訂正有価証券報告書-第17期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)

【提出】
2020/01/14 15:45
【資料】
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【項目】
102項目
① 【ストックオプション制度の内容】
第1回新株予約権第2回新株予約権
決議年月日2016年4月28日2016年4月28日
付与対象者の区分及び人数(名)信託管理者である
外部税理士 1
当社取締役 1
新株予約権の数(個) ※18,000 (注)1100 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 180,000普通株式 10,000
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※500 (注)2500 (注)2
新株予約権の行使期間 ※2019年11月1日から2023年5月12日まで2019年11月1日から2023年5月12日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 500
資本組入額 250
発行価格 500
資本組入額 250
新株予約権の行使の条件 ※(注)3(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4(注)4

※当事業年度の末日(2019年2月28日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2019年4月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、以下のとおりであります。
第1回新株予約権10株
第2回新株予約権100株

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×既発行株式数+新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新株発行(処分)株式数

3.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「受益者」または「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。
② 本新株予約権者は、本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合または当社株主総会(当社が取締役会設置会社となった場合には取締役会)が認めた場合に限り本新株予約権を行使することができる。
③ 本新株予約権者は、(イ)乃至(ハ)のいずれかの期間の損益計算書における経常利益が以下(a)乃至(b)に掲げる条件を満たしている場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、以下(a)乃至(b)に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として行使することができる。ただし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社株主総会(当社が取締役会設置会社となった場合には取締役会)で定めるものとする。
(イ)2016年7月1日~2017年6月30日
(ロ)2017年7月1日~2018年6月30日
(ハ)2018年7月1日~2019年6月30日
(a)130百万円を超過した場合: 行使可能割合:75%
(b)150百万円を超過した場合: 行使可能割合:100%
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の行使期間に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注3)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(当社が取締役会設置会社であって、かつ、株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社株主総会(当社が取締役会設置会社となった場合には取締役会)が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 本新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注3)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

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