四半期報告書-第24期第1四半期(令和2年12月1日-令和3年2月28日)
(重要な後発事象)
(自己株式の取得)
当社は、2021年3月31日開催の取締役会において、会社法第459条第1項及び当社定款第37条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議いたしました。
1.自己株式の取得を行う理由
株主への利益還元の向上を図るとともに、経営環境の変化に対応した資本政策の柔軟性・機動性を確保するため。
2.取得に係る事項の内容
(1)取得対象株式の種類
当社普通株式
(2)取得し得る株式の総数
250,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合1.4%)
(3)株式の取得価額の総額
300,000,000円(上限)
(4)取得期間
2021年4月1日から2022年3月31日
(譲渡制限付株式としての新株式発行)
当社は、2021年2月24日開催の取締役会において、譲渡制限付株式としての新株式の発行を行うことを決議し、2021年3月23日に払込が完了いたしました。
1.発行の概要
2.発行の目的及び理由
当社は、2021年1月21日開催の取締役会において、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)(以下「対象取締役」といいます。)及び当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員(以下対象取締役と総称して「対象取締役等」といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役等を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議いたしました。
また、2021年2月24日開催の第23回定時株主総会において、本制度に基づき、本株主総会から5年間(具体的には第24期事業年度から第28期事業年度までの期間を指し、以下「本報酬の対象期間」といいます。)における職務執行の対価として、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。)として、対象取締役に対して、年額200百万円以内の金銭債権を支給し、年130,000株以内の当社普通株式を発行または処分すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として10年間から50年間までの間で当社の取締役会が定める期間とすること等につき、ご承認をいただいております。
(自己株式の取得)
当社は、2021年3月31日開催の取締役会において、会社法第459条第1項及び当社定款第37条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議いたしました。
1.自己株式の取得を行う理由
株主への利益還元の向上を図るとともに、経営環境の変化に対応した資本政策の柔軟性・機動性を確保するため。
2.取得に係る事項の内容
(1)取得対象株式の種類
当社普通株式
(2)取得し得る株式の総数
250,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合1.4%)
(3)株式の取得価額の総額
300,000,000円(上限)
(4)取得期間
2021年4月1日から2022年3月31日
(譲渡制限付株式としての新株式発行)
当社は、2021年2月24日開催の取締役会において、譲渡制限付株式としての新株式の発行を行うことを決議し、2021年3月23日に払込が完了いたしました。
1.発行の概要
| (1)払込期日 | 2021年3月23日 |
| (2)発行する株式の種類及び数 | 当社普通株式 188,603株 |
| (3)発行価額 | 1株につき1,194円 |
| (4)資本組入額 | 1株につき597円 |
| (5)発行総額 | 225,191,982円 |
| (6)株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる株式の数 | 当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 1名 73,366株 当社の従業員 2名 5,024株 当社の子会社の取締役 3名 95,141株 当社の子会社の従業員 6名 15,072株 |
2.発行の目的及び理由
当社は、2021年1月21日開催の取締役会において、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)(以下「対象取締役」といいます。)及び当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員(以下対象取締役と総称して「対象取締役等」といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役等を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議いたしました。
また、2021年2月24日開催の第23回定時株主総会において、本制度に基づき、本株主総会から5年間(具体的には第24期事業年度から第28期事業年度までの期間を指し、以下「本報酬の対象期間」といいます。)における職務執行の対価として、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。)として、対象取締役に対して、年額200百万円以内の金銭債権を支給し、年130,000株以内の当社普通株式を発行または処分すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として10年間から50年間までの間で当社の取締役会が定める期間とすること等につき、ご承認をいただいております。