四半期報告書-第10期第3四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
2.報告セグメントの変更等に関する事項
(報告セグメントの変更)
当社は、従来「ブランディング事業」のみの単一セグメントでありましたが、第1四半期会計期間より、新規事業であるEX事業を開始したことに伴い、報告セグメントとして「EX事業」を追加しております。また、当該変更に伴い、従来「ブランディング事業」としていた報告セグメントの名称を、「MX事業」に変更しております。当該変更は報告セグメントの名称変更のみであり、セグメント情報に与える影響はありません。
なお、前第3四半期累計期間のセグメント情報を当第3四半期累計期間の報告セグメントの区分方法により作成した情報については、必要な財務情報を遡って作成することが実務上困難であるため、開示を行っておりません。
また、前第3四半期累計期間セグメント情報は単一セグメントであることから、前第3四半期累計期間の区分方法により作成した当第3四半期累計期間のセグメント情報の記載は省略しております。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「(会計方針の変更)(収益認識に関する会計基準等の適用)」に記載のとおり、第1四半期会計期間の期首より収益認識会計基準等を適用し、収益認識に関する会計処理の方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の測定方法を同様に変更しております。
この変更が当第3四半期累計期間のセグメント利益に与える影響は軽微であります。
(報告セグメントの変更)
当社は、従来「ブランディング事業」のみの単一セグメントでありましたが、第1四半期会計期間より、新規事業であるEX事業を開始したことに伴い、報告セグメントとして「EX事業」を追加しております。また、当該変更に伴い、従来「ブランディング事業」としていた報告セグメントの名称を、「MX事業」に変更しております。当該変更は報告セグメントの名称変更のみであり、セグメント情報に与える影響はありません。
なお、前第3四半期累計期間のセグメント情報を当第3四半期累計期間の報告セグメントの区分方法により作成した情報については、必要な財務情報を遡って作成することが実務上困難であるため、開示を行っておりません。
また、前第3四半期累計期間セグメント情報は単一セグメントであることから、前第3四半期累計期間の区分方法により作成した当第3四半期累計期間のセグメント情報の記載は省略しております。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「(会計方針の変更)(収益認識に関する会計基準等の適用)」に記載のとおり、第1四半期会計期間の期首より収益認識会計基準等を適用し、収益認識に関する会計処理の方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の測定方法を同様に変更しております。
この変更が当第3四半期累計期間のセグメント利益に与える影響は軽微であります。