有価証券報告書-第14期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2.2020年10月27日開催の第14期定時株主総会において、定款の一部変更を決議し、事業年度が次のとおりとなりました。
(1)事業年度 7月1日から6月30日
(2)定時株主総会 9月中
(3)基準日 6月30日
(4)剰余金の配当の基準日 12月31日、6月30日
なお、第15期事業年度については、2020年8月1日から2021年6月30日までの11ヶ月となります。
事業年度 | 毎年8月1日から翌年7月31日まで |
定時株主総会 | 毎事業年度末日から3ヶ月以内 |
基準日 | 毎年7月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 毎年1月31日 毎年7月31日 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元未満株式の買取り | |
取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
取次所 | - |
買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL https://bushiroad.co.jp/ |
株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注)1.当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2.2020年10月27日開催の第14期定時株主総会において、定款の一部変更を決議し、事業年度が次のとおりとなりました。
(1)事業年度 7月1日から6月30日
(2)定時株主総会 9月中
(3)基準日 6月30日
(4)剰余金の配当の基準日 12月31日、6月30日
なお、第15期事業年度については、2020年8月1日から2021年6月30日までの11ヶ月となります。