有価証券報告書-第16期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 基本方針
取締役及び社外取締役(以下「取締役」という)の報酬は基本報酬(固定報酬)と非金銭報酬(株式報酬)で構成し、個々の取締役の基本報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とし、非金銭報酬の決定に際しては、当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益及びリスクを株主と共有することで、業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高める報酬体系と致します。
常勤監査役の報酬につきましては、毎月の基本報酬のみとし、株主総会で決議された額の範囲内で、監査役会の協議において決定しております。
社外監査役の報酬につきましては、その職務に鑑み定額とし、株主総会で決議された額の範囲内で、監査役会の協議において決定しております。
b. 基本報酬の個人別報酬等の算定方法決定に関する方針
当社は、取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とし、各取締役の前年度の報酬を基本に、前年度の管掌部門の成績や業務の達成度を加味して算出した額を月例の固定報酬として支払うこととしております。
c. 非金銭報酬(業績連動報酬を含む。)の内容及び算定方法の決定に関する方針
当社の取締役に対しては、譲渡制限付株式報酬制度及び事後交付型業績連動型株式報酬制度を採用しております。複数の非金銭報酬制度の導入は、譲渡制限付株式報酬制度により当社の株式価値を認識し、事後交付型業績連動型株式報酬制度により取締役の報酬と当社業績との連動性をより一層高め、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。
また、譲渡制限付株式及び事後交付型業績連動型株式の支給の上限は、金銭報酬債権の総額の合計を100百万円以内(社外取締役については20百万円以内)、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年2万株(社外取締役については4千株以内)と致します。
(1)譲渡制限付株式報酬制度
譲渡制限期間を付与対象者の任期と同期間とする譲渡制限付株式を、毎年、一定の時期に付与する。付与する株式の個数は、役位、職責、株価等を踏まえて決定致します。
(2)事後交付型業績連動型株式報酬
事業年度ごとの業績向上に対する各事業年度のARR(年間経常収益)と売上高前年比の目標値の達成度合いに応じて定める株式の数量を、毎年、当該事業年度終了後の一定の時期に支給することとします。
d. 固定報酬と非金銭報酬(業績連動報酬を含む。)の割合の決定方針
取締役の種類別の報酬の割合については、役位、職責、当社と同程度の事業規模を有する他社の動向等を踏まえて決定致します。なお、報酬の種類ごとの比率の目安は、基本報酬を70%、非金銭報酬を30%(内、10%を譲渡制限付株式、90%を事後交付型業績連動株式とする。)と致します。
e. 役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日
取締役の報酬限度額を2017年7月31日開催の定時株主総会にて、年額300百万円以内と、監査役の報酬限度額を2017年3月14日開催の臨時株主総会にて、年額20百万円以内とそれぞれ決議しております。
また、2021年7月28日開催の定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度及び事後交付型業績連動型株式報酬制度の導入が決議されております。当該報酬総額は報酬枠の範囲内にて、年額100百万円以内(社外取締役については20百万円以内)とそれぞれ決議しております。
f. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者及び権限の範囲
取締役の個人別の基本報酬及び非金銭報酬については、代表取締役が各取締役の前年度の報酬の額及び各取締役の担当事業の業績等を踏まえた上で報酬額の案を作成し、当該案を取締役会の承認を得た上で決定するものと致します。
監査役の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮し、監査役会の決議により決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 基本方針
取締役及び社外取締役(以下「取締役」という)の報酬は基本報酬(固定報酬)と非金銭報酬(株式報酬)で構成し、個々の取締役の基本報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とし、非金銭報酬の決定に際しては、当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益及びリスクを株主と共有することで、業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高める報酬体系と致します。
常勤監査役の報酬につきましては、毎月の基本報酬のみとし、株主総会で決議された額の範囲内で、監査役会の協議において決定しております。
社外監査役の報酬につきましては、その職務に鑑み定額とし、株主総会で決議された額の範囲内で、監査役会の協議において決定しております。
b. 基本報酬の個人別報酬等の算定方法決定に関する方針
当社は、取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とし、各取締役の前年度の報酬を基本に、前年度の管掌部門の成績や業務の達成度を加味して算出した額を月例の固定報酬として支払うこととしております。
c. 非金銭報酬(業績連動報酬を含む。)の内容及び算定方法の決定に関する方針
当社の取締役に対しては、譲渡制限付株式報酬制度及び事後交付型業績連動型株式報酬制度を採用しております。複数の非金銭報酬制度の導入は、譲渡制限付株式報酬制度により当社の株式価値を認識し、事後交付型業績連動型株式報酬制度により取締役の報酬と当社業績との連動性をより一層高め、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。
また、譲渡制限付株式及び事後交付型業績連動型株式の支給の上限は、金銭報酬債権の総額の合計を100百万円以内(社外取締役については20百万円以内)、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年2万株(社外取締役については4千株以内)と致します。
(1)譲渡制限付株式報酬制度
譲渡制限期間を付与対象者の任期と同期間とする譲渡制限付株式を、毎年、一定の時期に付与する。付与する株式の個数は、役位、職責、株価等を踏まえて決定致します。
(2)事後交付型業績連動型株式報酬
事業年度ごとの業績向上に対する各事業年度のARR(年間経常収益)と売上高前年比の目標値の達成度合いに応じて定める株式の数量を、毎年、当該事業年度終了後の一定の時期に支給することとします。
d. 固定報酬と非金銭報酬(業績連動報酬を含む。)の割合の決定方針
取締役の種類別の報酬の割合については、役位、職責、当社と同程度の事業規模を有する他社の動向等を踏まえて決定致します。なお、報酬の種類ごとの比率の目安は、基本報酬を70%、非金銭報酬を30%(内、10%を譲渡制限付株式、90%を事後交付型業績連動株式とする。)と致します。
e. 役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日
取締役の報酬限度額を2017年7月31日開催の定時株主総会にて、年額300百万円以内と、監査役の報酬限度額を2017年3月14日開催の臨時株主総会にて、年額20百万円以内とそれぞれ決議しております。
また、2021年7月28日開催の定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度及び事後交付型業績連動型株式報酬制度の導入が決議されております。当該報酬総額は報酬枠の範囲内にて、年額100百万円以内(社外取締役については20百万円以内)とそれぞれ決議しております。
f. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者及び権限の範囲
取締役の個人別の基本報酬及び非金銭報酬については、代表取締役が各取締役の前年度の報酬の額及び各取締役の担当事業の業績等を踏まえた上で報酬額の案を作成し、当該案を取締役会の承認を得た上で決定するものと致します。
監査役の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮し、監査役会の決議により決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 129,550 | 129,550 | - | - | - | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 8,400 | 8,400 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 10,560 | 10,560 | - | - | - | 4 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。