有価証券報告書-第14期(2023/02/01-2024/01/31)
(重要な会計上の見積り)
(1) 固定資産の減損損失の認識の要否
① 財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
② 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
当社は、原則として、事業用資産については各事業拠点を基準としてグルーピングを行っており、共用資産についてはより大きな単位により減損の判定を行っております。
減損の兆候があると認められる場合には、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定します。判定の結果、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回り減損損失の認識が必要とされた場合、帳簿価額を回収可能価額(正味売却価額又は使用価値のいずれかの高い価額)まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識されます。
また、資産グループにおける将来キャッシュ・フローの見積りは、過去における資産グループごとの営業損益実績や翌期以降の利益計画等を基礎としております。翌期以降の利益計画については、採用市場において高い需要が継続し、当社サービスの需要が拡大していくとの仮定を含んでおります。なお、これらの仮定は主要顧客が属する業界の経済状況や社会環境の変動等によって影響を受けることから高い不確実性を伴い、将来キャッシュ・フローの見積りに重要な影響を及ぼす可能性があります。
利益計画による将来キャッシュ・フローの見積りに使用した条件及び仮定に変更が生じ、業績に影響がある場合には、固定資産の減損損失が計上される可能性があります。
(2) 繰延税金資産の回収可能性
① 財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
② 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
当社は将来減算一時差異に対して、翌期以降の利益計画に基づく3年間の課税所得の見積りに基づいて、回収可能と判断した金額について繰延税金資産を計上しております。
翌期以降の利益計画については、「(1) 固定資産の減損損失の認識の要否」の記載と同様の仮定を前提としております。
課税所得が生じる時期及び金額は、経済状況や社会環境の変動等によって影響を受ける可能性があり、市場環境の悪化等により当初の見積りの見直しが必要となった場合、繰延税金資産を取り崩す可能性があります。
(1) 固定資産の減損損失の認識の要否
① 財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| 有形固定資産 | 98,852 | 92,175 |
| 無形固定資産 | 99,220 | 124,834 |
| 合計 | 198,072 | 217,009 |
② 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
当社は、原則として、事業用資産については各事業拠点を基準としてグルーピングを行っており、共用資産についてはより大きな単位により減損の判定を行っております。
減損の兆候があると認められる場合には、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定します。判定の結果、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回り減損損失の認識が必要とされた場合、帳簿価額を回収可能価額(正味売却価額又は使用価値のいずれかの高い価額)まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識されます。
また、資産グループにおける将来キャッシュ・フローの見積りは、過去における資産グループごとの営業損益実績や翌期以降の利益計画等を基礎としております。翌期以降の利益計画については、採用市場において高い需要が継続し、当社サービスの需要が拡大していくとの仮定を含んでおります。なお、これらの仮定は主要顧客が属する業界の経済状況や社会環境の変動等によって影響を受けることから高い不確実性を伴い、将来キャッシュ・フローの見積りに重要な影響を及ぼす可能性があります。
利益計画による将来キャッシュ・フローの見積りに使用した条件及び仮定に変更が生じ、業績に影響がある場合には、固定資産の減損損失が計上される可能性があります。
(2) 繰延税金資産の回収可能性
① 財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| 繰延税金資産 | 20,515 | 32,348 |
② 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
当社は将来減算一時差異に対して、翌期以降の利益計画に基づく3年間の課税所得の見積りに基づいて、回収可能と判断した金額について繰延税金資産を計上しております。
翌期以降の利益計画については、「(1) 固定資産の減損損失の認識の要否」の記載と同様の仮定を前提としております。
課税所得が生じる時期及び金額は、経済状況や社会環境の変動等によって影響を受ける可能性があり、市場環境の悪化等により当初の見積りの見直しが必要となった場合、繰延税金資産を取り崩す可能性があります。