有価証券報告書-第14期(2024/08/01-2025/07/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は3名の監査等委員である取締役(うち常勤監査等委員1名)で構成され、全て社外取締役であります。
監査等委員会は、様々な経営環境や社会環境のほか、過年度の監査結果を踏まえて、重点監査事項を設定のうえ、監査計画を策定しており、これに基づき監査を実施します。モニタリング機能としての監査の実効性及び監査効率を高めるため、会計監査人及び内部監査との定期的な情報交換により緊密な連携に努めております。監査等委員会では、法令、定款及び「監査等委員会規則」に基づき、取締役会の意思決定の適法性について意見交換されるほか、取締役の職務執行状況について、監査等委員会としての意見を協議・決定いたします。監査等委員会における主な検討事項として、監査計画及び監査方針の策定、内部監査計画の確認、会計監査人の報酬等に関する同意、監査報告書の作成等があります。
また、常勤監査等委員である取締役は経営会議等の重要会議に出席するほか、監査計画に基づき重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査手続きを通して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業務執行状況ついて監査を行います。なお、常勤監査等委員である取締役西浦千栄子は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を15回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
② 内部監査
a.内部監査の組織、人員及び手続
当社は、代表取締役CEO直轄の内部監査担当者が内部監査を実施しております。内部監査担当者は、当社の内部監査規程及び代表取締役CEOの承認を得た年次の内部監査計画に基づき、当社及び連結子会社の業務が社内規定等に従って行われているか、効率的な業務運営が行われているか及びコンプライアンスが遵守されているかなどについて、内部監査を行っております。内部監査担当者は、これらの結果について、代表取締役CEO及び取締役会並びに監査等委員会へ報告するとともに、監査対象となった各事業部門に対して業務改善等のための指摘を行い、後日、改善状況を確認します。
b.内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携
監査等委員会による効率的な監査の遂行に資するよう、内部監査報告書を都度監査等委員会に共有するほか、相互に情報交換を行う等緊密な連携を保持しております。また、内部監査担当者は、会計監査人との定期的な会合・意見交換に加え、必要に応じて随時適切なコミュニケーションを図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
和泉監査法人
b.継続監査期間
4年間
c.業務を執行した公認会計士
公認会計士 松藤 悠
公認会計士 飯田 博士
公認会計士 秦 昌幸
d.会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 1名
その他 2名
e.監査法人の選定方針と理由
和泉監査法人は、その業務執行体制・品質管理体制等に鑑み、会計監査人に必要な専門性や独立性、必要とされる監査品質を確保できる体制を有していると判断したため、当社は和泉監査法人を会計監査人として選任しております。
なお、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、関連規定の遵守、監査法人の業務執行体制・品質管理体制、監査業務執行の妥当性及び監査報酬の水準等を考慮し、総合的に判断しており、同法人による会計監査は、適正に行われていると判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
提出会社
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の事業規模及び業務の特性、監査日数等を総合的に勘案した上で決定しております。監査報酬の額については、監査等委員会の同意を得ております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、適切かつ妥当であると考えたため、会計監査人の報酬等について同意することが相当であるとの判断をいたしました。
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は3名の監査等委員である取締役(うち常勤監査等委員1名)で構成され、全て社外取締役であります。
監査等委員会は、様々な経営環境や社会環境のほか、過年度の監査結果を踏まえて、重点監査事項を設定のうえ、監査計画を策定しており、これに基づき監査を実施します。モニタリング機能としての監査の実効性及び監査効率を高めるため、会計監査人及び内部監査との定期的な情報交換により緊密な連携に努めております。監査等委員会では、法令、定款及び「監査等委員会規則」に基づき、取締役会の意思決定の適法性について意見交換されるほか、取締役の職務執行状況について、監査等委員会としての意見を協議・決定いたします。監査等委員会における主な検討事項として、監査計画及び監査方針の策定、内部監査計画の確認、会計監査人の報酬等に関する同意、監査報告書の作成等があります。
また、常勤監査等委員である取締役は経営会議等の重要会議に出席するほか、監査計画に基づき重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査手続きを通して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業務執行状況ついて監査を行います。なお、常勤監査等委員である取締役西浦千栄子は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を15回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 監査等委員会出席状況 | 取締役会出席状況 |
| 監査等委員である社外取締役(社外) | 西浦千栄子 | 15回/15回(100%) | 18回/18回(100%) |
| 監査等委員である社外取締役(社外) | 小林賢治 | 15回/15回(100%) | 18回/18回(100%) |
| 監査等委員である社外取締役(社外) | 石本忠次 | 15回/15回(100%) | 18回/18回(100%) |
② 内部監査
a.内部監査の組織、人員及び手続
当社は、代表取締役CEO直轄の内部監査担当者が内部監査を実施しております。内部監査担当者は、当社の内部監査規程及び代表取締役CEOの承認を得た年次の内部監査計画に基づき、当社及び連結子会社の業務が社内規定等に従って行われているか、効率的な業務運営が行われているか及びコンプライアンスが遵守されているかなどについて、内部監査を行っております。内部監査担当者は、これらの結果について、代表取締役CEO及び取締役会並びに監査等委員会へ報告するとともに、監査対象となった各事業部門に対して業務改善等のための指摘を行い、後日、改善状況を確認します。
b.内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携
監査等委員会による効率的な監査の遂行に資するよう、内部監査報告書を都度監査等委員会に共有するほか、相互に情報交換を行う等緊密な連携を保持しております。また、内部監査担当者は、会計監査人との定期的な会合・意見交換に加え、必要に応じて随時適切なコミュニケーションを図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
和泉監査法人
b.継続監査期間
4年間
c.業務を執行した公認会計士
公認会計士 松藤 悠
公認会計士 飯田 博士
公認会計士 秦 昌幸
d.会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 1名
その他 2名
e.監査法人の選定方針と理由
和泉監査法人は、その業務執行体制・品質管理体制等に鑑み、会計監査人に必要な専門性や独立性、必要とされる監査品質を確保できる体制を有していると判断したため、当社は和泉監査法人を会計監査人として選任しております。
なお、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、関連規定の遵守、監査法人の業務執行体制・品質管理体制、監査業務執行の妥当性及び監査報酬の水準等を考慮し、総合的に判断しており、同法人による会計監査は、適正に行われていると判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
提出会社
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 24,500 | ― | 24,000 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 24,500 | ― | 24,000 | ― |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の事業規模及び業務の特性、監査日数等を総合的に勘案した上で決定しております。監査報酬の額については、監査等委員会の同意を得ております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、適切かつ妥当であると考えたため、会計監査人の報酬等について同意することが相当であるとの判断をいたしました。