収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。また、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当第1四半期連結会計期間の期首より前までに従来の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約について、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当第1四半期連結会計期間に係る四半期連結財務諸表への影響、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。また、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。なお、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当第1四半期連結会計期間より「売掛金」に含めて表示することといたしました。前連結会計年度の「受取手形及び売掛金」については、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従っており、新たな表示方法への組替を行っておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
2022/02/14 11:26