有価証券報告書-第28期(2024/12/01-2025/11/30)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)当社定款の定めにより、単元未満株主は次に掲げる権利以外の権利を行使することを制限されております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
| 事業年度 | 12月1日から11月30日まで |
| 定時株主総会 | 2月中 |
| 基準日 | 11月30日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 5月31日 11月30日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | - |
| 買取手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 当社の公告掲載URLは次のとおり。https://www.starmica-holdings.co.jp |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注)当社定款の定めにより、単元未満株主は次に掲げる権利以外の権利を行使することを制限されております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利