有価証券報告書-第20期(2022/02/01-2023/01/31)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
| 事業年度 | 毎年2月1日から翌年1月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年4月中 |
| 基準日 | 毎年1月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年7月31日、毎年1月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | 名古屋市中区栄三丁目15番33号 三井住友信託銀行㈱ 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行㈱ |
| 取次所 | |
| 買取手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 当社の公告方法は電子公告としております。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法としております。 当社の公告掲載URLは以下のとおりであります。 http://www.arrplanner.jp/ |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利