有価証券報告書-第9期(2025/01/01-2025/12/31)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注)自己株式1,490株は、「個人その他」に14単元、「単元未満株式の状況」に90株含まれております。
| 2025年12月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 3 | 15 | 60 | 37 | 19 | 4,523 | 4,657 | - |
| 所有株式数 (単元) | - | 5,136 | 9,191 | 19,357 | 17,114 | 134 | 33,221 | 84,153 | 12,800 |
| 所有株式数の割合(%) | - | 6.10 | 10.92 | 23.00 | 20.34 | 0.16 | 39.48 | 100 | - |
(注)自己株式1,490株は、「個人その他」に14単元、「単元未満株式の状況」に90株含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 28,000,000 |
| 計 | 28,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)1.「提出日現在発行数」欄には、2026年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権行使により発行された株式数は含まれておりません。
2.発行済株式のうち10,100株は、現物出資(譲渡制限付株式の発行に伴う金銭報酬債権17,240千円)によるものであります。
| 種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (2025年12月31日) | 提出日現在発行数(株) (2026年3月25日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 8,428,100 | 8,428,100 | 東京証券取引所 グロース市場 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。1単元の株式数は、100株であります。 |
| 計 | 8,428,100 | 8,428,100 | - | - |
(注)1.「提出日現在発行数」欄には、2026年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権行使により発行された株式数は含まれておりません。
2.発行済株式のうち10,100株は、現物出資(譲渡制限付株式の発行に伴う金銭報酬債権17,240千円)によるものであります。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
なお、2024年3月26日開催の第7回定時株主総会の決議に基づき、譲渡制限付株式報酬制度を導入しました。
第3回新株予約権
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3.2019年1月14日開催の取締役会決議により、2019年1月31日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。
4.条件は次の通りです。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1 に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2 で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)4 (1) に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
5.本新株予約権は、新株予約権1個につき、10,015円にて有償発行しております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
なお、2024年3月26日開催の第7回定時株主総会の決議に基づき、譲渡制限付株式報酬制度を導入しました。
第3回新株予約権
| 区分 | 事業年度末現在 (2025年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2026年2月28日) |
| 決議年月日 | 2017年12月11日 | 同左 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 当社監査役 1 子会社取締役 2 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 56 | 56 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 56,000 (注)1、3 | 56,000 (注)1、3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 500 (注)2、3 | 500 (注)2、3 |
| 新株予約権の行使期間 | 2021年1月1日から 2027年12月17日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 511 (注)3 資本組入額 256 (注)3 | 発行価格 511 (注)3 資本組入額 256 (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、2020年12月期から2023年12月期までのいずれかの期の営業利益(監査済みの損益計算書(連結財務諸表を作成している場合には連結損益計算書)に基づくものとする。)が1,000百万円を超過した場合、権利行使することができる。 ② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 ④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 | 同左 |
| 区分 | 事業年度末現在 (2025年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2026年2月28日) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件(注4)に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件(注4)に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
3.2019年1月14日開催の取締役会決議により、2019年1月31日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。
4.条件は次の通りです。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1 に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2 で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)4 (1) に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
5.本新株予約権は、新株予約権1個につき、10,015円にて有償発行しております。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.譲渡制限付株式の発行による増加であります。
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
| 2021年1月1日~ 2021年12月31日 (注)1 | 72,000 | 7,995,000 | 18,000 | 361,930 | 18,000 | 361,930 |
| 2022年1月1日~ 2022年12月31日 (注)1 | 43,000 | 8,038,000 | 10,750 | 372,680 | 10,750 | 372,680 |
| 2023年1月1日~ 2023年12月31日 (注)1 | 23,000 | 8,061,000 | 5,750 | 378,430 | 5,750 | 378,430 |
| 2024年1月1日~ 2024年4月24日 (注)1 | 160,000 | 8,221,000 | 40,635 | 419,065 | 40,635 | 419,065 |
| 2024年4月25日 (注)2 | 10,100 | 8,231,100 | 8,620 | 427,686 | 8,620 | 427,686 |
| 2024年4月26日~ 2024年12月31日 (注)1 | 35,000 | 8,266,100 | 8,875 | 436,561 | 8,875 | 436,561 |
| 2025年1月1日~ 2025年12月31日 (注)1 | 162,000 | 8,428,100 | 41,311 | 477,872 | 41,311 | 477,872 |
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.譲渡制限付株式の発行による増加であります。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)単元未満株式には、当社所有の自己株式90株を含んでおります。
| 2025年12月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 1,400 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 8,413,900 | 84,139 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 12,800 | - | - |
| 発行済株式総数 | 8,428,100 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 84,139 | - | |
(注)単元未満株式には、当社所有の自己株式90株を含んでおります。
自己株式等
②【自己株式等】
| 2025年12月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 日本ホスピスホールディングス株式会社 | 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 | 1,400 | - | 1,400 | 0.02 |
| 計 | - | 1,400 | - | 1,400 | 0.02 |