第10回新株予約権
| 決議年月日 | 2024年4月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 2,658資本組入額 1,329 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ① 新株予約権者は、2025年12月期から2028年12月期までのいずれかの事業年度にかかる、当社の有価証券報告書における連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)に記載された営業利益が、一度でも次に掲げる各金額を超過した場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までの個数を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。(ⅰ)65億円を超過した場合:50%(ⅱ)80億円を超過した場合:100% |
| ② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役、従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任若しくは定年退職の場合、または、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 |
| ③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 |
| ④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 |
| ⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
※ 新株予約権証券の発行時(2024年5月20日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。