有価証券報告書-第53期(2022/01/01-2022/12/31)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号、2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取れると見込まれる金額で収益を認識することとしました。
これにより、レンタル取引については、レンタル月数又はレンタル日数に応じて履行義務が充足されると判断し、レンタル月数又はレンタル日数に応じて収益を計上しております。事務機器及び事務用品の販売取引については、当該商品の支配が顧客に移転した時点で履行義務が充足されると判断し、商品を顧客に引き渡した時点において収益を計上しております。顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、従来は顧客から受け取る対価の総額で収益を認識しておりましたが、顧客から受け取る対価の総額から仕入先等に対する支払額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。また、複合機の保守や設営業務等の役務提供取引についても、顧客による検収が完了した時点において収益を計上しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高及び売上原価はそれぞれ627,977千円減少しております。営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はありません。また、繰越利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」として表示しております。
また、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下、「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。
なお、この変更が当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号、2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取れると見込まれる金額で収益を認識することとしました。
これにより、レンタル取引については、レンタル月数又はレンタル日数に応じて履行義務が充足されると判断し、レンタル月数又はレンタル日数に応じて収益を計上しております。事務機器及び事務用品の販売取引については、当該商品の支配が顧客に移転した時点で履行義務が充足されると判断し、商品を顧客に引き渡した時点において収益を計上しております。顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、従来は顧客から受け取る対価の総額で収益を認識しておりましたが、顧客から受け取る対価の総額から仕入先等に対する支払額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。また、複合機の保守や設営業務等の役務提供取引についても、顧客による検収が完了した時点において収益を計上しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高及び売上原価はそれぞれ627,977千円減少しております。営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はありません。また、繰越利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」として表示しております。
また、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下、「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。
なお、この変更が当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。