有価証券報告書-第34期(2023/05/01-2024/04/30)

【提出】
2024/07/31 16:45
【資料】
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【項目】
143項目
①【ストックオプション制度の内容】
第3回新株予約権第4回新株予約権
決議年月日2021年1月21日同左
付与対象者の区分及び人数(名)当社従業員 31
当社子会社従業員 6
当社取締役 1
当社従業員 1
新株予約権の数(個)※31,50020,000
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式31,500(注)1普通株式20,000(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※17.69(注)214.94(注)2
新株予約権の行使期間※自 2026年8月1日
至 2031年1月20日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 1,925
資本組入額 962.5
同左
新株予約権の行使の条件※(注)3、4(注3、5
新株予約権の譲渡に関する事項※新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。同左

※ 当事業年度の末日(2024年4月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年6月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1. 本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。
以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。但し、かかる調整は、本新
株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の
結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が必要と認めた場合、当社は、合理的な範囲で付与株式数の調整を
行うことができるものとしております。
2. 本新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
株式分割又は株式併合の比率

本新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合
(新株予約権の行使による新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場
合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×既発行
株式数
+新規発行・処分株式数×1株当たりの
払込金額
時価
既発行株式数+新規発行・処分株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から、当社が保有する自
己株式数を控除した数とします。
3. 本新株予約権の付与を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、本新株予約権を行使する時点に
おいて、当該本新株予約権者が当社又は当社の子会社の取締役等の役員又は使用人のいずれかの地位にある
ことを要する。但し、定年退職により退職した場合、その他当社取締役会が正当な理由があるものと認めた
場合にはこの限りではない。
本新株予約権者が2026年8月1日から2031年1月20日までに死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。
本新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができない。但し、以下の①、③、⑨の場合を除き、当社取締役会が合理的に別段の取扱いを行うことについて賛成した場合にはこの限りではない。
①禁錮刑以上の刑に処せられた場合
②当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役等の役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず当社と競業した場合(但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。)
③法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合
④差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りになった場合
⑥破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申し立てた場合
⑦就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合
⑧役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合
⑨反社会的勢力又は反市場勢力に該当する疑いのある場合並びに過去5年以内にこれらに該当した疑いのある場合
4. 本新株予約権者は、2026年4月期の事業年度における当社決算書上の連結損益計算書における売上高が170
億円を超過した場合、売上高の水準を充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の
末日までにそれぞれ行使することができる。
5. 本新株予約権者は、2026年4月期の事業年度における当社決算書上の連結損益計算書における売上高が下
記(a)または(b)に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それ
ぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を売上高の水準を充たした期の有価証券報
告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日までにそれぞれ行使することができる。
(a)売上高が165億円を超過した場合 行使可能割合:50%
(b)売上高が200億円を超過した場合 行使可能割合:50%
第5回新株予約権
決議年月日2021年12月7日
付与対象者の区分及び人数(名)当社従業員 1
新株予約権の数(個)※5,000
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式5,000 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※新株予約権と引き換えに払い
込みは要しない (注)2
新株予約権の行使期間※自 2027年1月8日
至 2032年1月7日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 2,051
資本組入額 1,025.5
新株予約権の行使の条件※(注)3、4、5
新株予約権の譲渡に関する事項※新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。

※ 当事業年度の末日(2024年4月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年6月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1. 本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。
以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。但し、かかる調整は、本新
株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の
結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が必要と認めた場合、当社は、合理的な範囲で付与株式数の調整を
行うことができるものとしております。
2. 本新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
株式分割又は株式併合の比率

本新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合
(新株予約権の行使による新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場
合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×既発行
株式数
+新規発行・処分株式数×1株当たりの
払込金額
時価
既発行株式数+新規発行・処分株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から、当社が保有する自
己株式数を控除した数とします。
3. 本新株予約権の付与を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、本新株予約権を行使する時点に
おいて、当該本新株予約権者が当社又は当社の子会社の取締役等の役員又は使用人のいずれかの地位にある
ことを要する。但し、定年退職により退職した場合、その他当社取締役会が正当な理由があるものと認めた
場合にはこの限りではない。
本新株予約権者が2027年1月8日から2032年1月7日までに死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。
本新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができない。但し、以下の①、③、⑨の場合を除き、当社取締役会が合理的に別段の取扱いを行うことについて賛成した場合にはこの限りではない。
①禁錮刑以上の刑に処せられた場合
②当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役等の役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず当社と競業した場合(但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。)
③法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合
④差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りになった場合
⑥破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申し立てた場合
⑦就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合
⑧役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合
⑨反社会的勢力又は反市場勢力に該当する疑いのある場合並びに過去5年以内にこれらに該当した疑いのある場合
4. 本新株予約権者の新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額
は、1,200万円を超えてはならない。
5. 本新株予約権者は、2026年4月期の事業年度における当社決算書上の連結損益計算書における売上高が170
億円を超過した場合、売上高の水準を充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の
末日までにそれぞれ行使することができる。
第6回新株予約権
決議年月日2022年12月6日
付与対象者の区分及び人数(名)当社従業員 46
当社子会社従業員 6
新株予約権の数(個)※34,800
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式34,800 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※新株予約権と引き換えに払い
込みは要しない (注)2
新株予約権の行使期間※自 2027年12月7日
至 2032年12月6日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 2,527
資本組入額 1,263.5
新株予約権の行使の条件※(注)3、4、5
新株予約権の譲渡に関する事項※新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。

※ 当事業年度の末日(2024年4月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年6月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1. 本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。
以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。但し、かかる調整は、本新
株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の
結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が必要と認めた場合、当社は、合理的な範囲で付与株式数の調整を
行うことができるものとしております。
2. 本新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
株式分割又は株式併合の比率

本新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合
(新株予約権の行使による新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場
合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×既発行
株式数
+新規発行・処分株式数×1株当たりの
払込金額
時価
既発行株式数+新規発行・処分株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から、当社が保有する自
己株式数を控除した数とします。
3. 本新株予約権の付与を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、本新株予約権を行使する時点に
おいて、当該本新株予約権者が当社又は当社の子会社の取締役等の役員又は使用人のいずれかの地位にある
ことを要する。但し、定年退職により退職した場合、その他当社取締役会が正当な理由があるものと認めた
場合にはこの限りではない。
本新株予約権者が2027年12月7日から2032年12月6日までに死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。
本新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができない。但し、以下の①、③、⑨の場合を除き、当社取締役会が合理的に別段の取扱いを行うことについて賛成した場合にはこの限りではない。
①禁錮刑以上の刑に処せられた場合
②当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役等の役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず当社と競業した場合(但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。)
③法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合
④差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りになった場合
⑥破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申し立てた場合
⑦就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合
⑧役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合
⑨反社会的勢力又は反市場勢力に該当する疑いのある場合並びに過去5年以内にこれらに該当した疑いのある場合
4. 本新株予約権者の新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額
は、1,200万円を超えてはならない。

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