有価証券報告書-第8期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/29 15:07
【資料】
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【項目】
136項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬は、2017年7月17日開催の株主総会において年額300百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点における取締役の人数は8名(うち、社外取締役は4名)です。
また、2020年6月26日開催の第5回定時株主総会において、社外取締役を除く取締役に対して、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、中長期インセンティブ報酬として、上記報酬枠とは別に年額100百万円以内で、年間50,000株を上限に譲渡制限付株式を割り当てることができる旨を決議しております。当該株主総会終結時点の、取締役の人数は5名(うち、社外取締役は2名)です。
監査役の報酬は、2016年6月30日開催の株主総会において年額70百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点における監査役の員数は4名です。
当社は、各取締役に求められる職責・能力・会社への貢献及び当社の業績・経営状況を踏まえて、取締役会の諮問委員会である指名・報酬委員会による審議及び答申を経て決定することとしております。指名・報酬委員会は、独立社外役員を委員長とし、独立社外役員2名を含む3名で構成されています。
ア.非常勤取締役の報酬
当社は、2021年2月26日開催の取締役会において、非常勤取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を、以下のとおり決議しております。なお当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について、指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬の決定にあたり、報酬の内容が下記方針に沿うものであることを確認しております。
(非常勤取締役の報酬決定方針)
非常勤取締役の報酬は基本報酬のみとし、その額は、職責と役割等を総合的に勘案し、個別に取締役会の決議によって決定する。決定にあたっては、事前に指名・報酬委員会への諮問を行うものとする。
イ.常勤取締役の報酬
当社は、2020年3月30日開催の取締役会において、常勤取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を以下のとおり決議しております。なお当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について、指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬の決定にあたり、報酬の内容が下記方針に沿うものであることを確認しております。
(業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針)
当社の常勤取締役報酬は、固定報酬、変動報酬(業績連動報酬)及び譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)で構成されております。
変動報酬については、当社の持続的な成長に向けた健全なインセンティブが機能することを目的としてその支給額の算定方法を定めております。
(業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由及び当該業績連動報酬の額の決定方法)
変動報酬の定量評価に係る指標は、年度業績(連結売上高、連結当期利益、連結フリー・キャッシュ・フロー)の達成度合い等であり、当該指標を選択した理由は、特に財務活動も含めた総合的な収益力やフリー・キャッシュ・フローの向上が重要であると判断しているためであります。
なお、変動報酬の定性評価として、代表取締役社長の総合判断に基づき、指名・報酬委員会の検証を経て、定量評価の結果を加減することができるとしております。加減幅は原則±20%としつつ、特別な事情がある場合は最大±50%の加減を可能としております。
(非金銭報酬の内容)
譲渡制限付株式報酬は、割当てに際して締結する契約において3年間の譲渡制限を定めて当社の普通株式を付与する中長期インセンティブ報酬であります。割当て株式数は、当社における取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案して決定しております。
(役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する役職ごとの方針)
役職ごとの方針の定めはありません。
(当連結会計年度における当該業績連動報酬に係る指標の目標及び実績)
2023年3月期(第8期)における全社業績の目標と実績は、以下のとおりです。
項目評価割合評価係数
変動幅
目標値
(百万円)
実績
(百万円)
連結売上高25%0~200%58,00059,452
連結当期利益50%0~200%6,4366,271
連結フリー・キャッシュ・フロー25%0~200%3,7583,277

ウ.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名または名称、その権限の内容及び裁量の範囲
取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、個々の取締役報酬分の決定等であります。
なお、監査役の報酬等の額は、株主総会の決議で定められた報酬枠の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
エ.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会の手続の概要
指名・報酬委員会は、取締役会の諮問機関として、役員等の報酬等に関する基本方針・基準、取締役及び監査役の報酬等の総額枠に係る議案の内容、役員等(監査役を除く。)の個人別の報酬等の内容等につき審議を行ない、取締役会に対して、その意見を答申することにより取締役会の意思決定を補佐致します。
オ.役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会及び委員会等の活動内容
2023年3月期の報酬についても、指名・報酬委員会で審議、取締役会への答申を行っております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(名)
固定報酬業績連動報酬非金銭報酬等
取締役
(社外取締役を除く。)
84592224
監査役
(社外監査役を除く。)
33--1
社外取締役2020--2
社外監査役4141--3

(注1)取締役の報酬等の額には、前回定時株主総会終結をもって退任した取締役1名分を含めております。
(注2)社外監査役の報酬の額には、2022年6月10日に設置した特別委員会の委員長としての報酬12百万円を含めております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在していないため、記載しておりません。