有価証券報告書-第23期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.当社は、2021年1月13日の取締役会において、2020年11月末日を基準日とした株主優待をもって、株主優待制度を廃止することを決議しております。
2.当社定款の定めにより、単元未満株主は次に掲げる権利以外の権利を行使することを制限されております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
事業年度 | 12月1日から11月30日まで |
定時株主総会 | 2月中 |
基準日 | 11月30日 |
剰余金の配当の基準日 | 5月31日 11月30日 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元未満株式の買取り | |
取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
取次所 | - |
買取手数料 | 無料 |
公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 当社の公告掲載URLは次のとおり。https://www.starmica-holdings.co.jp |
株主に対する特典 | ①対象となる株主様 毎年11月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された当社普通株式1単元(100株)以上を保有されている株主様を対象といたします。 ②優待内容 基準日:11月30日 所有株式数 1単元(100株)以上につき1,000円分のクオカード |
(注)1.当社は、2021年1月13日の取締役会において、2020年11月末日を基準日とした株主優待をもって、株主優待制度を廃止することを決議しております。
2.当社定款の定めにより、単元未満株主は次に掲げる権利以外の権利を行使することを制限されております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利