有価証券報告書-第25期(2025/01/01-2025/12/31)
※5 財務制限条項
(1)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)のうち3,452,000千円(2024年3月8日付金銭消費貸借契約)の中には、以下の財務制限条項が付されております。
①2023年12月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
②2023年12月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2024年12月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
(2)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)のうち9,166,000千円(2024年9月25日付シンジケートローン契約)の中には、以下の財務制限条項が付されております。
①2024年12月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
②2024年12月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
(3)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)のうち2,000,000千円(2024年12月26日付シンジケートローン契約)の中には、以下の財務制限条項が付されております。
①2024年12月期決算を初回とし、以降各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上における純資産の部の金額を、直前の事業年度の決算期末日の貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上とすること。
②各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、2024年12月期を初回とし、以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。
(1)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)のうち3,452,000千円(2024年3月8日付金銭消費貸借契約)の中には、以下の財務制限条項が付されております。
①2023年12月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
②2023年12月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2024年12月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
(2)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)のうち9,166,000千円(2024年9月25日付シンジケートローン契約)の中には、以下の財務制限条項が付されております。
①2024年12月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
②2024年12月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
(3)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)のうち2,000,000千円(2024年12月26日付シンジケートローン契約)の中には、以下の財務制限条項が付されております。
①2024年12月期決算を初回とし、以降各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上における純資産の部の金額を、直前の事業年度の決算期末日の貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上とすること。
②各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、2024年12月期を初回とし、以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。