と実績は、以下のとおりです。
| 項目 | 目標(百万円) | 実績(百万円) |
| 連結売上高 | 50,778 | 51,494 |
| 連結当期利益 | 5,485 | 5,668 |
| フリー・キャッシュ・フロー | 6,238 | 8,258 |
ホ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、取締役の報酬の配分の決定等であります。
また、当社の監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は監査役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、各監査役の報酬等であります。
ヘ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会の手続の概要
指名・報酬委員会は、取締役会の諮問機関として、役員等の報酬等に関する基本方針・基準、取締役及び監査役の報酬等の総額枠に係る議案の内容、役員等(監査役を除く。)の個人別の報酬等の内容等につき審議を行ない、取締役会に対して、その意見を答申することにより取締役会の意思決定を補佐致します。
ト.役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会及び委員会等の活動内容
2019年3月28日に指名・報酬委員会が設置され、同委員会で、2020年3月期の報酬についても審議を行っております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 83 | 79 | 3 | - | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 3 | 3 | - | - | 1 |
| 社外取締役 | 15 | 15 | - | - | 2 |
| 社外監査役 | 23 | 18 | - | 4 | 3 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在していないため、記載しておりません。