有価証券報告書-第53期(2025/02/01-2026/01/31)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.当社の株主はその有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することはできない旨を定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2.株主に対する特典のうち、2026年7月末日の当社株主名簿に記載された対象者への優待内容①~⑥につきましては、優待内容が変わる場合がございます。
3.株主に対する特典のうち、2026年7月末日の当社株主名簿に記載された対象者への優待内容⑦につきまして、当社株式100株以上を保有する株主様へ4,000円分のお食事券となります。
| 事業年度 | 毎年2月1日から1月31日まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定時株主総会 | 4月中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準日 | 1月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 7月31日 1月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単元未満株式の買取り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取扱場所 | (特別口座) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主名簿管理人 | (特別口座) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取次所 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告としております。 ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 なお、電子公告は当社Webサイト上に掲載しております。 (URL https://www.asakuma.co.jp/) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主に対する特典 |
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(注)1.当社の株主はその有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することはできない旨を定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2.株主に対する特典のうち、2026年7月末日の当社株主名簿に記載された対象者への優待内容①~⑥につきましては、優待内容が変わる場合がございます。
3.株主に対する特典のうち、2026年7月末日の当社株主名簿に記載された対象者への優待内容⑦につきまして、当社株式100株以上を保有する株主様へ4,000円分のお食事券となります。