有価証券報告書-第25期(2025/01/01-2025/12/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況(2025年1月1日から2025年12月31日まで)
監査等委員は取締役会に出席して、取締役の業務執行状況を監視しております。常勤監査等委員(公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する)は、当初の監査方針及び監査計画に基づいて監査を行い、監査結果を代表取締役に通知すると共に、非常勤の社外監査等委員2名にも説明を行い、意見交換を十分に行ったうえで監査業務を遂行しております。
監査等委員会は、当社の業務全般について、計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役や部長からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じて監査を実施しております。当社の監査等委員会は原則として月1回開催しており、当事業年度における個々の監査等委員の監査等委員会への出席状況は以下のとおりです。
また、監査等委員会、会計監査人及び内部監査が有機的に連携するよう、内部監査結果や課題については、内部監査室が適宜、常勤監査等委員に報告し、意見交換を行うこととしております。加えて、原則月に1回の頻度で内部監査室と常勤監査等委員との間でミーティングを行い、意見交換を行うこととしております。監査等委員会と監査法人との連携につきましては、四半期ごとに定例の報告会に出席の上、ディスカッションを実施し、適宜情報・意見交換を行っております。
なお、当社は、2026年3月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、監査等委員会は3名の監査等委員である取締役(うち3名が社外取締役)で構成されることとなります。
② 内部監査の状況
内部監査は、内部監査担当部署である代表取締役社長兼CEO管轄の内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けて具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は監査等委員会とも密接な連携をとっており、監査等委員会は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。さらに、会計監査人とも監査における課題等の情報共有を適宜行っております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
三優監査法人
ロ 継続監査期間
9年間
ハ 業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 玉井信彦、吉田覚
ニ 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他6名であります。
ホ 監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的且つ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定しております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合のほか、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、上述会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・経理部門・内部監査室等とのコミュニケーション、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、三優監査法人は会計監査人として適格であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
(注)当連結会計年度における非監査業務の内容は、海外募集による新株式発行及び株式売出しに係るコンフォートレター作成業務等であります。
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワーク(BDO)に属する組織に対する報酬(イを除く)
(注)前連結会計年度及び当連結会計年度の非監査業務の内容は、税務申告書作成業務であります。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は定めておりませんが、監査日数や当社の規模・業務の特性等の要素を勘案し、監査等委員会の同意を得て決定しております。
ホ 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、当社の監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について妥当と判断したためであります。
① 監査等委員会監査の状況(2025年1月1日から2025年12月31日まで)
監査等委員は取締役会に出席して、取締役の業務執行状況を監視しております。常勤監査等委員(公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する)は、当初の監査方針及び監査計画に基づいて監査を行い、監査結果を代表取締役に通知すると共に、非常勤の社外監査等委員2名にも説明を行い、意見交換を十分に行ったうえで監査業務を遂行しております。
監査等委員会は、当社の業務全般について、計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役や部長からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じて監査を実施しております。当社の監査等委員会は原則として月1回開催しており、当事業年度における個々の監査等委員の監査等委員会への出席状況は以下のとおりです。
| 役職 | 氏名 | 出席状況 |
| 常勤監査等委員 | 鈴木 真美 | 全12回中12回 |
| 監査等委員 | 原 敏弘 | 全12回中12回 |
| 監査等委員 | 洞澤 美佳 | 全12回中12回 |
また、監査等委員会、会計監査人及び内部監査が有機的に連携するよう、内部監査結果や課題については、内部監査室が適宜、常勤監査等委員に報告し、意見交換を行うこととしております。加えて、原則月に1回の頻度で内部監査室と常勤監査等委員との間でミーティングを行い、意見交換を行うこととしております。監査等委員会と監査法人との連携につきましては、四半期ごとに定例の報告会に出席の上、ディスカッションを実施し、適宜情報・意見交換を行っております。
なお、当社は、2026年3月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、監査等委員会は3名の監査等委員である取締役(うち3名が社外取締役)で構成されることとなります。
② 内部監査の状況
内部監査は、内部監査担当部署である代表取締役社長兼CEO管轄の内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けて具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は監査等委員会とも密接な連携をとっており、監査等委員会は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。さらに、会計監査人とも監査における課題等の情報共有を適宜行っております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
三優監査法人
ロ 継続監査期間
9年間
ハ 業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 玉井信彦、吉田覚
ニ 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他6名であります。
ホ 監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的且つ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定しております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合のほか、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、上述会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・経理部門・内部監査室等とのコミュニケーション、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、三優監査法人は会計監査人として適格であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく 報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | 監査証明業務に基づく 報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | |
| 提出会社 | 44,900 | - | 56,500 | 17,000 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 44,900 | - | 56,500 | 17,000 |
(注)当連結会計年度における非監査業務の内容は、海外募集による新株式発行及び株式売出しに係るコンフォートレター作成業務等であります。
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワーク(BDO)に属する組織に対する報酬(イを除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | |
| 提出会社 | - | 1,300 | - | 2,200 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | - | 1,300 | - | 2,200 |
(注)前連結会計年度及び当連結会計年度の非監査業務の内容は、税務申告書作成業務であります。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は定めておりませんが、監査日数や当社の規模・業務の特性等の要素を勘案し、監査等委員会の同意を得て決定しております。
ホ 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、当社の監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について妥当と判断したためであります。