有価証券報告書-第12期(2024/08/01-2025/07/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は、2025年10月29日開催の定時株主総会における承認を得て、監査等委員会設置会社に移行しております。そのため、当事業年度の活動状況については、移行前の監査役会設置会社における内容を記載しております。
a.監査等委員会の組織・人員・手続き
当社における監査等委員会監査の体制は、常勤監査等委員1名、非常勤監査等委員2名で構成されており、3名全てが社外監査等委員である取締役となっております。それぞれの役割に応じて、取締役会への出席、経営トップとの積極的な意見交換を行うとともに、稟議決裁書類の閲覧等を適時に行い、取締役の業務執行の監査を行ってまいります。また会計監査としては、財務報告体制、財務諸表等の適法性等について監査し、会計監査人からは監査報告書の説明を受けるほか、監査計画等について情報交換するなどの連携を図ってまいります。このほか監査等委員会は内部監査担当者から業務監査等の報告を受けるなどの連携を図ってまいります。
社外監査等委員である取締役の塚田英樹は、公認会計士・税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
b.監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度において当社は監査役会を17回開催しており個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
監査役会における具体的な検討内容としては、監査方針及び監査計画の策定、監査報告書の作成、内部統制システムの整備・運用状況、サステナビリティに関する活動状況、会計監査人の独立性及び適正な監査の実施の監視・検証、会計監査人の監査の方法と結果の相当性、常勤監査役による月次活動報告に基づく情報共有、意見交換等が挙げられます。
また、常勤監査役の活動として、稟議書や契約書の閲覧、当社取締役会等の重要な会議への出席、取締役の業務執行についての確認、部門長などとの面談等を実施することにより会社の運営状況の確認を行い、経営の健全性、適切性を監査するとともに、非常勤監査役との情報共有、意見交換を通じて監査機能の充実を図っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査担当者1名が内部監査規程に基づき、当該部門がもつリスクを反映させたチェックリストを基に毎年度計画的に内部監査を実施しております。
また、内部監査の実効性を確保するための取組みとして、監査結果、指摘事項及び勧告事項等の監査報告書を代表取締役グループCEOに報告及び監査等委員に共有しております。その内容については両者を通じ取締役会及び監査等委員会に報告されます。被監査部門に対しては、監査結果をフィードバックし、改善事項の指摘及び指導に対して改善方針等について報告させることにより実効性の高い監査を実施しております。
現在、内部監査担当者が取締役会へ直接報告を行う仕組みはございませんが、今後はさらなる内部監査の実効性の確保の為、内部監査担当者が取締役会へ直接報告を行う仕組みを検討していく予定です。
なお、監査等委員会、内部監査担当者、会計監査人は相互に連携して、三様監査の体制のもと、課題・改善事項等の情報を共有し、効果的かつ効率的な監査を実施するように努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
永和監査法人
b.継続監査期間
3年
c.業務を執行した公認会計士
荒川 栄一
芦澤 宗孝
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他2名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の業務執行体制・品質管理体制・独立性、監査業務執行の妥当性及び監査報酬の水準等を総合的に勘案の上、永和監査法人が適任であると判断し、選定しております。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、又は、公認会計士法に違反・抵触する状況にある場合には、監査役全員の同意により解任します。さらに、会計監査人の職務の遂行に関する事項について、適正に実施されることを確保できないと認められる場合等には、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づいて、監査法人の品質管理、監査チームの独立性、監査報酬、監査役等とのコミュニケーション、経営者等との関係及び不正リスク等を考慮し、総合的に判断しております。
g.会計監査人との責任限定契約の概要
当社は会計監査人と責任限定契約を締結しており、その契約内容の概要は次のとおりです。
会社法第423条第1項の賠償責任について、その職務を行うにつき悪意又は重大な過失があった場合を除き、監査報酬その他の職務執行の対価として受けるべき財産上の利益の額の事業年度ごとの合計額のうち最も高い額に2を乗じて得た額をもって損害賠償責任の限度とする。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
(a.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の事業規模や特性に照らし監査内容、監査日数等を勘案し、双方協議の上で監査役会の同意を得て監査報酬を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積もりの算出根拠当を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
当社は、2025年10月29日開催の定時株主総会における承認を得て、監査等委員会設置会社に移行しております。そのため、当事業年度の活動状況については、移行前の監査役会設置会社における内容を記載しております。
a.監査等委員会の組織・人員・手続き
当社における監査等委員会監査の体制は、常勤監査等委員1名、非常勤監査等委員2名で構成されており、3名全てが社外監査等委員である取締役となっております。それぞれの役割に応じて、取締役会への出席、経営トップとの積極的な意見交換を行うとともに、稟議決裁書類の閲覧等を適時に行い、取締役の業務執行の監査を行ってまいります。また会計監査としては、財務報告体制、財務諸表等の適法性等について監査し、会計監査人からは監査報告書の説明を受けるほか、監査計画等について情報交換するなどの連携を図ってまいります。このほか監査等委員会は内部監査担当者から業務監査等の報告を受けるなどの連携を図ってまいります。
社外監査等委員である取締役の塚田英樹は、公認会計士・税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
b.監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度において当社は監査役会を17回開催しており個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 安藤 伸次 | 17回 | 17回 |
| 塚田 英樹 | 17回 | 17回 |
| 笹口 勝好 | 17回 | 17回 |
監査役会における具体的な検討内容としては、監査方針及び監査計画の策定、監査報告書の作成、内部統制システムの整備・運用状況、サステナビリティに関する活動状況、会計監査人の独立性及び適正な監査の実施の監視・検証、会計監査人の監査の方法と結果の相当性、常勤監査役による月次活動報告に基づく情報共有、意見交換等が挙げられます。
また、常勤監査役の活動として、稟議書や契約書の閲覧、当社取締役会等の重要な会議への出席、取締役の業務執行についての確認、部門長などとの面談等を実施することにより会社の運営状況の確認を行い、経営の健全性、適切性を監査するとともに、非常勤監査役との情報共有、意見交換を通じて監査機能の充実を図っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査担当者1名が内部監査規程に基づき、当該部門がもつリスクを反映させたチェックリストを基に毎年度計画的に内部監査を実施しております。
また、内部監査の実効性を確保するための取組みとして、監査結果、指摘事項及び勧告事項等の監査報告書を代表取締役グループCEOに報告及び監査等委員に共有しております。その内容については両者を通じ取締役会及び監査等委員会に報告されます。被監査部門に対しては、監査結果をフィードバックし、改善事項の指摘及び指導に対して改善方針等について報告させることにより実効性の高い監査を実施しております。
現在、内部監査担当者が取締役会へ直接報告を行う仕組みはございませんが、今後はさらなる内部監査の実効性の確保の為、内部監査担当者が取締役会へ直接報告を行う仕組みを検討していく予定です。
なお、監査等委員会、内部監査担当者、会計監査人は相互に連携して、三様監査の体制のもと、課題・改善事項等の情報を共有し、効果的かつ効率的な監査を実施するように努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
永和監査法人
b.継続監査期間
3年
c.業務を執行した公認会計士
荒川 栄一
芦澤 宗孝
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他2名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の業務執行体制・品質管理体制・独立性、監査業務執行の妥当性及び監査報酬の水準等を総合的に勘案の上、永和監査法人が適任であると判断し、選定しております。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、又は、公認会計士法に違反・抵触する状況にある場合には、監査役全員の同意により解任します。さらに、会計監査人の職務の遂行に関する事項について、適正に実施されることを確保できないと認められる場合等には、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づいて、監査法人の品質管理、監査チームの独立性、監査報酬、監査役等とのコミュニケーション、経営者等との関係及び不正リスク等を考慮し、総合的に判断しております。
g.会計監査人との責任限定契約の概要
当社は会計監査人と責任限定契約を締結しており、その契約内容の概要は次のとおりです。
会社法第423条第1項の賠償責任について、その職務を行うにつき悪意又は重大な過失があった場合を除き、監査報酬その他の職務執行の対価として受けるべき財産上の利益の額の事業年度ごとの合計額のうち最も高い額に2を乗じて得た額をもって損害賠償責任の限度とする。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 27,900 | - | 35,500 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 27,900 | - | 35,500 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
(a.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の事業規模や特性に照らし監査内容、監査日数等を勘案し、双方協議の上で監査役会の同意を得て監査報酬を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積もりの算出根拠当を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。