有価証券報告書-第24期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定につきましては、役員報酬に関する規定として、役員報酬の種類、決定・改定等の取り扱いを定めております。当規定に基づき、株主総会で承認された限度額の範囲内において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、会社の業績や経営状況、及び各人の成果や責任等を勘案するとともに、報酬委員会の答申結果を踏まえて、取締役会において決定しております。当事業年度の役員報酬につきましては、固定報酬に加え、業績等を鑑み賞与の支給を行っております。また、監査等委員である取締役については、監査等委員会規程・監査等委員会基準に基づき、監査等委員会において決定しております。
なお、2019年3月28日開催の第22回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、年額300,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額50,000千円以内と決議いただいております。提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名、監査等委員3名であります。
② 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当該年度における取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額の決定については、社外取締役2名(うち、独立役員2名)を含む3名で構成されている報酬委員会において、取締役報酬の水準及び構成の妥当性、並びに決定プロセスの透明性・客観性についての審議・答申を行い、取締役会の一任を受けた代表取締役社長の中山克成が個別の報酬額を決定しております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
④ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額等が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定につきましては、役員報酬に関する規定として、役員報酬の種類、決定・改定等の取り扱いを定めております。当規定に基づき、株主総会で承認された限度額の範囲内において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、会社の業績や経営状況、及び各人の成果や責任等を勘案するとともに、報酬委員会の答申結果を踏まえて、取締役会において決定しております。当事業年度の役員報酬につきましては、固定報酬に加え、業績等を鑑み賞与の支給を行っております。また、監査等委員である取締役については、監査等委員会規程・監査等委員会基準に基づき、監査等委員会において決定しております。
なお、2019年3月28日開催の第22回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、年額300,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額50,000千円以内と決議いただいております。提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名、監査等委員3名であります。
② 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当該年度における取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額の決定については、社外取締役2名(うち、独立役員2名)を含む3名で構成されている報酬委員会において、取締役報酬の水準及び構成の妥当性、並びに決定プロセスの透明性・客観性についての審議・答申を行い、取締役会の一任を受けた代表取締役社長の中山克成が個別の報酬額を決定しております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストックオプション | 役員賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 189,513 | 159,888 | - | 29,625 | - | 5 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く) | 4,545 | 4,020 | - | 525 | - | 1 |
| 社外役員 | 5,610 | 5,610 | - | - | - | 5 |
④ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額等が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。