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有価証券報告書-第14期(2024/10/01-2025/09/30)

【提出】
2025/12/17 10:49
【資料】
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【項目】
154項目
(ストック・オプション等関係)
(ストック・オプション)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
前連結会計年度
(自 2023年10月1日
至 2024年9月30日)
当連結会計年度
(自 2024年10月1日
至 2025年9月30日)
販売費及び一般管理費- 千円29,246 千円

2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
前連結会計年度
(自 2023年10月1日
至 2024年9月30日)
当連結会計年度
(自 2024年10月1日
至 2025年9月30日)
新株予約権戻入益- 千円7,147千円

3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
提出会社
第1回新株予約権第3回新株予約権
付与対象者の区分及び人数当社監査役 1名
当社使用人 13名
当社監査役 1名
当社使用人 63名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)普通株式 615,000株普通株式 1,885,000株
付与日2015年6月30日2018年2月28日
権利確定条件新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(ア)本新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、使用人又は社外協力者の地位にあることを要する。ただし、当社取締役会の決定により承認を得た場合はこの限りでない。
(イ)本新株予約権は当社の株式が日本国内又は国外の証券取引所に上場した場合に限り行使することができる。ただし、当社取締役会の決定により承認を得た場合はこの限りでない。
(ウ)本新株予約権者が死亡した場合は、本新株予約権の相続は認められない。ただし、当社取締役会の決定により承認を得た場合はこの限りでない。
(エ)本新株予約権1個の分割行使はできない。
(オ)その他本新株予約権の行使の条件については、別途当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従う。
新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(ア)本新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役その他の役員、使用人又は社外協力者の地位にあることを要する。ただし、当社取締役会の決定により承認を得た場合はこの限りでない。
(イ)本新株予約権は当社の株式が日本国内又は国外の証券取引所に上場した場合に限り行使することができる。ただし、当社取締役会の決定により承認を得た場合はこの限りでない。
(ウ)本新株予約権者が死亡した場合は、本新株予約権の相続は認められない。ただし、当社取締役会の決定により承認を得た場合はこの限りでない。
(エ)本新株予約権1個の分割行使はできない。
(オ)その他本新株予約権の行使の条件については、別途当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従う。
対象勤務期間期間の定めはありません。期間の定めはありません。
権利行使期間自 2015年7月1日
至 2025年6月30日
自 2020年2月24日
至 2028年2月23日


第4回新株予約権第5回新株予約権
付与対象者の区分及び人数当社取締役 2名
当社使用人 35名
当社取締役 1名
当社監査役 2名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)普通株式 1,109,000株普通株式 90,000株
付与日2019年1月12日2019年4月3日
権利確定条件新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(ア)本新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役その他の役員、使用人又は社外協力者の地位にあることを要する。ただし、当社取締役会の決定により承認を得た場合はこの限りでない。
(イ)本新株予約権は当社の株式が日本国内又は国外の証券取引所に上場した場合に限り行使することができる。ただし、当社取締役会の決定により承認を得た場合はこの限りでない。
(ウ)本新株予約権者が死亡した場合は、本新株予約権の相続は認められない。ただし、当社取締役会の決定により承認を得た場合はこの限りでない。
(エ)本新株予約権1個の分割行使はできない。
(オ)その他本新株予約権の行使の条件については、別途当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従う。
新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(ア)本新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役その他の役員、使用人又は社外協力者の地位にあることを要する。ただし、当社取締役会の決定により承認を得た場合はこの限りでない。
(イ)本新株予約権は当社の株式が日本国内又は国外の証券取引所に上場した場合に限り行使することができる。ただし、当社取締役会の決定により承認を得た場合はこの限りでない。
(ウ)本新株予約権者が死亡した場合は、本新株予約権の相続は認められない。ただし、当社取締役会の決定により承認を得た場合はこの限りでない。
(エ)本新株予約権1個の分割行使はできない。
(オ)その他本新株予約権の行使の条件については、別途当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従う。
対象勤務期間期間の定めはありません。期間の定めはありません。
権利行使期間自 2021年1月12日
至 2029年1月11日
自 2021年3月20日
至 2029年3月19日


第6回新株予約権
付与対象者の区分及び人数当社使用人 115名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)普通株式 627,000株
付与日2020年8月12日
権利確定条件新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(ア)本新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役その他の役員、使用人又は社外協力者の地位にあることを要する。ただし、当社取締役会の決定により承認を得た場合はこの限りでない。
(イ)本新株予約権は当社の株式が日本国内又は国外の証券取引所に上場した場合に限り行使することができる。ただし、当社取締役会の決定により承認を得た場合はこの限りでない。
(ウ)本新株予約権者が死亡した場合は、本新株予約権の相続は認められない。ただし、当社取締役会の決定により承認を得た場合はこの限りでない。
(エ)本新株予約権1個の分割行使はできない。
(オ)その他本新株予約権の行使の条件については、別途当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従う。
対象勤務期間期間の定めはありません。
権利行使期間自 2022年8月12日
至 2030年8月11日

(注) 株式数に換算して記載しております。
連結子会社(株式会社RightTouch)
第1回新株予約権
付与対象者の区分及び人数同社取締役 3名
同社使用人 41名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)普通株式 2,372株
付与日2025年3月7日
権利確定条件新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(ア)本新株予約権者は、権利行使時において同社又はその子会社の取締役、執行役、又は使用人の
いずれかの地位にあることを要する。但し、当社取締役会が特に行使を認めた場合はこの限り
でない。
(イ)本新株予約権は同社の株式が上場する日まで権利行使することができないものとする。但し、同社取締役会(取締役会設置会社でない場合には株主総会。
②から⑥において同じ。)が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(ウ)本新株予約権者が死亡した場合は、相続人はその権利を行使することができない。但し、同社取締役会が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(エ)本新株予約権 1 個未満の行使はできない
(オ)その他本新株予約権の行使の条件については、別途当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従う。
対象勤務期間期間の定めはありません。
権利行使期間自 2027年3月8日
至 2040年2月29日

(注) 株式数に換算して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2025年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
提出会社
第1回新株予約権第3回新株予約権第4回新株予約権
権利確定前 (株)
前連結会計年度末---
付与---
失効---
権利確定---
未確定残---
権利確定後 (株)
前連結会計年度末82,000230,000748,000
権利確定---
権利行使82,00064,000181,000
失効-1,000-
未行使残-165,000567,000

第5回新株予約権第6回新株予約権
権利確定前 (株)
前連結会計年度末--
付与--
失効--
権利確定--
未確定残--
権利確定後 (株)
前連結会計年度末90,000288,000
権利確定--
権利行使-3,000
失効-105,000
未行使残90,000180,000

連結子会社(株式会社RightTouch)
第1回新株予約権
権利確定前 (株)
前連結会計年度末-
付与2,372
失効30
権利確定-
未確定残2,342
権利確定後 (株)
前連結会計年度末-
権利確定-
権利行使-
失効-
未行使残-


② 単価情報
提出会社
第1回新株予約権第3回新株予約権第4回新株予約権
権利行使価格 (円)33100603
行使時平均株価 (円)1,1551,1421,187
付与日における公正な評価単価(円)---

第5回新株予約権第6回新株予約権
権利行使価格 (円)6031,142
行使時平均株価 (円)-1,144
付与日における公正な評価単価(円)--

連結子会社(株式会社RightTouch)
第1回新株予約権
権利行使価格 (円)1
行使時平均株価 (円)-
付与日における公正な評価単価(円)106,737

4.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
提出会社
第1回から第6回までのストック・オプションの付与時点においては、当社株式は未公開企業であるため、ストッ ク・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。また単位当たりの本源的価値の見積方法は、当社株式の評価額から権利行使価格を控除する方法で算定しており、当社株式の評価方法は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)を基礎とした方法によっております。
連結子会社(株式会社RightTouch)
ストック・オプション付与日において当該連結子会社は未公開企業であるため、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。また単位当たりの本源的価値の見積方法は、当社株式の評価額から権利行使価格を控除する方法で算定しており、当社株式の評価方法は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)を基礎とした方法によっております。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
6.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
① 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 671,637千円
② 当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
264,300千円
(譲渡制限付株式報酬)
1.取締役の報酬等として株式を無償交付する取引のうち、事前交付型の内容、規模及びその変動状況
(1) 事前交付型の内容
① 執行役員及び従業員に対する譲渡制限付株式
付与対象者の区分及び人数 (名)当社執行役員 8名
当社従業員 38名
株式の種類別の付与された株式数普通株式 448,674株
付与日2022年12月19日
譲渡制限期間対象従業員は、
① 本割当株式の3分の1に相当する本割当株式(単元未満株は切り捨てるものとし、以下「本割当株式A」という。)につき、2022年12月19日(払込期日)から2023年12月31日までの間(以下「譲渡制限期間A」という。)
② 本割当株式Aを除く本割当株式の4分の1に相当する数の本割当株式(単元未満株は切り捨てるものとし、以下「本割当株式B」という。)につき、2022年12月19日(払込期日)から2024年6月30日までの間(以下「譲渡制限期間B」という。)
③ 本割当株式A及び本割当株式Bを除く本割当株式の3分の1に相当する数の本割当株式(単元未満株は切り捨てるものとし、以下「本割当株式C」という。)につき、2022年12月19日(払込期日)から2024年12月31日までの間(以下「譲渡制限期間C」という。)
④ 本割当株式Aないし本割当株式Cを除く本割当株式の2分の1に相当する数の本割当株式(単元未満株は切り捨てるものとし、以下「本割当株式D」という。)につき、2022年12月19日(払込期日)から2025年6月30日までの間(以下「譲渡制限期間D」という。)
⑤ 残りの本割当株式(以下「本割当株式E」という。)につき、2022年12月19日(払込期日)から2025年12月19日までの間(以下「譲渡制限期間E」といい、譲渡制限期間Aないし譲渡制限期間Eを総称して又は個別に以下「譲渡制限期間」という。)
それぞれ、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
解除条件① 対象従業員が、譲渡制限期間A中、継続して、当社の執行役員又は従業員の地位にあったことを条件として、譲渡制限期間Aが満了した時点において、本割当株式Aの全部につき、譲渡制限を解除する。
② 対象従業員が、譲渡制限期間B中、継続して、当社の執行役員又は従業員の地位にあったことを条件として、譲渡制限期間Bが満了した時点において、本割当株式Bの全部につき、譲渡制限を解 除する。ただし、対象従業員が、譲渡制限期間B中に雇用期間満了(ただし、定年退職後再雇用された場合は当該再雇用期間満了)、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由により当社の執行役員及び従業員の地位を喪失した場合、当該喪失の直後の時点をもって、譲渡制限期間Aの満了日を含む月の翌月から当該喪失の日を含む月までの月数(譲渡制限期間A中に当該地位を喪失した 場合には当該月数はゼロとなる。)を6で除した数に、本割当株式Bの数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式Bにつき、譲渡制限を解除する。
③ 対象従業員が、譲渡制限期間C中、継続して、当社の執行役員又は従業員の地位にあったことを 条件として、譲渡制限期間Cが満了した時点において、本割当株式Cの全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象従業員が、譲渡制限期間C中に雇用期間満了(ただし、定年退職後再雇用された場合は当該再雇用期間満了)、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由により当社の執行役員及び従業員の地位を喪失した場合、当該喪失の直後の時点をもって、譲渡制限期間Bの満了日を含む月の翌月から当該喪失の日を含む月までの月数(譲渡制限期間B中に当該地位を喪失した 場合には当該月数はゼロとなる。)を6で除した数に、本割当株式Cの数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式Cにつき、譲渡制限を解除する。
④ 対象従業員が、譲渡制限期間D中、継続して、当社の執行役員又は従業員の地位にあったことを 条件として、譲渡制限期間Dが満了した時点において、本割当株式Dの全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象従業員が、譲渡制限期間D中に雇用期間満了(ただし、定年退職後再雇用された場合は当該再雇用期間満了)、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由により当社の執行役員及び従業員の地位を喪失した場合、当該喪失の直後の時点をもって、譲渡制限期間Cの満了日を含む月の翌月から当該喪失の日を含む月までの月数(譲渡制限期間C中に当該地位を喪失した 場合には当該月数はゼロとなる。)を6で除した数に、本割当株式Dの数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式Dにつき、譲渡制限を解除する。
⑤ 対象従業員が、譲渡制限期間E中、継続して、当社の執行役員又は従業員の地位にあったことを 条件として、譲渡制限期間Eが満了した時点において、本割当株式Eの全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象従業員が、譲渡制限期間E中に雇用期間満了(ただし、定年退職後再雇用された場合は当該再雇用期間満了)、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由により当社の執行役員及び従業員の地位を喪失した場合、当該喪失の直後の時点をもって、譲渡制限期間Dの満了日を含む月の翌月から当該喪失の日を含む月までの月数(譲渡制限期間D中に当該地位を喪失した 場合には当該月数はゼロとなる。)を6で除した数に、本割当株式Eの数を乗じた数(ただし、計 算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式Eにつき、譲渡制限を解除する。

② 取締役に対する譲渡制限付株式
付与対象者の区分及び人数 (名)当社取締役 1名
株式の種類別の付与された株式数普通株式 154,043株
付与日2023年6月15日
譲渡制限期間対象取締役は、2023年6月15日(払込期日)から 2026年6月15日までの間、本割当契約に基づき割当てを受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」という。)について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
解除条件対象取締役が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役の地位にあったことを条件として、譲渡制限期間満了日において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象取締役が、 譲渡制限期間中に任期満了、死亡その他当社の取締役会が正当と認める理由により当社の取締役の地 位を喪失した場合、当該喪失の直後の時点(なお、本割当株式の交付の日の属する事業年度の経過後、三月を経過するまでに喪失した場合には、当該事業年度経過後三月を経過した日(2024年1月1日))をもって、払込期日を含む月の翌月から当該喪失の日を含む月までの月数を36で除した数 に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。

③ 執行役員及び従業員に対する譲渡制限付株式
付与対象者の区分及び人数 (名)当社執行役員 10名
当社従業員 32名
株式の種類別の付与された株式数普通株式 215,327株
付与日2024年3月25日
譲渡制限期間対象役職員は、
①本割当株式の3分の1に相当する本割当株式(単元未満株は切り捨てるものとし、以下「本割当株式A」という。)につき、2024年3月25日(払込期日)から2025年6月30日までの間(以下「譲渡制限期間A」という。)
②本割当株式Aを除く本割当株式の4分の1に相当する数の本割当株式(単元未満株は切り捨てるものとし、以下「本割当株式B」という。)につき、2024年3月25日(払込期日)から2025年12月31日までの間(以下「譲渡制限期間B」という。)
③本割当株式A及び本割当株式Bを除く本割当株式の3分の1に相当する数の本割当株式(単元未満株は切り捨てるものとし、以下「本割当株式C」という。)につき、2024年3月25日(払込期日)から2026年6月30日までの間(以下「譲渡制限期間C」という。)
④本割当株式Aないし本割当株式Cを除く本割当株式の2分の1に相当する数の本割当株式(単元未満株は切り捨てるものとし、以下「本割当株式D」という。)につき、2024年3月25日(払込期日)から2026年12月31日までの間(以下「譲渡制限期間D」という。)
⑤残りの本割当株式(以下「本割当株式E」という。)につき、2024年3月25日(払込期日)から2027年3月25日までの間(以下「譲渡制限期間E」といい、譲渡制限期間Aないし譲渡制限期間Eを総称して又は個別に以下「譲渡制限期間」という。)、それぞれ、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
解除条件①対象役職員が、譲渡制限期間A中、継続して、当社若しくは当社子会社の執行役員又は当社若しくは当社子会社の従業員の地位にあったことを条件として、譲渡制限期間Aが満了した時点において、本割当株式Aの全部につき、譲渡制限を解除する。
②対象役職員が、譲渡制限期間B中、継続して、当社若しくは当社子会社の執行役員又は当社若しくは当社子会社の従業員の地位にあったことを条件として、譲渡制限期間Bが満了した時点において、本割当株式Bの全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象役職員が、譲渡制限期間B中に雇用期間満了(ただし、定年退職後再雇用された場合は当該再雇用期間満了)、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由により当社若しくは当社子会社の執行役員又は当社若しくは当社子会社の従業員のいずれの地位も喪失した場合、当該喪失の直後の時点をもって、譲渡制限期間Aの満了日を含む月の翌月から当該喪失の日を含む月までの月数(譲渡制限期間A中に当該地位を喪失した場合には当該月数はゼロとなる。)を6で除した数に、本割当株式Bの数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式Bにつき、譲渡制限を解除する。
③対象役職員が、譲渡制限期間C中、継続して、当社若しくは当社子会社の執行役員又は当社若しくは当社子会社の従業員の地位にあったことを条件として、譲渡制限期間Cが満了した時点において、本割当株式Cの全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象役職員が、譲渡制限期間C中に雇用期間満了(ただし、定年退職後再雇用された場合は当該再雇用期間満了)、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由により当社若しくは当社子会社の執行役員又は当社若しくは当社子会社の従業員のいずれの地位も喪失した場合、当該喪失の直後の時点をもって、譲渡制限期間Bの満了日を含む月の翌月から当該喪失の日を含む月までの月数(譲渡制限期間B中に当該地位を喪失した場合には当該月数はゼロとなる。)を6で除した数に、本割当株式Cの数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式Cにつき、譲渡制限を解除する。
④対象役職員が、譲渡制限期間D中、継続して、当社若しくは当社子会社の執行役員又は当社若しくは当社子会社の従業員の地位にあったことを条件として、譲渡制限期間Dが満了した時点において、本割当株式Dの全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象役職員が、譲渡制限期間D中に雇用期間満了(ただし、定年退職後再雇用された場合は当該再雇用期間満了)、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由により当社若しくは当社子会社の執行役員又は当社若しくは当社子会社の従業員のいずれの地位も喪失した場合、当該喪失の直後の時点をもって、譲渡制限期間Cの満了日を含む月の翌月から当該喪失の日を含む月までの月数(譲渡制限期間C中に当該地位を喪失した場合には当該月数はゼロとなる。)を6で除した数に、本割当株式Dの数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式Dにつき、譲渡制限を解除する。
⑤対象役職員が、譲渡制限期間E中、継続して、当社若しくは当社子会社の執行役員又は当社若しくは当社子会社の従業員の地位にあったことを条件として、譲渡制限期間Eが満了した時点において、本割当株式Eの全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象役職員が、譲渡制限期間E中に雇用期間満了(ただし、定年退職後再雇用された場合は当該再雇用期間満了)、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由により当社若しくは当社子会社の執行役員又は当社若しくは当社子会社の従業員のいずれの地位も喪失した場合、当該喪失の直後の時点をもって、譲渡制限期間Dの満了日を含む月の翌月から当該喪失の日を含む月までの月数(譲渡制限期間D中に当該地位を喪失した場合には当該月数はゼロとなる。)を3で除した数に、本割当株式Eの数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式Eにつき、譲渡制限を解除する。

④ 執行役員及び従業員に対する譲渡制限付株式
付与対象者の区分及び人数 (名)当社執行役員 10名
当社従業員 1名
株式の種類別の付与された株式数普通株式 55,047株
付与日2025年7月30日
譲渡制限期間対象役職員は、
①本割当株式の3分の1に相当する本割当株式(単元未満株は切り捨てるものとし、以下「本割当株式A」という。)につき、2025年7月30日(払込期日)から2026年6月30日までの間(以下「譲渡制限期間A」という。)
②本割当株式Aを除く本割当株式の4分の1に相当する数の本割当株式(単元未満株は切り捨てるものとし、以下「本割当株式B」という。)につき、2025年7月30日(払込期日)から2026年12月31日までの間(以下「譲渡制限期間B」という。)
③本割当株式A及び本割当株式Bを除く本割当株式の3分の1に相当する数の本割当株式(単元未満株は切り捨てるものとし、以下「本割当株式C」という。)につき、2025年7月30日(払込期日)から2027年6月30日までの間(以下「譲渡制限期間C」という。)
④本割当株式Aないし本割当株式Cを除く本割当株式の2分の1に相当する数の本割当株式(単元未満株は切り捨てるものとし、以下「本割当株式D」という。)につき、2025年7月30日(払込期日)から2027年12月31日までの間(以下「譲渡制限期間D」という。)
⑤残りの本割当株式(以下「本割当株式E」という。)につき、2025年7月30日(払込期日)から2028年6月30日までの間(以下「譲渡制限期間E」といい、譲渡制限期間Aないし譲渡制限期間Eを総称して又は個別に以下「譲渡制限期間」という。)、それぞれ、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
解除条件①対象役職員が、譲渡制限期間A中、継続して、当社若しくは当社子会社の執行役員又は当社若しくは当社子会社の従業員の地位にあったことを条件として、譲渡制限期間Aが満了した時点において、本割当株式Aの全部につき、譲渡制限を解除する。
②対象役職員が、譲渡制限期間B中、継続して、当社若しくは当社子会社の執行役員又は当社若しくは当社子会社の従業員の地位にあったことを条件として、譲渡制限期間Bが満了した時点において、本割当株式Bの全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象役職員が、譲渡制限期間B中に雇用期間満了(ただし、定年退職後再雇用された場合は当該再雇用期間満了)、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由により当社若しくは当社子会社の執行役員又は当社若しくは当社子会社の従業員のいずれの地位も喪失した場合、当該喪失の直後の時点をもって、譲渡制限期間Aの満了日を含む月の翌月から当該喪失の日を含む月までの月数(譲渡制限期間A中に当該地位を喪失した場合には当該月数はゼロとなる。)を6で除した数に、本割当株式Bの数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式Bにつき、譲渡制限を解除する。
③対象役職員が、譲渡制限期間C中、継続して、当社若しくは当社子会社の執行役員又は当社若しくは当社子会社の従業員の地位にあったことを条件として、譲渡制限期間Cが満了した時点において、本割当株式Cの全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象役職員が、譲渡制限期間C中に雇用期間満了(ただし、定年退職後再雇用された場合は当該再雇用期間満了)、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由により当社若しくは当社子会社の執行役員又は当社若しくは当社子会社の従業員のいずれの地位も喪失した場合、当該喪失の直後の時点をもって、譲渡制限期間Bの満了日を含む月の翌月から当該喪失の日を含む月までの月数(譲渡制限期間B中に当該地位を喪失した場合には当該月数はゼロとなる。)を6で除した数に、本割当株式Cの数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式Cにつき、譲渡制限を解除する。
④対象役職員が、譲渡制限期間D中、継続して、当社若しくは当社子会社の執行役員又は当社若しくは当社子会社の従業員の地位にあったことを条件として、譲渡制限期間Dが満了した時点において、本割当株式Dの全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象役職員が、譲渡制限期間D中に雇用期間満了(ただし、定年退職後再雇用された場合は当該再雇用期間満了)、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由により当社若しくは当社子会社の執行役員又は当社若しくは当社子会社の従業員のいずれの地位も喪失した場合、当該喪失の直後の時点をもって、譲渡制限期間Cの満了日を含む月の翌月から当該喪失の日を含む月までの月数(譲渡制限期間C中に当該地位を喪失した場合には当該月数はゼロとなる。)を6で除した数に、本割当株式Dの数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式Dにつき、譲渡制限を解除する。
⑤対象役職員が、譲渡制限期間E中、継続して、当社若しくは当社子会社の執行役員又は当社若しくは当社子会社の従業員の地位にあったことを条件として、譲渡制限期間Eが満了した時点において、本割当株式Eの全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象役職員が、譲渡制限期間E中に雇用期間満了(ただし、定年退職後再雇用された場合は当該再雇用期間満了)、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由により当社若しくは当社子会社の執行役員又は当社若しくは当社子会社の従業員のいずれの地位も喪失した場合、当該喪失の直後の時点をもって、譲渡制限期間Dの満了日を含む月の翌月から当該喪失の日を含む月までの月数(譲渡制限期間D中に当該地位を喪失した場合には当該月数はゼロとなる。)を3で除した数に、本割当株式Eの数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式Eにつき、譲渡制限を解除する。


(2) 事前交付型の規模及びその変動状況
① 費用計上額及び科目名
前連結会計年度
(自 2023年10月1日
至 2024年9月30日)
当連結会計年度
(自 2024年10月1日
至 2025年9月30日)
販売費及び一般管理費の株式報酬費用198,075千円137,926千円

② 株式数
前連結会計年度末未確定残(株)466,846
付与(株)55,047
無償取得(株)40,814
権利確定(株)123,174
未確定残(株)357,905

③ 単価情報
2022年12月付与
譲渡制限付株式
2023年6月付与
譲渡制限付株式
2024年3月付与
譲渡制限付株式
2025年7月付与
譲渡制限付株式
付与日における公正な評価単価 (円)7857797751,188

2.付与日における公正な評価単価の見積方法
2022年12月付与の執行役員及び従業員に対する譲渡制限付株式は、①2022年11月7日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所における当社の普通株式の終値である705円及び②2022年11月9日から2022年11月16日までの各取引日の終値の平均値(終値のない日数を除き、1円未満の端数は切り上げ)のうち、より高い金額としております。
2023年6月付与の取締役に対する譲渡制限付株式は、2023年5月24日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値としております。
2024年3月付与の執行役員及び従業員に対する譲渡制限付株式は、2024年2月21日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所における当社の普通株式の終値である775円としております。
2025年7月付与の執行役員及び従業員に対する譲渡制限付株式は、2025年6月25日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所における当社の普通株式の終値である1,188円としております。
3.権利確定株式数の見積方法
事前交付型は、基本的には将来の没収数の合理的な見積りは困難であるため、実績の没収数のみを反映させる方法を採用しております。

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