これにより、契約終了時に一時点で認識していた収益について、履行義務の充足に係る合理的な期間に対する経過期間に基づき、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。
また、従来、請負契約による受注制作のソフトウエア開発に関する収益認識は、進捗部分に成果の確実性が認められる契約については進行基準を、その他の契約については完成基準を適用していましたが、ごく短期な契約を除き、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益認識を行うこととしました。履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、履行義務の結果を合理的に測定できる場合は、原価総額の見積額に対する累積実際発生原価の割合(インプット法)で算出しております。なお、ごく短期な契約については完全に履行義務を充足した時点で収益認識を行っております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
2022/06/10 17:00