有価証券報告書-第25期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

【提出】
2022/03/31 13:18
【資料】
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【項目】
126項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は社外取締役3名(うち、独立役員2名)の監査等委員で構成されております。毎事業年度の初めに作成される監査計画書に基づき会計監査及び業務監査を実施しており、月1回の定時監査等委員会の他、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。
会計監査については、会計監査人と連携した上で、監査等委員会で定めた重点項目を対象に監査を実施しております。業務監査については、内部監査室と連携した上で、取締役の業務執行状況(競業避止、利益相反等のコンプライアンスに関する検証等を含む。)を対象に監査を実施しております。監査結果については、監査報告書を作成するとともに、取締役会に出席して意見陳述を行う等、監査の実効性確保に努めております。
また、期末監査においては、監査報告書を作成の上、取締役会・株主総会に提出・報告しております。
更に、監査等委員は、株主総会に提出される議案及び書類について違法又は著しく不当な事項の有無を調査し、必要に応じて監査報告書にて株主総会に報告しております。
監査等委員の栗原章は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を13回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
橋本 幹朗13回13回
丸山 直樹13回13回
栗原 章13回13回

監査等委員会における主な検討事項としては、監査方針及び監査計画の策定に加え、取締役会やその他の重要会議への出席や決裁書類等の重要書類の閲覧、財産の調査、代表取締役やその他の取締役との意見交換等を通じて、取締役の職務執行状況や法令順守状況、内部統制機能の整備・運用状況が適切かを協議しております。また、会計監査人の評価、再任の適否、監査報酬の妥当性の協議を行っております。
また、常勤監査等委員の活動として、取締役会以外の重要会議への出席、重要書類の閲覧、本社各部門及び子会社の状況調査、会計監査人や内部監査室等との意見交換を行っており、その情報を監査等委員会に報告することで監査等委員会監査の実効性向上を図っています。
② 内部監査の状況
当社は社長直轄の内部監査室を設置し、社長の任命を受けた内部監査室長1名が、法令及び諸規定、並びに経営方針に準拠し効率的に運用されていることを検証、評価及び助言することにより、不正・誤謬の未然防止等を図り、経営効率の増進に努めております。なお、監査結果は社長に報告し、被監査部門に対しては結果及び所見について講評するとともに、被監査部門の責任者からその改善処置、方針等の回答を求め、確認を行っております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
2005年以降
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 跡部尚志
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 三木康弘
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他9名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の選定にあたって、監査実績や独立性、品質管理体制、監査実施体制、監査計画等について総合的に評価し、会計監査人候補を選定しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
ヘ.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人について、上述監査法人の選定方針に掲げた解任条件への該当の有無を検証するとともに、監査計画、監査活動の状況を確認し、適切性を評価しております。その結果、EY新日本有限責任監査法人は、会計監査人として適格であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社20,550-21,749-
連結子会社----
20,550-21,749-

ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(EY)に対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
規模・特性・監査日数等を勘案し、監査公認会計士等と協議した上で、監査等委員会の同意を得て決定しております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意を行っております。