有価証券報告書-第25期(2025/01/01-2025/12/31)
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度 第24期(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)2025年3月26日 関東財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
事業年度 第24期(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)2025年3月26日 関東財務局長に提出。
(3) 半期報告書並びに確認書
第25期中(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日)2025年8月14日 関東財務局長に提出。
(4) 臨時報告書
①2025年3月26日 関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書であります。
②2025年5月23日 関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づく臨時報告書であります。
③2025年6月2日 関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定に基づく臨時報告書であります。
④2025年8月14日 関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づく臨時報告書であります。
⑤2025年10月14日 関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の3の規定に基づく臨時報告書であります。
⑥2025年11月14日 関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の3の規定に基づく臨時報告書であります。
⑦2026年2月13日 関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の2の規定に基づく臨時報告書であります。
⑧2026年2月19日 関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の規定に基づく臨時報告書であります。
⑨2026年2月26日 関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第8号の2の規定に基づく臨時報告書であります。
(5) 臨時報告書の訂正報告書
①2025年6月6日 関東財務局長に提出。
2025年6月2日提出の臨時報告書に係る訂正報告書であります。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度 第24期(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)2025年3月26日 関東財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
事業年度 第24期(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)2025年3月26日 関東財務局長に提出。
(3) 半期報告書並びに確認書
第25期中(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日)2025年8月14日 関東財務局長に提出。
(4) 臨時報告書
①2025年3月26日 関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書であります。
②2025年5月23日 関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づく臨時報告書であります。
③2025年6月2日 関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定に基づく臨時報告書であります。
④2025年8月14日 関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づく臨時報告書であります。
⑤2025年10月14日 関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の3の規定に基づく臨時報告書であります。
⑥2025年11月14日 関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の3の規定に基づく臨時報告書であります。
⑦2026年2月13日 関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の2の規定に基づく臨時報告書であります。
⑧2026年2月19日 関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の規定に基づく臨時報告書であります。
⑨2026年2月26日 関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第8号の2の規定に基づく臨時報告書であります。
(5) 臨時報告書の訂正報告書
①2025年6月6日 関東財務局長に提出。
2025年6月2日提出の臨時報告書に係る訂正報告書であります。