有価証券報告書-第22期(2022/01/01-2022/12/31)
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは、事業計画に照らして、必要資金(主に銀行借入及び社債発行)を調達しております。また、投機的なデリバティブ取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、取引先企業との業務に関連する企業の株式であり、発行体の信用リスク及び市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である買掛金、未払金、未払費用、未払法人税等及び未払消費税等はすべて1年以内の支払期日であります。社債及び長期借入金は、株式取得資金及び運転資金に必要な資金調達を目的としたものであり、返済期日は決算日後、最長で7年であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)
営業債権については、取引相手ごとに回収期日や残高を定期的にモニタリングすることで、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
②市場リスクの管理
借入金、社債については、金利の変動を定期的にモニタリングし、金利変動リスクの早期把握を図っております。一部の長期借入金については、支払金利の変動リスクを回避して支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ)をヘッジ手段として利用しております。ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略しております。
投資有価証券については、定期的に発行体(取引先企業)の財務状況等や時価を把握し、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社では、資金繰りの適切な把握を行うとともに、手許流動性の維持等により、流動性リスクを管理しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前連結会計年度(2021年12月31日)
※1 現金及び預金、売掛金、買掛金、未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
※2 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表には含めておりません。
※3 連結貸借対照表における敷金差入保証金の金額と上表における連結貸借対照表計上額との差額は、当連結会計年度末における敷金差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額(賃借建物の原状回復費用見込額)の未償却残高であります。
※4 破産更生債権等については、個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
当連結会計年度(2022年12月31日)
※1 現金及び預金、売掛金、買掛金、未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
※2 市場価格のない株式等は、上表には含めておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
※3 連結貸借対照表における敷金差入保証金の金額と上表における連結貸借対照表計上額との差額は、当連結会計年度末における敷金差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額(賃借建物の原状回復費用見込額)の未償却残高であります。
※4 破産更生債権等については、個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(注)1.金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2021年12月31日)
(注1)敷金差入保証金については償還期日を明確に把握できないため、上表に含めておりません。
(注2)破産更生債権等(17,579千円)は、償還予定額が見込めないため、上表に含めておりません。
当連結会計年度(2022年12月31日)
(注1)敷金差入保証金については償還期日を明確に把握できないため、上表に含めておりません。
(注2)破産更生債権等(17,579千円)は、償還予定額が見込めないため、上表に含めておりません。
(注)2.社債、短期借入金、長期借入金の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2021年12月31日)
当連結会計年度(2022年12月31日)
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
当連結会計年度(2022年12月31日)
(2)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当連結会計年度(2022年12月31日)
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
これらの時価は、取引所の価格によって算定しており、レベル1の時価に分類しております。
敷金差入保証金
これらの時価は、将来の回収が最終的に見込めると認められる部分の将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な利率で割り引いた現在価値によって算定しており、レベル2の時価に分類しております。
破産更生債権等
これらの時価は、回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日における連結貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似していることから、当該価額をもって時価としており、レベル3の時価に分類しております。
社債及び長期借入金
これらの時価は、元利金の合計額を同様の社債発行、新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。一部の長期借入金は金利スワップの特例処理を対象とされており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっております。
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは、事業計画に照らして、必要資金(主に銀行借入及び社債発行)を調達しております。また、投機的なデリバティブ取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、取引先企業との業務に関連する企業の株式であり、発行体の信用リスク及び市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である買掛金、未払金、未払費用、未払法人税等及び未払消費税等はすべて1年以内の支払期日であります。社債及び長期借入金は、株式取得資金及び運転資金に必要な資金調達を目的としたものであり、返済期日は決算日後、最長で7年であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)
営業債権については、取引相手ごとに回収期日や残高を定期的にモニタリングすることで、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
②市場リスクの管理
借入金、社債については、金利の変動を定期的にモニタリングし、金利変動リスクの早期把握を図っております。一部の長期借入金については、支払金利の変動リスクを回避して支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ)をヘッジ手段として利用しております。ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略しております。
投資有価証券については、定期的に発行体(取引先企業)の財務状況等や時価を把握し、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社では、資金繰りの適切な把握を行うとともに、手許流動性の維持等により、流動性リスクを管理しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前連結会計年度(2021年12月31日)
| 連結貸借対照表計上額 (千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
| (1)投資有価証券 | 11,850 | 11,850 | - |
| (2) 敷金差入保証金 ※3 | 248,759 | 248,658 | △100 |
| (3)破産更生債権等 | 17,579 | ||
| 貸倒引当金 ※4 | △17,579 | ||
| 破産更生債権等(純額) | 0 | 0 | - |
| 資産計 | 260,609 | 260,508 | △100 |
| (1)社債(1年内償還予定を含む) | 300,000 | 299,981 | △18 |
| (2)短期借入金 | 100,000 | 99,994 | △5 |
| (3)長期借入金(1年内返済予定を含む) | 2,715,238 | 2,693,759 | △21,478 |
| 負債計 | 3,115,238 | 3,093,735 | △21,502 |
※1 現金及び預金、売掛金、買掛金、未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
※2 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表には含めておりません。
| 区分 | 前連結会計年度(千円) |
| 関係会社株式 | 10,000 |
※3 連結貸借対照表における敷金差入保証金の金額と上表における連結貸借対照表計上額との差額は、当連結会計年度末における敷金差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額(賃借建物の原状回復費用見込額)の未償却残高であります。
※4 破産更生債権等については、個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
当連結会計年度(2022年12月31日)
| 連結貸借対照表計上額 (千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
| (1)投資有価証券 | 12,840 | 12,840 | - |
| (2) 敷金差入保証金 ※3 | 404,374 | 390,296 | △14,077 |
| (3)破産更生債権等 | 17,579 | ||
| 貸倒引当金 ※4 | △17,579 | ||
| 破産更生債権等(純額) | 0 | 0 | - |
| 資産計 | 417,214 | 403,136 | △14,077 |
| (1)社債(1年内償還予定を含む) | 357,000 | 355,985 | △1,014 |
| (2)長期借入金(1年内返済予定を含む) | 4,693,526 | 4,692,618 | △907 |
| 負債計 | 5,050,526 | 5,048,604 | △1,921 |
※1 現金及び預金、売掛金、買掛金、未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
※2 市場価格のない株式等は、上表には含めておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
| 区分 | 当連結会計年度(千円) |
| 関係会社株式 | 10,000 |
※3 連結貸借対照表における敷金差入保証金の金額と上表における連結貸借対照表計上額との差額は、当連結会計年度末における敷金差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額(賃借建物の原状回復費用見込額)の未償却残高であります。
※4 破産更生債権等については、個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(注)1.金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2021年12月31日)
| 1年以内 (千円) | 1年超 5年以内 (千円) | 5年超 10年以内 (千円) | 10年超 (千円) | |
| 現金及び預金 | 4,772,692 | - | - | - |
| 売掛金 | 255,249 | - | - | - |
| 合計 | 5,027,941 | - | - | - |
(注1)敷金差入保証金については償還期日を明確に把握できないため、上表に含めておりません。
(注2)破産更生債権等(17,579千円)は、償還予定額が見込めないため、上表に含めておりません。
当連結会計年度(2022年12月31日)
| 1年以内 (千円) | 1年超 5年以内 (千円) | 5年超 10年以内 (千円) | 10年超 (千円) | |
| 現金及び預金 | 6,999,008 | - | - | - |
| 売掛金 | 343,297 | - | - | - |
| 合計 | 7,342,306 | - | - | - |
(注1)敷金差入保証金については償還期日を明確に把握できないため、上表に含めておりません。
(注2)破産更生債権等(17,579千円)は、償還予定額が見込めないため、上表に含めておりません。
(注)2.社債、短期借入金、長期借入金の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2021年12月31日)
| 1年以内 (千円) | 1年超 2年以内 (千円) | 2年超 3年以内 (千円) | 3年超 4年以内 (千円) | 4年超 5年以内 (千円) | 5年超 (千円) | |
| 社債 | 120,000 | 100,000 | 40,000 | 40,000 | - | - |
| 短期借入金 | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金 | 855,206 | 767,765 | 636,694 | 420,601 | 25,004 | 9,968 |
| 合計 | 1,075,206 | 867,765 | 676,694 | 460,601 | 25,004 | 9,968 |
当連結会計年度(2022年12月31日)
| 1年以内 (千円) | 1年超 2年以内 (千円) | 2年超 3年以内 (千円) | 3年超 4年以内 (千円) | 4年超 5年以内 (千円) | 5年超 (千円) | |
| 社債 | 146,000 | 86,000 | 74,000 | 14,000 | 14,000 | 23,000 |
| 長期借入金 | 1,571,220 | 1,399,459 | 1,049,390 | 436,440 | 216,440 | 20,577 |
| 合計 | 1,717,220 | 1,485,459 | 1,123,390 | 450,440 | 230,440 | 43,577 |
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
当連結会計年度(2022年12月31日)
| 区分 | 時価(千円) | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 投資有価証券 | 12,840 | - | - | 12,840 |
| 資産計 | 12,840 | - | - | 12,840 |
(2)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当連結会計年度(2022年12月31日)
| 区分 | 時価(千円) | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 敷金差入保証金 | - | 390,296 | - | 390,296 |
| 破産更生債権等 | - | - | 0 | 0 |
| 資産計 | - | 390,296 | 0 | 390,296 |
| 社債(1年内償還予定を含む) | - | 355,985 | - | 355,985 |
| 長期借入金(1年内償還予定を含む) | - | 4,692,618 | - | 4,692,618 |
| 負債計 | - | 5,048,604 | - | 5,048,604 |
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
これらの時価は、取引所の価格によって算定しており、レベル1の時価に分類しております。
敷金差入保証金
これらの時価は、将来の回収が最終的に見込めると認められる部分の将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な利率で割り引いた現在価値によって算定しており、レベル2の時価に分類しております。
破産更生債権等
これらの時価は、回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日における連結貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似していることから、当該価額をもって時価としており、レベル3の時価に分類しております。
社債及び長期借入金
これらの時価は、元利金の合計額を同様の社債発行、新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。一部の長期借入金は金利スワップの特例処理を対象とされており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっております。