有価証券報告書-第27期(2022/09/01-2023/08/31)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「第5 経理の状況 1連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記情報(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
当社グループでは、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)及び「収益認識に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第30号)を適用し、以下の5ステップアプローチに基づき、顧客との契約から生じる収益を認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
顧客との契約に含まれる別個の財又はサービスを識別し、これを取引単位として履行義務を識別しております。取引価格は、約束した財又はサービスの顧客への移転と交換に当社が権利を得ると見込んでいる対価の金額で測定しております。また、顧客から取引の対価は、財又はサービスを顧客に移転する時点から1年以内に受領しており、重要な金融要素は含んでおりません。
(1)請負契約
請負契約につきましては、自動車・産業製品向けの制御ソフトウエア、組み込みセキュリティなどの受注制作を行っております。
請負契約は、成果の進捗に従って一定期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。進捗度の見積りは、発生した原価が履行義務の充足における進捗度に比例すると判断しているため、契約ごとの見積総原価に対する発生原価の割合を用いるインプット法を適用しており、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができない場合には、発生した実際原価の範囲でのみ収益を認識しております。ただし、契約金額が少額なもの、当該契約に係る義務の履行開始時点から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短いものについては、重要性等に関する代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、顧客による成果物の検収時点で収益を認識しております。
なお、請負契約につきましては、一定の期間内に判明した瑕疵に対しての製品保証を行っております。当該保証は、当社グループの納品した成果物が顧客との間で合意された仕様に従って意図したとおりに機能するという保証を顧客に提供するものであるため、製品保証引当金として認識しております。
(2)準委任契約
準委任契約につきましては、当社グループの指揮命令下において、顧客が行うソフトウェア開発の支援等の役務提供を行っており、成果完成型と履行割合型の2種類に大別されます。
①成果完成型の準委任契約
成果完成型の準委任契約は、成果の進捗に従って一定期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。進捗度の見積りは、発生した原価が履行義務の充足における進捗度に比例すると判断しているため、契約ごとの見積総原価に対する発生原価の割合を用いるインプット法を適用しており、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができない場合には、発生した実際原価の範囲でのみ収益を認識しております。ただし、契約金額が少額なもの、当該契約に係る義務の履行開始時点から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短いものについては、重要性等に関する代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、顧客による成果物の検収時点で収益を認識しております。
②履行割合型の準委任契約
履行割合型の準委任契約は、契約期間内の労働時間の経過により履行義務が充足されるため、基準の契約時間から超過時間および不足時間の調整を実施したうえで一定の期間にわたり収益を認識しております。
(3)派遣契約
派遣契約については、労働者派遣契約に基づき当社グループのエンジニアを派遣し、顧客の指揮命令下でサービスの提供を行っております。派遣契約は、契約期間内の労働時間の経過により履行義務が充足されるため、基準の契約時間から超過時間および不足時間の調整を実施したうえで一定の期間にわたり収益を認識しております。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約資産の残高等
(注)契約負債は、金額的重要性が乏しいため記載を省略しております。
契約資産は、請負契約及び成果完成型の準委任契約について、進捗度の見積りに基づき認識した収益に係る債権のうち未請求の金額であります。契約資産は、完全に履行義務を充足した時点で顧客との契約から生じた債権に振替えられます。請負契約及び成果完成型の準委任契約に関する対価は、個々の契約ごとに定められた取引条件に従い請求し回収しております。
また、連結貸借対照表において、顧客との契約から生じた債権及び契約資産は「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示しております。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社グループの残存履行義務に配分した取引価格については、予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため記載を省略しております。
また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「第5 経理の状況 1連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記情報(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
当社グループでは、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)及び「収益認識に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第30号)を適用し、以下の5ステップアプローチに基づき、顧客との契約から生じる収益を認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
顧客との契約に含まれる別個の財又はサービスを識別し、これを取引単位として履行義務を識別しております。取引価格は、約束した財又はサービスの顧客への移転と交換に当社が権利を得ると見込んでいる対価の金額で測定しております。また、顧客から取引の対価は、財又はサービスを顧客に移転する時点から1年以内に受領しており、重要な金融要素は含んでおりません。
(1)請負契約
請負契約につきましては、自動車・産業製品向けの制御ソフトウエア、組み込みセキュリティなどの受注制作を行っております。
請負契約は、成果の進捗に従って一定期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。進捗度の見積りは、発生した原価が履行義務の充足における進捗度に比例すると判断しているため、契約ごとの見積総原価に対する発生原価の割合を用いるインプット法を適用しており、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができない場合には、発生した実際原価の範囲でのみ収益を認識しております。ただし、契約金額が少額なもの、当該契約に係る義務の履行開始時点から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短いものについては、重要性等に関する代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、顧客による成果物の検収時点で収益を認識しております。
なお、請負契約につきましては、一定の期間内に判明した瑕疵に対しての製品保証を行っております。当該保証は、当社グループの納品した成果物が顧客との間で合意された仕様に従って意図したとおりに機能するという保証を顧客に提供するものであるため、製品保証引当金として認識しております。
(2)準委任契約
準委任契約につきましては、当社グループの指揮命令下において、顧客が行うソフトウェア開発の支援等の役務提供を行っており、成果完成型と履行割合型の2種類に大別されます。
①成果完成型の準委任契約
成果完成型の準委任契約は、成果の進捗に従って一定期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。進捗度の見積りは、発生した原価が履行義務の充足における進捗度に比例すると判断しているため、契約ごとの見積総原価に対する発生原価の割合を用いるインプット法を適用しており、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができない場合には、発生した実際原価の範囲でのみ収益を認識しております。ただし、契約金額が少額なもの、当該契約に係る義務の履行開始時点から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短いものについては、重要性等に関する代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、顧客による成果物の検収時点で収益を認識しております。
②履行割合型の準委任契約
履行割合型の準委任契約は、契約期間内の労働時間の経過により履行義務が充足されるため、基準の契約時間から超過時間および不足時間の調整を実施したうえで一定の期間にわたり収益を認識しております。
(3)派遣契約
派遣契約については、労働者派遣契約に基づき当社グループのエンジニアを派遣し、顧客の指揮命令下でサービスの提供を行っております。派遣契約は、契約期間内の労働時間の経過により履行義務が充足されるため、基準の契約時間から超過時間および不足時間の調整を実施したうえで一定の期間にわたり収益を認識しております。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約資産の残高等
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 顧客との契約から生じた債権(期首残高) | 166,559 | 171,641 |
| 顧客との契約から生じた債権(期末残高) | 171,641 | 169,888 |
| 契約資産(期首残高) | 44,129 | 30,706 |
| 契約資産(期末残高) | 30,706 | 9,724 |
(注)契約負債は、金額的重要性が乏しいため記載を省略しております。
契約資産は、請負契約及び成果完成型の準委任契約について、進捗度の見積りに基づき認識した収益に係る債権のうち未請求の金額であります。契約資産は、完全に履行義務を充足した時点で顧客との契約から生じた債権に振替えられます。請負契約及び成果完成型の準委任契約に関する対価は、個々の契約ごとに定められた取引条件に従い請求し回収しております。
また、連結貸借対照表において、顧客との契約から生じた債権及び契約資産は「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示しております。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社グループの残存履行義務に配分した取引価格については、予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため記載を省略しております。
また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。