有価証券報告書-第17期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
a.監査等委員会監査の組織、人員、及び手続
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名で構成されております。また、当社は、監査等委員会の職務の補助及び支援のため、監査等委員会事務局部門を設置し、スタッフを配置することにより、監査等委員会が十分な機能を発揮できる体制を整備しております。
監査等委員会は、監査等委員会監査等基準に基づき、監査方針や監査計画等に従い内部統制システムを通じた組織的な監査・監督を行います。監査等委員会は、原則として毎月1回開催し、監査計画の策定、監査実施状況の報告等、監査等委員相互の情報共有を図ります。さらに、監査等委員会は内部監査部門及び会計監査人と定期的に情報交換を行い、連携強化を通じて監査の実効性を向上させます。
また、監査等委員会事務局部門スタッフは、監査等委員長又は監査等委員会より命を受け、経営会議をはじめとする重要な会議に参加する等、業務執行状況に関する情報を収集、報告する等の支援を実施します。
b.当事業年度における監査等委員及び監査等委員会の活動状況
当事業年度の監査等委員及び監査等委員会の活動状況は、以下のとおりであります。
監査等委員会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催しており、当事業年度においては14回開催され、全監査等委員が全てに出席しております。監査等委員会では、監査方針や監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の評価、報酬及び選任等に関して審議し、また、内部監査部門から内部監査計画及び上・下期の監査結果を聴取いたしました。当事業年度は、前事業年度末に発覚した子会社の情報漏えい事案を受けて、子会社を含めた情報セキュリティ関連を重点監査項目として、適宜関連部門から情報収集を行いました。
このほか、会計監査人及び内部監査部門との三者連絡会においては、特別な検討を必要とするリスクや、見積りの不確実性が高い領域等会計監査人が監査上注意を払った事項についてコミュニケーションを図りました。その中で、会計監査人が特に注意を払った監査上の主要な検討事項である、子会社ののれんについて会計監査人から詳細な説明を受けるとともに、意見交換を行いました。
また、監査等委員長及び監査等委員会事務局部門スタッフは、経営会議、リスク・コンプライアンス委員会等の重要な会議への出席、重要書類の閲覧、本社各部門に対する監査、並びに、内部監査部門との定期的な意見交換等を実施し、その内容について、監査等委員会へ共有いたしました。
② 内部監査の状況
a.内部監査の組織、人員及び手続
当社の内部監査は、専任の担当者2名で構成される内部監査室が、内部監査規程及び年間の監査計画に従い、法令や社内規程の遵守状況及び業務活動の効率性等に関する業務監査を行っており、監査対象組織に対しては業務監査の結果を共有し必要な指摘を行うとともに、問題点の是正を求めその実施状況を確認しております。また当社の内部監査は、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の評価も行っております。
b.内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携の状況
当社の内部監査と監査等委員会との連携については、業務監査の結果を毎月監査等委員長に報告するとともに年2回監査等委員会に対しても報告し意見交換を行っており、また監査等委員会事務局部門スタッフと毎週情報共有及び意見交換を行うことで、密接な連携と効率的で有効な監査の実施に努めております。
当社の内部監査と会計監査人との連携については、上述のとおり三者連絡会を行い情報共有がなされるとともに、必要に応じ随時打ち合わせ及び意見交換を行うことで、緊密な相互連携に努めております。
c.内部監査の実効性を確保するための取組
当社の内部監査から役員への業務監査の結果及び改善状況の報告については、取締役会への定期的な報告は行っておりませんが、代表取締役社長及び監査等委員長に対しては毎月、監査等委員会及び社内取締役に対しては年2回行うことにより、実質的に内部監査の実効性を確保しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
3年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 小松 亮一氏
指定有限責任社員 業務執行社員 中瀬 朋子氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他13名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の業務執行体制・品質管理体制、監査業務執行の妥当性及び監査報酬の水準等を総合的に勘案し、選定を行っております。選定の勘案要素に照らし、太陽有限責任監査法人が適任と判断したため、選定しております。
なお、監査等委員会は、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性及び総合的能力等の観点並びに有効性、効率性及び経済性の観点から職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。
f.監査法人の業務停止処分に関する事項及び当該監査法人を選定した理由
(a) 監査法人の業務停止処分に関する事項
(ⅰ) 処分対象
太陽有限責任監査法人
(ⅱ) 処分の内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止3か月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査法人の業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止3か月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
(ⅲ) 処分理由
他社の財務書類の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして証明したため。
(b) 太陽有限責任監査法人を監査公認会計士等として選定した理由
太陽有限責任監査法人から、処分の内容及び業務改善計画について説明を受け、業務改善についてはすでに着手され、一部の施策については完了していることを確認しております。また、処分の対象となった公認会計士は当社監査業務に関与していないことから当社監査業務への影響がないこと、業務遂行能力、監査体制、品質管理体制、独立性、専門性等について検討した結果、職務を適切に遂行していることから、太陽有限責任監査法人を監査公認会計士等として選定することに問題ないと判断したものであります。
g.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。評価は、会社法等関連規程、監査法人の業務執行体制・品質管理体制、監査業務執行の妥当性及び監査報酬の水準等を考慮し、総合的に判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(注)当連結会計年度の監査報酬には、上記のほか、前連結会計年度の監査に係る追加の監査報酬が6百万円あります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、当社の事業規模や特性に照らして監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、双方協議の上で監査報酬を決定しております。なお、監査報酬額は監査等委員会の同意を得ております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人の監査計画について説明を受け、内容及び工数等につき妥当と判断しました。
① 監査等委員会監査の状況
a.監査等委員会監査の組織、人員、及び手続
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名で構成されております。また、当社は、監査等委員会の職務の補助及び支援のため、監査等委員会事務局部門を設置し、スタッフを配置することにより、監査等委員会が十分な機能を発揮できる体制を整備しております。
監査等委員会は、監査等委員会監査等基準に基づき、監査方針や監査計画等に従い内部統制システムを通じた組織的な監査・監督を行います。監査等委員会は、原則として毎月1回開催し、監査計画の策定、監査実施状況の報告等、監査等委員相互の情報共有を図ります。さらに、監査等委員会は内部監査部門及び会計監査人と定期的に情報交換を行い、連携強化を通じて監査の実効性を向上させます。
また、監査等委員会事務局部門スタッフは、監査等委員長又は監査等委員会より命を受け、経営会議をはじめとする重要な会議に参加する等、業務執行状況に関する情報を収集、報告する等の支援を実施します。
b.当事業年度における監査等委員及び監査等委員会の活動状況
当事業年度の監査等委員及び監査等委員会の活動状況は、以下のとおりであります。
監査等委員会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催しており、当事業年度においては14回開催され、全監査等委員が全てに出席しております。監査等委員会では、監査方針や監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の評価、報酬及び選任等に関して審議し、また、内部監査部門から内部監査計画及び上・下期の監査結果を聴取いたしました。当事業年度は、前事業年度末に発覚した子会社の情報漏えい事案を受けて、子会社を含めた情報セキュリティ関連を重点監査項目として、適宜関連部門から情報収集を行いました。
このほか、会計監査人及び内部監査部門との三者連絡会においては、特別な検討を必要とするリスクや、見積りの不確実性が高い領域等会計監査人が監査上注意を払った事項についてコミュニケーションを図りました。その中で、会計監査人が特に注意を払った監査上の主要な検討事項である、子会社ののれんについて会計監査人から詳細な説明を受けるとともに、意見交換を行いました。
また、監査等委員長及び監査等委員会事務局部門スタッフは、経営会議、リスク・コンプライアンス委員会等の重要な会議への出席、重要書類の閲覧、本社各部門に対する監査、並びに、内部監査部門との定期的な意見交換等を実施し、その内容について、監査等委員会へ共有いたしました。
② 内部監査の状況
a.内部監査の組織、人員及び手続
当社の内部監査は、専任の担当者2名で構成される内部監査室が、内部監査規程及び年間の監査計画に従い、法令や社内規程の遵守状況及び業務活動の効率性等に関する業務監査を行っており、監査対象組織に対しては業務監査の結果を共有し必要な指摘を行うとともに、問題点の是正を求めその実施状況を確認しております。また当社の内部監査は、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の評価も行っております。
b.内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携の状況
当社の内部監査と監査等委員会との連携については、業務監査の結果を毎月監査等委員長に報告するとともに年2回監査等委員会に対しても報告し意見交換を行っており、また監査等委員会事務局部門スタッフと毎週情報共有及び意見交換を行うことで、密接な連携と効率的で有効な監査の実施に努めております。
当社の内部監査と会計監査人との連携については、上述のとおり三者連絡会を行い情報共有がなされるとともに、必要に応じ随時打ち合わせ及び意見交換を行うことで、緊密な相互連携に努めております。
c.内部監査の実効性を確保するための取組
当社の内部監査から役員への業務監査の結果及び改善状況の報告については、取締役会への定期的な報告は行っておりませんが、代表取締役社長及び監査等委員長に対しては毎月、監査等委員会及び社内取締役に対しては年2回行うことにより、実質的に内部監査の実効性を確保しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
3年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 小松 亮一氏
指定有限責任社員 業務執行社員 中瀬 朋子氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他13名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の業務執行体制・品質管理体制、監査業務執行の妥当性及び監査報酬の水準等を総合的に勘案し、選定を行っております。選定の勘案要素に照らし、太陽有限責任監査法人が適任と判断したため、選定しております。
なお、監査等委員会は、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性及び総合的能力等の観点並びに有効性、効率性及び経済性の観点から職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。
f.監査法人の業務停止処分に関する事項及び当該監査法人を選定した理由
(a) 監査法人の業務停止処分に関する事項
(ⅰ) 処分対象
太陽有限責任監査法人
(ⅱ) 処分の内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止3か月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査法人の業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止3か月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
(ⅲ) 処分理由
他社の財務書類の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして証明したため。
(b) 太陽有限責任監査法人を監査公認会計士等として選定した理由
太陽有限責任監査法人から、処分の内容及び業務改善計画について説明を受け、業務改善についてはすでに着手され、一部の施策については完了していることを確認しております。また、処分の対象となった公認会計士は当社監査業務に関与していないことから当社監査業務への影響がないこと、業務遂行能力、監査体制、品質管理体制、独立性、専門性等について検討した結果、職務を適切に遂行していることから、太陽有限責任監査法人を監査公認会計士等として選定することに問題ないと判断したものであります。
g.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。評価は、会社法等関連規程、監査法人の業務執行体制・品質管理体制、監査業務執行の妥当性及び監査報酬の水準等を考慮し、総合的に判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 27 | - | 28 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 27 | - | 28 | - |
(注)当連結会計年度の監査報酬には、上記のほか、前連結会計年度の監査に係る追加の監査報酬が6百万円あります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、当社の事業規模や特性に照らして監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、双方協議の上で監査報酬を決定しております。なお、監査報酬額は監査等委員会の同意を得ております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人の監査計画について説明を受け、内容及び工数等につき妥当と判断しました。