半期報告書-第24期(2024/01/01-2024/12/31)
※2 財務制限条項
(1) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)のうち495,000千円(2020年10月28日付シンジケートローン契約)の中には、以下の財務制限条項が付されております。
① 2021年12月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 2021年12月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2022年12月決算期およびその直前の期の決算を対象として行われる。
(2) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)のうち900,000千円(2022年6月30日付金銭消費貸借契約)の中には、以下の財務制限条項が付されております。
① 2022年12月期決算を初回とし、以降各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上における純資産の部の金額を、直前の事業年度の決算期末日の貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上とすること。
② 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、2022年12月期を初回とし、以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。
(3) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)のうち300,000千円(2022年7月8日付金銭消費貸借契約)の中には、以下の財務制限条項が付されております。
① 2022年12月決算期以降、各年度の決算日における当社及び連結の貸借対照表に示される純資産の部の金額を、2021年12月決算期または当該決算期の直前の決算日における貸借対照表に示される純資産の部の金額のいずれか大きいほうの75%以上とすること。
② 各年度の決算期における当社及び連結の損益計算書に示される経常損益が、2022年12月期を初回とし、以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。
(4) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)のうち125,000千円(2022年7月15日付金銭消費貸借契約)の中には、以下の財務制限条項が付されております。
① 2022年12月期決算を初回とし、以降各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上における純資産の部の金額を、直前の事業年度の決算期末日の貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上とすること。
② 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、2022年12月期を初回とし、以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。
(5) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)のうち400,000千円(2023年6月30日付金銭消費貸借契約)の中には、以下の財務制限条項が付されております。
① 2023年12月決算期以降、各年度の決算日における当社及び連結の貸借対照表上に示される純資産の部の金額を、2022年12月決算期または当該決算期の直前の決算日における貸借対照表に示される純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上とすること。
② 各年度の決算期における当社及び連結の損益計算書に示される経常損益が、2023年12月期を初回とし、以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。
(6) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)のうち425,000千円(2023年7月31日付金銭消費貸借契約)の中には、以下の財務制限条項が付されております。
① 2023年12月期決算を初回とし、以降各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上における純資産の部の金額を、直前の事業年度の決算期末日の貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上とすること。
② 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、2023年12月期を初回とし、以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。
(7) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)のうち449,960千円(2023年12月18日付金銭消費貸借契約)の中には、以下の財務制限条項が付されております。
① 2023年12月決算期以降、各年度の決算日における連結の貸借対照表上に示される純資産の部の金額を、2022年12月決算期または当該決算期の直前の決算日における貸借対照表に示される純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上とすること。
② 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、2023年12月期を初回とし、以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。
(8) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)のうち4,436,000千円(2024年3月8日付金銭消費貸借契約)の中には、以下の財務制限条項が付されております。
① 2023年12月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 2023年12月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2024年12月決算期およびその直前の期の決算を対象として行われる。
(9) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)のうち500,000千円(2024年6月28日付金銭消費貸借契約)の中には、以下の財務制限条項が付されております。
① 2024年12月決算期以降、各年度の決算日における当社及び連結の貸借対照表に示される純資産の部の金額を、2023年12月決算期または当該決算期の直前の決算日における貸借対照表に示される純資産の部の金額のいずれか大きいほうの75%以上とすること。
② 各年度の決算期における当社及び連結の損益計算書に示される経常損益が、2024年12月期を初回とし、以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。
(10) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)のうち55,222千円(2022年3月9日付金銭消費貸借契約)の中には、以下の財務制限条項が付されております。
株式会社フォーナインにおいて、下記のいずれかの条項に該当した場合、銀行取引約定書における期限の利益の喪失条項の適用は妨げられないものとされ、その債務全額を返済する可能性があります。
① 2期連続当期赤字
② 債務超過
③ その他貸付人が取引条件の見直しを必要と認める客観的な事由が生じた場合。
(11) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)のうち2,684千円(2020年1月31日付金銭消費貸借約定書)の中には、以下の財務制限条項が付されております。
株式会社フォーナインにおいて、下記のいずれかの条項に該当した場合、銀行取引約定書における期限の利益の喪失条項の適用は妨げられないものとされ、その債務全額を返済する可能性があります。
① インタレストカバレッジレシオ1以下
② 2期連続当期赤字
③ 債務超過
④ その他貸付人が取引条件の見直しを必要と認める客観的な事由が生じた場合。
(1) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)のうち495,000千円(2020年10月28日付シンジケートローン契約)の中には、以下の財務制限条項が付されております。
① 2021年12月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 2021年12月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2022年12月決算期およびその直前の期の決算を対象として行われる。
(2) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)のうち900,000千円(2022年6月30日付金銭消費貸借契約)の中には、以下の財務制限条項が付されております。
① 2022年12月期決算を初回とし、以降各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上における純資産の部の金額を、直前の事業年度の決算期末日の貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上とすること。
② 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、2022年12月期を初回とし、以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。
(3) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)のうち300,000千円(2022年7月8日付金銭消費貸借契約)の中には、以下の財務制限条項が付されております。
① 2022年12月決算期以降、各年度の決算日における当社及び連結の貸借対照表に示される純資産の部の金額を、2021年12月決算期または当該決算期の直前の決算日における貸借対照表に示される純資産の部の金額のいずれか大きいほうの75%以上とすること。
② 各年度の決算期における当社及び連結の損益計算書に示される経常損益が、2022年12月期を初回とし、以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。
(4) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)のうち125,000千円(2022年7月15日付金銭消費貸借契約)の中には、以下の財務制限条項が付されております。
① 2022年12月期決算を初回とし、以降各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上における純資産の部の金額を、直前の事業年度の決算期末日の貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上とすること。
② 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、2022年12月期を初回とし、以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。
(5) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)のうち400,000千円(2023年6月30日付金銭消費貸借契約)の中には、以下の財務制限条項が付されております。
① 2023年12月決算期以降、各年度の決算日における当社及び連結の貸借対照表上に示される純資産の部の金額を、2022年12月決算期または当該決算期の直前の決算日における貸借対照表に示される純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上とすること。
② 各年度の決算期における当社及び連結の損益計算書に示される経常損益が、2023年12月期を初回とし、以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。
(6) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)のうち425,000千円(2023年7月31日付金銭消費貸借契約)の中には、以下の財務制限条項が付されております。
① 2023年12月期決算を初回とし、以降各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上における純資産の部の金額を、直前の事業年度の決算期末日の貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上とすること。
② 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、2023年12月期を初回とし、以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。
(7) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)のうち449,960千円(2023年12月18日付金銭消費貸借契約)の中には、以下の財務制限条項が付されております。
① 2023年12月決算期以降、各年度の決算日における連結の貸借対照表上に示される純資産の部の金額を、2022年12月決算期または当該決算期の直前の決算日における貸借対照表に示される純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上とすること。
② 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、2023年12月期を初回とし、以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。
(8) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)のうち4,436,000千円(2024年3月8日付金銭消費貸借契約)の中には、以下の財務制限条項が付されております。
① 2023年12月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 2023年12月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2024年12月決算期およびその直前の期の決算を対象として行われる。
(9) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)のうち500,000千円(2024年6月28日付金銭消費貸借契約)の中には、以下の財務制限条項が付されております。
① 2024年12月決算期以降、各年度の決算日における当社及び連結の貸借対照表に示される純資産の部の金額を、2023年12月決算期または当該決算期の直前の決算日における貸借対照表に示される純資産の部の金額のいずれか大きいほうの75%以上とすること。
② 各年度の決算期における当社及び連結の損益計算書に示される経常損益が、2024年12月期を初回とし、以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。
(10) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)のうち55,222千円(2022年3月9日付金銭消費貸借契約)の中には、以下の財務制限条項が付されております。
株式会社フォーナインにおいて、下記のいずれかの条項に該当した場合、銀行取引約定書における期限の利益の喪失条項の適用は妨げられないものとされ、その債務全額を返済する可能性があります。
① 2期連続当期赤字
② 債務超過
③ その他貸付人が取引条件の見直しを必要と認める客観的な事由が生じた場合。
(11) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)のうち2,684千円(2020年1月31日付金銭消費貸借約定書)の中には、以下の財務制限条項が付されております。
株式会社フォーナインにおいて、下記のいずれかの条項に該当した場合、銀行取引約定書における期限の利益の喪失条項の適用は妨げられないものとされ、その債務全額を返済する可能性があります。
① インタレストカバレッジレシオ1以下
② 2期連続当期赤字
③ 債務超過
④ その他貸付人が取引条件の見直しを必要と認める客観的な事由が生じた場合。