有価証券報告書-第19期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の報酬等に関する手続きの客観性を高めるために、取締役会の下にその諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置しております。各取締役の報酬額は、株主総会で決議した限度額の範囲内で、指名・報酬諮問委員会で審議を行い、その答申に基づいて取締役会にて報酬構成や水準等を決定しております。
監査役の報酬額は、上記株主総会で決議した限度額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
報酬限度額は、2017年3月23日開催の定時株主総会にて、取締役については年額3億円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役については年額30百万円以内と決議いただいております。
指名・報酬諮問委員会は、3名以上で構成され、代表取締役1名に加え、その過半数を独立役員(独立社外取締役及び独立社外監査役)とし、独立社外取締役が委員長を務めております。必要に応じて随時開催し、定期的に審議を行うほか、会社業績や個人の業績に基づく個別役員報酬の妥当性について確認しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の報酬等に関する手続きの客観性を高めるために、取締役会の下にその諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置しております。各取締役の報酬額は、株主総会で決議した限度額の範囲内で、指名・報酬諮問委員会で審議を行い、その答申に基づいて取締役会にて報酬構成や水準等を決定しております。
監査役の報酬額は、上記株主総会で決議した限度額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
報酬限度額は、2017年3月23日開催の定時株主総会にて、取締役については年額3億円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役については年額30百万円以内と決議いただいております。
指名・報酬諮問委員会は、3名以上で構成され、代表取締役1名に加え、その過半数を独立役員(独立社外取締役及び独立社外監査役)とし、独立社外取締役が委員長を務めております。必要に応じて随時開催し、定期的に審議を行うほか、会社業績や個人の業績に基づく個別役員報酬の妥当性について確認しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 124,832 | 121,232 | - | 3,600 | - | 9 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 12,000 | 12,000 | - | - | - | 5 |
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。