有価証券報告書-第9期(2023/04/01-2024/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役会設置会社制度を採用し、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成されており、うち2名が社外監査役であります。また、社外監査役のうち2名は公認会計士又は司法書士として高度な専門的知識を有しております。
当事業年度において監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項は、以下のとおりであります。
ⅰ)中期経営計画に関する遂行状況
ⅱ)内部統制システムの構築及び運用状況
ⅲ)会計監査人の監査の実施状況及び職務の執行状況
常勤監査役の主な活動は、以下のとおりであります。
ⅰ)取締役会その他の重要な会議への出席
ⅱ)取締役及び関係部門から営業の報告、その他必要事項の聴取
ⅲ)重要な決裁書類、契約書等の閲覧
ⅳ)本社及び子会社の業務及び財産状況の調査
ⅴ)取締役の法令制限事項(競合避止・利益相反取引等)の調査
ⅵ)子会社取締役会への出席及び営業の報告、その他必要事項の聴取
ⅶ)内部統制システムの有効性を確認するため、内部監査室の監査結果の聴取、又は意見交換の実
施
ⅷ)会計監査人との連携を図り、監査方法の妥当性の確認と評価
② 内部監査の状況
当社は、内部統制上、内部監査機能は特に重要な機能であると認識しております。当社の内部監査は、内部監査室長1名(専任者)と内部監査担当者1名が、「内部監査規程」に基づき、原則として、毎期関係会社を含めた全部署を対象として内部監査を実施しております。内部監査は事業年度ごとに内部監査計画を策定し、監査結果については、直接代表取締役に文書で報告され、被監査部署に対しては、代表取締役名での改善指示書を発し、その後遅滞なく改善状況報告書を提出させることにより、内部統制システムを充実させ、内部監査の実効性を確保しております。また、グループ全体の内部監査の実効性を確保するため、当社取締役及び連結子会社取締役で構成され、当社執行役員及び常勤監査役含めて出席するグループ取締役会議にて内部監査の実施報告を行い、その活動の共有化を図っております。
このほか、内部監査室は、監査役及び会計監査人と定期的に協議を行い、監査内容について意見交換を行っており、それぞれの相互連携が図られております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
8年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員・・・齋藤慶典
指定有限責任社員・業務執行社員・・・川又恭子
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士・・・ 5名
その他・・・・・ 12名
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定にあたり、監査法人の概要、品質管理体制、独立性、監査の実施体制、監査報酬の見積額について書面を入手し、面談や質問等を実施しております。
当社は、有限責任 あずさ監査法人より、監査の実施体制、当社に対する監査の方針の説明を受け、監査役会による評価を慎重に行った結果、有限責任 あずさ監査法人を会計監査人として選定することが妥当であると判断しました。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会の会議目的とすることといたします。
また、監査役会は会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役会全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任した理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人が実施した監査について報告を受けるとともに、会計監査人の適格性、独立性、監査の実施状況や監査体制及び品質管理体制について評価を実施しております。また、グループ経理財務部から会計監査人の監査の実施状況について確認しております。これらの結果、監査役及び監査役会は、会計監査人として有限責任 あずさ監査法人を選定することが適格であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に属する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査報酬の決定方針を特に定めておりませんが、監査法人等により提示される監査計画の内容をもとに、監査時間等の妥当性を勘案、協議し、監査役会の同意を得た上で決定することとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人と確認した監査計画を踏まえた監査見積り時間に基づいたものであり、報酬単価も合理的であることから、報酬額は妥当と判断しております。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役会設置会社制度を採用し、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成されており、うち2名が社外監査役であります。また、社外監査役のうち2名は公認会計士又は司法書士として高度な専門的知識を有しております。
当事業年度において監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 加藤 光孝 | 13回 | 13回 |
| 野口 正城 | 13回 | 13回 |
| 高津 笑 | 13回 | 13回 |
監査役会における主な検討事項は、以下のとおりであります。
ⅰ)中期経営計画に関する遂行状況
ⅱ)内部統制システムの構築及び運用状況
ⅲ)会計監査人の監査の実施状況及び職務の執行状況
常勤監査役の主な活動は、以下のとおりであります。
ⅰ)取締役会その他の重要な会議への出席
ⅱ)取締役及び関係部門から営業の報告、その他必要事項の聴取
ⅲ)重要な決裁書類、契約書等の閲覧
ⅳ)本社及び子会社の業務及び財産状況の調査
ⅴ)取締役の法令制限事項(競合避止・利益相反取引等)の調査
ⅵ)子会社取締役会への出席及び営業の報告、その他必要事項の聴取
ⅶ)内部統制システムの有効性を確認するため、内部監査室の監査結果の聴取、又は意見交換の実
施
ⅷ)会計監査人との連携を図り、監査方法の妥当性の確認と評価
② 内部監査の状況
当社は、内部統制上、内部監査機能は特に重要な機能であると認識しております。当社の内部監査は、内部監査室長1名(専任者)と内部監査担当者1名が、「内部監査規程」に基づき、原則として、毎期関係会社を含めた全部署を対象として内部監査を実施しております。内部監査は事業年度ごとに内部監査計画を策定し、監査結果については、直接代表取締役に文書で報告され、被監査部署に対しては、代表取締役名での改善指示書を発し、その後遅滞なく改善状況報告書を提出させることにより、内部統制システムを充実させ、内部監査の実効性を確保しております。また、グループ全体の内部監査の実効性を確保するため、当社取締役及び連結子会社取締役で構成され、当社執行役員及び常勤監査役含めて出席するグループ取締役会議にて内部監査の実施報告を行い、その活動の共有化を図っております。
このほか、内部監査室は、監査役及び会計監査人と定期的に協議を行い、監査内容について意見交換を行っており、それぞれの相互連携が図られております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
8年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員・・・齋藤慶典
指定有限責任社員・業務執行社員・・・川又恭子
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士・・・ 5名
その他・・・・・ 12名
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定にあたり、監査法人の概要、品質管理体制、独立性、監査の実施体制、監査報酬の見積額について書面を入手し、面談や質問等を実施しております。
当社は、有限責任 あずさ監査法人より、監査の実施体制、当社に対する監査の方針の説明を受け、監査役会による評価を慎重に行った結果、有限責任 あずさ監査法人を会計監査人として選定することが妥当であると判断しました。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会の会議目的とすることといたします。
また、監査役会は会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役会全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任した理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人が実施した監査について報告を受けるとともに、会計監査人の適格性、独立性、監査の実施状況や監査体制及び品質管理体制について評価を実施しております。また、グループ経理財務部から会計監査人の監査の実施状況について確認しております。これらの結果、監査役及び監査役会は、会計監査人として有限責任 あずさ監査法人を選定することが適格であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 35,850 | ― | 38,625 | ― |
| 計 | 35,850 | ― | 38,625 | ― |
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に属する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査報酬の決定方針を特に定めておりませんが、監査法人等により提示される監査計画の内容をもとに、監査時間等の妥当性を勘案、協議し、監査役会の同意を得た上で決定することとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人と確認した監査計画を踏まえた監査見積り時間に基づいたものであり、報酬単価も合理的であることから、報酬額は妥当と判断しております。