四半期報告書-第51期第1四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
※2 財務制限条項
前連結会計年度(2019年12月31日)
(1) 当社グループの借入金のうち、2013年10月31日付で株式会社三菱UFJ銀行との間で締結した金銭消費貸借契約の借入金残高575,000千円には、下記の財務制限条項がついております。
①各年度の決算期の当社グループ会社それぞれの単体損益計算書における経常損益の金額の単純合計額が0円以上であること。
②各年度の決算期の当社グループ会社それぞれの単体の損益計算書及び各年度決算期の末日におけるそれぞれの単体の貸借対照表において、以下の計算式の基準値が10を上回らないこと。但し、以下の計算式におけるEBITDAが0又は負の数値となる場合は、基準値が10を上回ったものとみなす。 基準値=純有利子負債額÷EBITDAの単純合計額 純有利子負債額=総有利子負債額-現預金の単純合計額 EBITDA=営業損益+減価償却費
なお、上記項目に抵触した場合は、下記の効力が実行されます。
①又は②いずれか同一項目に2期連続して抵触した場合は、請求喪失事由に該当するものとする。
(2) 当社グループの貸出コミットメントライン契約には、下記の財務制限条項がついております。
①各年度の決算期の連結損益計算書上の経常利益が0円以上であること。
②各年度の決算期の連結貸借対照表における純資産の部の金額が、当該決算期の直前の決算期の末日または2017年度12月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の100%の金額以上であること。
なお、上記項目に抵触した場合は、下記の効力が実行されます。
①について抵触した場合は、当該決算期の末日の4ヶ月後の応答日が属する月の末日以降、翌年の応答日の前日まで(1年間)新規貸付の実行を停止する。②について、2年連続して当要件に抵触した場合は、請求喪失事由に該当するものとする。
当第1四半期連結会計期間(2020年3月31日)
(1) 当社グループの借入金のうち、2013年10月31日付で株式会社三菱UFJ銀行との間で締結した金銭消費貸借契約の借入金残高537,500千円には、下記の財務制限条項がついております。
①各年度の決算期の当社グループ会社それぞれの単体損益計算書における経常損益の金額の単純合計額が0円以上であること。
②各年度の決算期の当社グループ会社それぞれの単体の損益計算書及び各年度決算期の末日におけるそれぞれの単体の貸借対照表において、以下の計算式の基準値が10を上回らないこと。但し、以下の計算式におけるEBITDAが0又は負の数値となる場合は、基準値が10を上回ったものとみなす。 基準値=純有利子負債額÷EBITDAの単純合計額 純有利子負債額=総有利子負債額-現預金の単純合計額 EBITDA=営業損益+減価償却費
なお、上記項目に抵触した場合は、下記の効力が実行されます。
①又は②いずれか同一項目に2期連続して抵触した場合は、請求喪失事由に該当するものとする。
(2) 当社グループの貸出コミットメントライン契約には、下記の財務制限条項がついております。
①各年度の決算期の連結損益計算書上の経常利益が0円以上であること。
②各年度の決算期の連結貸借対照表における純資産の部の金額が、当該決算期の直前の決算期の末日または2017年度12月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の100%の金額以上であること。
なお、上記項目に抵触した場合は、下記の効力が実行されます。
①について抵触した場合は、当該決算期の末日の4ヶ月後の応答日が属する月の末日以降、翌年の応答日の前日まで(1年間)新規貸付の実行を停止する。②について、2年連続して当要件に抵触した場合は、請求喪失事由に該当するものとする。
前連結会計年度(2019年12月31日)
(1) 当社グループの借入金のうち、2013年10月31日付で株式会社三菱UFJ銀行との間で締結した金銭消費貸借契約の借入金残高575,000千円には、下記の財務制限条項がついております。
①各年度の決算期の当社グループ会社それぞれの単体損益計算書における経常損益の金額の単純合計額が0円以上であること。
②各年度の決算期の当社グループ会社それぞれの単体の損益計算書及び各年度決算期の末日におけるそれぞれの単体の貸借対照表において、以下の計算式の基準値が10を上回らないこと。但し、以下の計算式におけるEBITDAが0又は負の数値となる場合は、基準値が10を上回ったものとみなす。 基準値=純有利子負債額÷EBITDAの単純合計額 純有利子負債額=総有利子負債額-現預金の単純合計額 EBITDA=営業損益+減価償却費
なお、上記項目に抵触した場合は、下記の効力が実行されます。
①又は②いずれか同一項目に2期連続して抵触した場合は、請求喪失事由に該当するものとする。
(2) 当社グループの貸出コミットメントライン契約には、下記の財務制限条項がついております。
①各年度の決算期の連結損益計算書上の経常利益が0円以上であること。
②各年度の決算期の連結貸借対照表における純資産の部の金額が、当該決算期の直前の決算期の末日または2017年度12月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の100%の金額以上であること。
なお、上記項目に抵触した場合は、下記の効力が実行されます。
①について抵触した場合は、当該決算期の末日の4ヶ月後の応答日が属する月の末日以降、翌年の応答日の前日まで(1年間)新規貸付の実行を停止する。②について、2年連続して当要件に抵触した場合は、請求喪失事由に該当するものとする。
当第1四半期連結会計期間(2020年3月31日)
(1) 当社グループの借入金のうち、2013年10月31日付で株式会社三菱UFJ銀行との間で締結した金銭消費貸借契約の借入金残高537,500千円には、下記の財務制限条項がついております。
①各年度の決算期の当社グループ会社それぞれの単体損益計算書における経常損益の金額の単純合計額が0円以上であること。
②各年度の決算期の当社グループ会社それぞれの単体の損益計算書及び各年度決算期の末日におけるそれぞれの単体の貸借対照表において、以下の計算式の基準値が10を上回らないこと。但し、以下の計算式におけるEBITDAが0又は負の数値となる場合は、基準値が10を上回ったものとみなす。 基準値=純有利子負債額÷EBITDAの単純合計額 純有利子負債額=総有利子負債額-現預金の単純合計額 EBITDA=営業損益+減価償却費
なお、上記項目に抵触した場合は、下記の効力が実行されます。
①又は②いずれか同一項目に2期連続して抵触した場合は、請求喪失事由に該当するものとする。
(2) 当社グループの貸出コミットメントライン契約には、下記の財務制限条項がついております。
①各年度の決算期の連結損益計算書上の経常利益が0円以上であること。
②各年度の決算期の連結貸借対照表における純資産の部の金額が、当該決算期の直前の決算期の末日または2017年度12月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の100%の金額以上であること。
なお、上記項目に抵触した場合は、下記の効力が実行されます。
①について抵触した場合は、当該決算期の末日の4ヶ月後の応答日が属する月の末日以降、翌年の応答日の前日まで(1年間)新規貸付の実行を停止する。②について、2年連続して当要件に抵触した場合は、請求喪失事由に該当するものとする。