有価証券報告書-第6期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(社外取締役を含む)及び監査役(社外監査役を含む)の報酬等の額については、株主総会で決議された報酬総額の限度額内において決定しており、役員の報酬の総額に関する株主総会の決議決定は2016年10月26日開催の第3回定時株主総会において、1営業年度100,000千円以内、監査役の報酬総額は2017年10月30日開催の第4回定時株主総会において、1営業年度10,000千円以内の限度額とすることが決議されております。また、対象となる役員の員数については、本有価証券報告書提出日現在、取締役4名(定款で定める員数は7名以内)、監査役3名(定款で定める員数は5名以内)となります。
取締役の報酬等の額の算定方法の決定に関する方針については、取締役会からの委任を受けた代表取締役社長が、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、会社の業績及び各役員の役割における責務と貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。当事業年度の役員の報酬については2018年7月13日に決議しており、賞与については2019年7月31日に決議しております。
監査役の報酬については、株主総会で決議された報酬総額の限度内において監査役会で決定しております。当事業年度の監査役の報酬報酬については2017年8月10日に決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上記には無報酬の取締役1名を除いております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(社外取締役を含む)及び監査役(社外監査役を含む)の報酬等の額については、株主総会で決議された報酬総額の限度額内において決定しており、役員の報酬の総額に関する株主総会の決議決定は2016年10月26日開催の第3回定時株主総会において、1営業年度100,000千円以内、監査役の報酬総額は2017年10月30日開催の第4回定時株主総会において、1営業年度10,000千円以内の限度額とすることが決議されております。また、対象となる役員の員数については、本有価証券報告書提出日現在、取締役4名(定款で定める員数は7名以内)、監査役3名(定款で定める員数は5名以内)となります。
取締役の報酬等の額の算定方法の決定に関する方針については、取締役会からの委任を受けた代表取締役社長が、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、会社の業績及び各役員の役割における責務と貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。当事業年度の役員の報酬については2018年7月13日に決議しており、賞与については2019年7月31日に決議しております。
監査役の報酬については、株主総会で決議された報酬総額の限度内において監査役会で決定しております。当事業年度の監査役の報酬報酬については2017年8月10日に決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | ストックオプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 33,600 | 30,600 | - | 3,000 | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 2,280 | 2,280 | - | - | - | 3 |
(注) 上記には無報酬の取締役1名を除いております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。