有価証券報告書-第15期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役の報酬限度額を2017年7月31日開催の定時株主総会にて、年額300百万円以内と、監査役の報酬限度額を2017年3月14日開催の臨時株主総会にて、年額20百万円以内とそれぞれ決議しております。
取締役の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において取締役会により代表取締役へ一任する旨を決議しており、代表取締役が各取締役の役割、貢献度、業績等を総合的に勘案して決定しております。監査役の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮し、監査役会の決議により決定しております。
なお、当社の役員報酬は、固定報酬を基本としており、中長期的な業績と連動する報酬、報酬全体の構成・割合等につきましては、今後必要に応じて検討してまいります。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役の報酬限度額を2017年7月31日開催の定時株主総会にて、年額300百万円以内と、監査役の報酬限度額を2017年3月14日開催の臨時株主総会にて、年額20百万円以内とそれぞれ決議しております。
取締役の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において取締役会により代表取締役へ一任する旨を決議しており、代表取締役が各取締役の役割、貢献度、業績等を総合的に勘案して決定しております。監査役の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮し、監査役会の決議により決定しております。
なお、当社の役員報酬は、固定報酬を基本としており、中長期的な業績と連動する報酬、報酬全体の構成・割合等につきましては、今後必要に応じて検討してまいります。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストック・ オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 130,200 | 130,200 | - | - | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 8,301 | 8,301 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 11,010 | 11,010 | - | - | - | 3 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。