有価証券報告書-第32期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の役員報酬は、企業価値の継続的な向上を図るため、短期的な視点のみならず中長期的な業績向上、企業価値の持続的な向上へのコミットメントを高める目的で設計しております。具体的には、職務執行の対価として支払う固定の金銭報酬、当該事業年度及び中長期の業績に連動した株式報酬、及び役員退職慰労金に代わる株式報酬(現物出資対象金銭報酬債権)により構成されております。
業務執行を行う取締役の報酬等については、取締役会で承認された固定の金銭報酬と業績連動の株式報酬、及び退職慰労金に代わる株式報酬によって構成されております。業務執行を行う取締役の報酬等の支給割合は、固定報酬が75%程度、株式報酬が25%程度(業績連動報酬の支給が基準額の場合)となるように設計しております。
社外取締役ならびに監査役の報酬については、取締役会で承認された月額報酬のみで構成されております。
当社役員の報酬等については、平成28年6月20日開催の第27回定時株主総会において、取締役の報酬額の限度額を年額2億円以内(当該株主総会終結時の員数は3名であります。)、また監査役の報酬額の限度額を年額5,000万円以内(当該株主総会終結時の員数は1名であります。)とすることを決議しております。
株式報酬については、業績連動型の株式報酬と退職慰労金の代替となる株式報酬により構成されており、上記の報酬額とは別枠として株式報酬制度を導入しております。いずれの制度も、令和2年12月23日開催の第32回定時株主総会において、導入を決議しております。
各取締役の報酬配分の決定については取締役会にて決議しており、各監査役の報酬等の額については、監査役会における協議により決定しております。また、固定報酬ならびに株式報酬制度の決定及び変更に際しては、事前に指名報酬諮問委員会の意見を聴取した上で、取締役会にて審議、決定を行うものとしております。
当社役員の報酬等の額は、職務、貢献度、業績等を勘案し取締役会の決議により決定しており、令和2年9月期の報酬等の額は、令和元年12月20日開催の取締役会、監査役会の決議に基づき決定しております。
なお、役員退職慰労金制度については、令和2年12月23日開催の第32回定時株主総会において、廃止することを決議いたしました。また、今後は、前述の役員退職慰労金に代わる株式報酬制度を運用してまいります。
② 指名報酬諮問委員会の役割・活動内容
a.指名報酬諮問委員会
当社は、取締役会の任意の諮問機関として指名報酬諮問委員会を設置しております。
同委員会は、取締役会からの諮問に応じて、取締役の報酬等に関する方針及び個人別の報酬等の内容に関する事項を審議し、その結果を取締役会に答申しております。取締役会は、同委員会の答申を受けて、取締役の報酬に関する基本方針、取締役の個人別の報酬等を決定いたします。
b.指名報酬諮問委員会の構成
指名報酬諮問委員会は、代表取締役及び2名の独立社外取締役を委員とする取締役会の任意の諮問機関であり、委員長は代表取締役が務めております。
c.取締役会及び指名報酬諮問委員会の活動状況
令和2年8月19日開催の取締役会において、指名報酬諮問委員会の設置を決議し、同委員会において、各取締役の報酬内容(現金報酬及び株式報酬)を審議いたしました。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
④ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の役員報酬は、企業価値の継続的な向上を図るため、短期的な視点のみならず中長期的な業績向上、企業価値の持続的な向上へのコミットメントを高める目的で設計しております。具体的には、職務執行の対価として支払う固定の金銭報酬、当該事業年度及び中長期の業績に連動した株式報酬、及び役員退職慰労金に代わる株式報酬(現物出資対象金銭報酬債権)により構成されております。
業務執行を行う取締役の報酬等については、取締役会で承認された固定の金銭報酬と業績連動の株式報酬、及び退職慰労金に代わる株式報酬によって構成されております。業務執行を行う取締役の報酬等の支給割合は、固定報酬が75%程度、株式報酬が25%程度(業績連動報酬の支給が基準額の場合)となるように設計しております。
社外取締役ならびに監査役の報酬については、取締役会で承認された月額報酬のみで構成されております。
当社役員の報酬等については、平成28年6月20日開催の第27回定時株主総会において、取締役の報酬額の限度額を年額2億円以内(当該株主総会終結時の員数は3名であります。)、また監査役の報酬額の限度額を年額5,000万円以内(当該株主総会終結時の員数は1名であります。)とすることを決議しております。
株式報酬については、業績連動型の株式報酬と退職慰労金の代替となる株式報酬により構成されており、上記の報酬額とは別枠として株式報酬制度を導入しております。いずれの制度も、令和2年12月23日開催の第32回定時株主総会において、導入を決議しております。
各取締役の報酬配分の決定については取締役会にて決議しており、各監査役の報酬等の額については、監査役会における協議により決定しております。また、固定報酬ならびに株式報酬制度の決定及び変更に際しては、事前に指名報酬諮問委員会の意見を聴取した上で、取締役会にて審議、決定を行うものとしております。
当社役員の報酬等の額は、職務、貢献度、業績等を勘案し取締役会の決議により決定しており、令和2年9月期の報酬等の額は、令和元年12月20日開催の取締役会、監査役会の決議に基づき決定しております。
なお、役員退職慰労金制度については、令和2年12月23日開催の第32回定時株主総会において、廃止することを決議いたしました。また、今後は、前述の役員退職慰労金に代わる株式報酬制度を運用してまいります。
② 指名報酬諮問委員会の役割・活動内容
a.指名報酬諮問委員会
当社は、取締役会の任意の諮問機関として指名報酬諮問委員会を設置しております。
同委員会は、取締役会からの諮問に応じて、取締役の報酬等に関する方針及び個人別の報酬等の内容に関する事項を審議し、その結果を取締役会に答申しております。取締役会は、同委員会の答申を受けて、取締役の報酬に関する基本方針、取締役の個人別の報酬等を決定いたします。
b.指名報酬諮問委員会の構成
指名報酬諮問委員会は、代表取締役及び2名の独立社外取締役を委員とする取締役会の任意の諮問機関であり、委員長は代表取締役が務めております。
c.取締役会及び指名報酬諮問委員会の活動状況
令和2年8月19日開催の取締役会において、指名報酬諮問委員会の設置を決議し、同委員会において、各取締役の報酬内容(現金報酬及び株式報酬)を審議いたしました。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | ストック オプション | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 145 | 95 | 33 | 16 | 4 |
| 社外役員 | 34 | 32 | - | 1 | 5 |
④ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。