有価証券報告書-第34期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額については株主総会で決議された報酬限度額や個々の職責と実績に基づき決定しております。
2016年8月29日開催の臨時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額200,000千円以内(定款で定める取締役の員数は10名以内。本書提出日現在は6名)、監査役の報酬限度額は年額50,000千円以内(定款で定める監査役の員数は5名以内。本書提出日現在は3名)と決議いただいております。各取締役の固定報酬については取締役会において代表取締役社長和田山朋弥に一任する決議を行っており、各監査役の固定報酬については監査役の協議に一任しております。役員賞与につきましては、報酬限度額の範囲内で、業績や従業員賞与の支給状況等を総合的に勘案し、支給の有無及び支給額について取締役会で協議して決定しております。
なお、2019年12月9日開催の臨時取締役会において、当社取締役の報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の強化を図ることを目的として、取締役会の任意の諮問機関として報酬諮問委員会の設置を決議し、2020年1月29日に設置しており、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針について継続的な議論を行ってまいります。
また、役員退職慰労金については役員退職慰労金規程に基づき各役員の退任時に支給する予定であります。
②役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
ロ.役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
ハ.使用人兼務役員の使用人部分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額については株主総会で決議された報酬限度額や個々の職責と実績に基づき決定しております。
2016年8月29日開催の臨時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額200,000千円以内(定款で定める取締役の員数は10名以内。本書提出日現在は6名)、監査役の報酬限度額は年額50,000千円以内(定款で定める監査役の員数は5名以内。本書提出日現在は3名)と決議いただいております。各取締役の固定報酬については取締役会において代表取締役社長和田山朋弥に一任する決議を行っており、各監査役の固定報酬については監査役の協議に一任しております。役員賞与につきましては、報酬限度額の範囲内で、業績や従業員賞与の支給状況等を総合的に勘案し、支給の有無及び支給額について取締役会で協議して決定しております。
なお、2019年12月9日開催の臨時取締役会において、当社取締役の報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の強化を図ることを目的として、取締役会の任意の諮問機関として報酬諮問委員会の設置を決議し、2020年1月29日に設置しており、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針について継続的な議論を行ってまいります。
また、役員退職慰労金については役員退職慰労金規程に基づき各役員の退任時に支給する予定であります。
②役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 賞与 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 89,080 | 83,580 | 5,500 | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 4,680 | 4,380 | 300 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 6,300 | 6,000 | 300 | - | - | 3 |
ロ.役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
ハ.使用人兼務役員の使用人部分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。