有価証券報告書-第29期(平成30年5月1日-平成31年4月30日)
①【ストックオプション制度の内容】
第1回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2019年4月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2019年6月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整します。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から、当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」と読み替えるものとします。
3.当社株主総会及び取締役会において、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割・新設分割及び当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合、当社は無償で本新株予約権を取得することができるものとしております。
4.2018年12月18日開催の取締役会決議により、2018年12月27日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第2回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2019年4月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2019年6月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員5名となっております。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整します。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数 × 分割・併合の比率
3.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から、当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」と読み替えるものとします。
4.当社株主総会及び取締役会において、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割・新設分割及び当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合、当社は無償で本新株予約権を取得することができるものとしております。
5.2018年12月18日開催の取締役会決議により、2018年12月27日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第1回新株予約権
| 決議年月日 | 2010年3月16日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 1,000 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 200,000 (注)1、4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 130 (注)2、4 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2012年3月17日 至 2020年3月16日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 130 資本組入額 65 (注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員もしくは社外協力者の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合は、この限りでない。 新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2019年4月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2019年6月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整します。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 1株当たりの払込金額 | ||
| 調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | |||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から、当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」と読み替えるものとします。
3.当社株主総会及び取締役会において、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割・新設分割及び当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合、当社は無償で本新株予約権を取得することができるものとしております。
4.2018年12月18日開催の取締役会決議により、2018年12月27日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第2回新株予約権
| 決議年月日 | 2011年4月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 8(注)1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 610 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 122,000 (注)2、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 150 (注)3、5 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2013年4月15日 至 2021年4月14日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 150 資本組入額 75 (注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員もしくは社外協力者の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合は、この限りでない。 新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2019年4月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2019年6月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員5名となっております。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整します。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数 × 分割・併合の比率
3.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 1株当たりの払込金額 | ||
| 調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | |||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から、当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」と読み替えるものとします。
4.当社株主総会及び取締役会において、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割・新設分割及び当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合、当社は無償で本新株予約権を取得することができるものとしております。
5.2018年12月18日開催の取締役会決議により、2018年12月27日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。