有価証券報告書-第18期(2022/04/01-2023/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は2021年2月12日開催の取締役会決議において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。また、取締役会は当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方針及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当事業年度における取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は以下のとおりであります。
(a) 基本方針
当社の取締役の報酬等については、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針に基づき、中長期的な企業価値の向上、株主利益への貢献、優秀な経営人材の維持・確保を目的として、外部の客観的なデータや同規模類似企業の報酬支給状況等を参考に決定する。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬である基本報酬並びに業績連動報酬等としての役員賞与で構成する。
当社の監査等委員である取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬のみで構成する。
(b) 基本報酬等の額又はその算定方法の決定方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬の額は、外部の客観的なデータを参考に役位ごとの役割、責任、貢献度に応じて定める。
(c) 業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業績連動報酬等は金銭報酬の役員賞与のみとし、短期的な業績向上へのインセンティブと位置付け、各事業年度終了後の決算において、売上高の計画達成率が110%以上かつ税引前当期純利益の計画達成率が130%以上となった場合に支給する。
なお、2023年6月28日開催の第18回定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役を含む。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上及び取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として、中長期なインセンティブである、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入することに伴い、基本報酬とは別枠で譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額について決議をしております。
本制度の概要は次のとおりでありますが、詳細については「注記事項(重要な後発事象)」をご参照ください。
本制度の導入の決議を受け、2023年6月28日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の改定を決議しております。改定後の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は以下のとおりであります。
(a) 基本方針
当社の取締役の報酬等については、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針に基づき、中長期的な企業価値の向上、株主利益への貢献、優秀な経営人材の維持・確保を目的として、外部の客観的なデータや同規模類似企業の報酬支給状況等を参考に決定する。
監査等委員でない取締役の報酬は、取締役としての責務に対して支給する基本報酬(金銭報酬)、企業規模の拡大や経営計画の達成に対して支給する短期インセンティブ(金銭報酬)、及び株主との利益の共有を目的とした中長期インセンティブ(株式報酬)で構成する。
監査等委員である取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬と中長期インセンティブで構成する。
(b) 基本報酬等の額又はその算定方法の決定方針
監査等委員でない取締役の基本報酬の額は、外部の客観的なデータを参考に役位ごとの役割、責任、貢献度に応じて定める。
(c) 業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
監査等委員でない取締役の業績連動報酬等は金銭報酬の役員賞与のみとし、短期的な業績向上へのインセンティブと位置付け、各事業年度終了後の決算において、売上高の計画達成率が110%以上かつ税引前当期純利益の計画達成率が130%以上となった場合に支給する。
(d) 非金銭報酬(株式報酬)の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬(株式報酬)は、当社の企業価値の持続的な向上及び取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として、当該目的を踏まえ相当と考えられる金額を基本報酬とは別枠で、当社の取締役(監査等委員である取締役を含み、社外取締役を除く。)を対象に一定期間の譲渡制限を付した譲渡制限付株式を報酬として支給する。
b 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2020年12月22日開催の臨時株主総会において監査等委員でない取締役について年額150百万円以内、監査等委員である取締役について年間50百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査等委員でない取締役の員数は4名、監査等委員である取締役の員数は3名です。
また、上記の報酬枠とは別枠で、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、2023年6月28日開催の第18回定時株主総会において、監査等委員でない取締役について年間30百万円以内、監査等委員である取締役について年間8百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査等委員でない取締役の員数は2名、監査等委員である取締役の員数は1名です。
c 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する事項
取締役の個人別の報酬等につきましては、株主総会で決定した限度額の範囲内で、監査等委員でない取締役の報酬の額は指名報酬諮問委員会の諮問・答申を経て取締役会において決定し、監査等委員である取締役の報酬の額は監査等委員の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記は2023年3月期の実績であります。
2.上記の取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)の支給人数には、2022年6月28日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は2021年2月12日開催の取締役会決議において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。また、取締役会は当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方針及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当事業年度における取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は以下のとおりであります。
(a) 基本方針
当社の取締役の報酬等については、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針に基づき、中長期的な企業価値の向上、株主利益への貢献、優秀な経営人材の維持・確保を目的として、外部の客観的なデータや同規模類似企業の報酬支給状況等を参考に決定する。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬である基本報酬並びに業績連動報酬等としての役員賞与で構成する。
当社の監査等委員である取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬のみで構成する。
(b) 基本報酬等の額又はその算定方法の決定方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬の額は、外部の客観的なデータを参考に役位ごとの役割、責任、貢献度に応じて定める。
(c) 業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業績連動報酬等は金銭報酬の役員賞与のみとし、短期的な業績向上へのインセンティブと位置付け、各事業年度終了後の決算において、売上高の計画達成率が110%以上かつ税引前当期純利益の計画達成率が130%以上となった場合に支給する。
なお、2023年6月28日開催の第18回定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役を含む。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上及び取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として、中長期なインセンティブである、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入することに伴い、基本報酬とは別枠で譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額について決議をしております。
本制度の概要は次のとおりでありますが、詳細については「注記事項(重要な後発事象)」をご参照ください。
| 内容 | ||
| 支給方法 | 現物出資方式 | |
| 支給枠 | 監査等委員でない取締役 | 年額30百万円(60,000株)以内 |
| 監査等委員である取締役 | 年額8百万円(16,000株)以内 | |
| 1株当たりの払込金額 | 譲渡制限付株式付与に係る各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合には)、それに先立つ直近取引日の終値 | |
| 具体的な 支給時期 及び配分 | 監査等委員でない取締役については指名報酬諮問委員会の諮問・答申を経て取締役会において、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議によって決定する。 | |
本制度の導入の決議を受け、2023年6月28日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の改定を決議しております。改定後の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は以下のとおりであります。
(a) 基本方針
当社の取締役の報酬等については、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針に基づき、中長期的な企業価値の向上、株主利益への貢献、優秀な経営人材の維持・確保を目的として、外部の客観的なデータや同規模類似企業の報酬支給状況等を参考に決定する。
監査等委員でない取締役の報酬は、取締役としての責務に対して支給する基本報酬(金銭報酬)、企業規模の拡大や経営計画の達成に対して支給する短期インセンティブ(金銭報酬)、及び株主との利益の共有を目的とした中長期インセンティブ(株式報酬)で構成する。
監査等委員である取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬と中長期インセンティブで構成する。
(b) 基本報酬等の額又はその算定方法の決定方針
監査等委員でない取締役の基本報酬の額は、外部の客観的なデータを参考に役位ごとの役割、責任、貢献度に応じて定める。
(c) 業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
監査等委員でない取締役の業績連動報酬等は金銭報酬の役員賞与のみとし、短期的な業績向上へのインセンティブと位置付け、各事業年度終了後の決算において、売上高の計画達成率が110%以上かつ税引前当期純利益の計画達成率が130%以上となった場合に支給する。
(d) 非金銭報酬(株式報酬)の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬(株式報酬)は、当社の企業価値の持続的な向上及び取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として、当該目的を踏まえ相当と考えられる金額を基本報酬とは別枠で、当社の取締役(監査等委員である取締役を含み、社外取締役を除く。)を対象に一定期間の譲渡制限を付した譲渡制限付株式を報酬として支給する。
b 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2020年12月22日開催の臨時株主総会において監査等委員でない取締役について年額150百万円以内、監査等委員である取締役について年間50百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査等委員でない取締役の員数は4名、監査等委員である取締役の員数は3名です。
また、上記の報酬枠とは別枠で、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、2023年6月28日開催の第18回定時株主総会において、監査等委員でない取締役について年間30百万円以内、監査等委員である取締役について年間8百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査等委員でない取締役の員数は2名、監査等委員である取締役の員数は1名です。
c 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する事項
取締役の個人別の報酬等につきましては、株主総会で決定した限度額の範囲内で、監査等委員でない取締役の報酬の額は指名報酬諮問委員会の諮問・答申を経て取締役会において決定し、監査等委員である取締役の報酬の額は監査等委員の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 47,259 | 47,259 | ― | ― | 3 |
| 監査等委員 (社外監査等委員を除く) | 10,140 | 10,140 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 10,800 | 10,800 | ― | ― | 2 |
(注)1.上記は2023年3月期の実績であります。
2.上記の取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)の支給人数には、2022年6月28日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。