訂正有価証券報告書-第15期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/27 12:41
【資料】
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【項目】
142項目
(3) 【監査の状況】
① 内部監査及び監査役監査の状況
当社では代表取締役社長の直轄部門として内部監査室(1名)を設置し、内部監査を実施しております。内部監査は業務の効率性や各種規程、職務権限に基づく統制、コンプライアンス重視の観点から、原則として当社本社及び各事業所、子会社等を対象とし、定期的に監査を実施しております。
また、監査役会における主な検討事項として、監査方針や監査計画策定、監査報告書の作成、会計監査人の選定・評価、会計監査人の報酬に対する同意、会計監査の相当性、内部統制システムの整備・運用状況等になります。
監査役会は、内部監査室と必要の都度相互の情報交換を行い、会計監査人からは期初に監査計画の説明を受け、四半期毎に適宜監査状況を聴取し、期末に監査計画の報告を受けるなど、緊密な連携を図っております。
また、常勤の監査役の活動として、年間の監査計画に基づき、実地監査、取締役会や経営会議等の重要会議への出席、内部監査室及び会計監査人との情報交換等を実施しております。当事業年度において監査役会は毎月開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
佐々木 貴14回14回
秦 信之14回14回
花木 大悟14回14回

② 会計監査の状況
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会計に関する事項の監査を受けておりますが、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別の利害関係はありません。
・継続監査期間
6年間
・業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 : 瀬戸卓 伊藤裕之
・監査業務に係る補助者
公認会計士 : 2名
試験合格者等: 4名
その他 : 4名
③ 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方針については、海外事業を進める当社の事業規模及び事業内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる規模と世界的なネットワークを持っていること、審査体制が整備されていること、監査工数及び監査実施要領並びに監査費用が妥当であることなどにより総合的に判断いたします。
現監査法人は、上記選定条件を満たしていると判断し選定しております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当すると認められる場合、監査役全員の同意により、監査役会が会計監査人を解任いたします。また、当社は、上記のほか、会計監査人が継続してその職責を全うするうえで重要な疑義を抱く事象が発生した場合、監査役会が会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、これを株主総会に提出いたします。
④ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
(監査報酬の内容等)
(監査公認会計士等に対する報酬の内容)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社26,0002,00028,000
連結子会社
26,0002,00028,000

(その他重要な報酬の内容)
前連結会計年度
当社連結子会社であるNexSeed Inc.は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイト トウシュ トーマツ リミテッドのメンバーファームに対して、監査業務に係る報酬として494千円支払っております。
当連結会計年度
当社連結子会社であるNexSeed Inc.は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイト トウシュ トーマツ リミテッドのメンバーファームに対して、監査業務に係る報酬として780千円支払っております。
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
前連結会計年度
当社は、有限責任監査法人トーマツに対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外に、新収益認識基準に関する助言・指導業務についての対価を支払っております。
当連結会計年度
該当事項はありません。
(監査報酬の決定方針)
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査計画、当社の規模・業務の特性及び前連結会計年度の報酬等を勘案して、適切に決定する事としております。
(監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由)
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積もりなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額についての同意の判断を行っております。