有価証券報告書-第6期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(4) 【役員の報酬等】
1 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
2 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が100百万円以上の者は存在しないため、個別報酬の開示はしておりません。
3 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の取締役の報酬等の総額は、2017年12月28日開催の定時株主総会において年額100百万円以内と決議されております。各取締役の報酬額は固定報酬により構成されており、株主総会により承認された報酬等の総額の範囲内で、取締役会の決議により代表取締役柴原慶一に一任され決定しております。当該権限が適切に行使されるよう、決定にあたっては、取締役会の諮問を受けた指名報酬委員会の答申を尊重することを条件にしております。
監査役の報酬等は、2019年2月15日開催の臨時株主総会において、年額30百万円以内と決議されております。
また、株主総会の決議により、取締役及び監査役を対象としたストックオプションを付与しておりますが、詳細につきましては、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」の項目をご参照ください。
(取締役)
当社は、2021年2月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容の概要は次のとおりです。
① 取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬のみとし、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支給しております。
今後は、企業価値の持続的な向上を図ることをより一層明確にするため、業務執行取締役の報酬は、株主利益と連動した報酬体系とするべく、業績連動報酬等及び株式報酬により構成することを検討しております。
② 取締役の個人別の報酬等のうち、次の事項の決定に関する方針
(a) 個人別の報酬等(業績連動報酬等・非金銭報酬等以外)の額又は算定方法
基本報酬で構成し、基本報酬については、役職別ならびに取締役の等級・号別に定める額を基に、株主総会で決議された総額の範囲内において、諮問機関である指名報酬委員会に諮問し、答申を得るものとし、取締役会決議により決定しております。
(b) 業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬及び非金銭報酬は採用しておりません。
(c) 報酬の構成割合
取締役の報酬は、基本報酬のみで構成されております。
③ 取締役の報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
基本報酬は、月例の固定金銭報酬として在任中に毎月支給し、各職責を考慮しながら定時株主総会終了後速やかに決定しております。
④ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定について取締役その他の第三者への委任に関する事項
取締役の個人別の報酬等の額については、指名報酬委員会の答申を尊重することを条件に、代表取締役柴原慶一に委任しております。その後、指名報酬委員会において、報酬水準等審議を実施し、その答申内容を勘案した上で、代表取締役による報酬の決定を行っております。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の職責の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。当事業年度の取締役の報酬については、2021年12月24日開催の取締役会の決議により一任された代表取締役柴原慶一が、同日に開催された指名報酬委員会の答申を受けて決定しております。
(監査役)
各監査役の報酬等については、監査役会の決定により定められ、固定報酬により構成されております。
1 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | ||||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 50 | 50 | - | - | - | 3 | |
| 社外取締役 | 7 | 7 | - | - | - | 2 | |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - | |
| 社外監査役 | 14 | 14 | - | - | - | 3 | |
2 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が100百万円以上の者は存在しないため、個別報酬の開示はしておりません。
3 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の取締役の報酬等の総額は、2017年12月28日開催の定時株主総会において年額100百万円以内と決議されております。各取締役の報酬額は固定報酬により構成されており、株主総会により承認された報酬等の総額の範囲内で、取締役会の決議により代表取締役柴原慶一に一任され決定しております。当該権限が適切に行使されるよう、決定にあたっては、取締役会の諮問を受けた指名報酬委員会の答申を尊重することを条件にしております。
監査役の報酬等は、2019年2月15日開催の臨時株主総会において、年額30百万円以内と決議されております。
また、株主総会の決議により、取締役及び監査役を対象としたストックオプションを付与しておりますが、詳細につきましては、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」の項目をご参照ください。
(取締役)
当社は、2021年2月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容の概要は次のとおりです。
① 取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬のみとし、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支給しております。
今後は、企業価値の持続的な向上を図ることをより一層明確にするため、業務執行取締役の報酬は、株主利益と連動した報酬体系とするべく、業績連動報酬等及び株式報酬により構成することを検討しております。
② 取締役の個人別の報酬等のうち、次の事項の決定に関する方針
(a) 個人別の報酬等(業績連動報酬等・非金銭報酬等以外)の額又は算定方法
基本報酬で構成し、基本報酬については、役職別ならびに取締役の等級・号別に定める額を基に、株主総会で決議された総額の範囲内において、諮問機関である指名報酬委員会に諮問し、答申を得るものとし、取締役会決議により決定しております。
(b) 業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬及び非金銭報酬は採用しておりません。
(c) 報酬の構成割合
取締役の報酬は、基本報酬のみで構成されております。
③ 取締役の報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
基本報酬は、月例の固定金銭報酬として在任中に毎月支給し、各職責を考慮しながら定時株主総会終了後速やかに決定しております。
④ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定について取締役その他の第三者への委任に関する事項
取締役の個人別の報酬等の額については、指名報酬委員会の答申を尊重することを条件に、代表取締役柴原慶一に委任しております。その後、指名報酬委員会において、報酬水準等審議を実施し、その答申内容を勘案した上で、代表取締役による報酬の決定を行っております。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の職責の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。当事業年度の取締役の報酬については、2021年12月24日開催の取締役会の決議により一任された代表取締役柴原慶一が、同日に開催された指名報酬委員会の答申を受けて決定しております。
(監査役)
各監査役の報酬等については、監査役会の決定により定められ、固定報酬により構成されております。