有価証券報告書-第26期(2022/01/01-2022/12/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。方針の決議に際しては、事前に指名報酬委員会に諮問し、答申を受けております。
当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等については、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が、当該決定方針と整合していることから、決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
・基本方針
当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個人別の報酬の決定に際しては職責や社内外の環境変化等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、固定報酬である基本報酬と業績連動報酬である役員賞与により構成するものとする。なお、社外取締役及び監査等委員である取締役については、業務執行から独立した立場であり業績連動報酬に相応しくないことから、基本報酬のみとする。
・基本報酬に関する方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、月例の固定報酬とし、職責、他社水準、当社の業績等を考慮しながら総合的に勘案して個人別の基本報酬の額を決定するものとする。監査等委員である取締役の基本報酬については、監査等委員会規程・監査等委員会基準に基づき、監査等委員である取締役の協議により決定するものとする。
・業績連動報酬等に関する方針
業績連動報酬である役員賞与は、毎年一定の時期に現金による支給とし、当社の業績や経営状況及び個人の成果や職責並びに環境の変化等を鑑み、指名報酬委員会の答申結果を踏まえて決定するものとする。
なお、当事業年度における業績連動報酬の基礎となる業績評価に係る指標の目標は、営業利益3,602百万円であり、その実績は3,910百万円であります。
・取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額については、指名報酬委員会において取締役報酬の水準及び構成の妥当性、並びに決定プロセスの透明性・客観性についての審議・答申を行い、取締役会の一任を受けた代表取締役社長が上記方針に則り、個人別の報酬額を決定するものとする。
取締役会は、代表取締役社長中山克成に対し、各取締役の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の担当に対する業績等を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当に対する評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に指名報酬委員会がその妥当性等について確認しております。
なお、2019年3月28日開催の第22回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、年額300,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額50,000千円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名、監査等委員3名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記には、2022年3月30日付で退任した取締役4名及び取締役(監査等委員)2名を含んでおります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額等が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。方針の決議に際しては、事前に指名報酬委員会に諮問し、答申を受けております。
当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等については、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が、当該決定方針と整合していることから、決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
・基本方針
当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個人別の報酬の決定に際しては職責や社内外の環境変化等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、固定報酬である基本報酬と業績連動報酬である役員賞与により構成するものとする。なお、社外取締役及び監査等委員である取締役については、業務執行から独立した立場であり業績連動報酬に相応しくないことから、基本報酬のみとする。
・基本報酬に関する方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、月例の固定報酬とし、職責、他社水準、当社の業績等を考慮しながら総合的に勘案して個人別の基本報酬の額を決定するものとする。監査等委員である取締役の基本報酬については、監査等委員会規程・監査等委員会基準に基づき、監査等委員である取締役の協議により決定するものとする。
・業績連動報酬等に関する方針
業績連動報酬である役員賞与は、毎年一定の時期に現金による支給とし、当社の業績や経営状況及び個人の成果や職責並びに環境の変化等を鑑み、指名報酬委員会の答申結果を踏まえて決定するものとする。
なお、当事業年度における業績連動報酬の基礎となる業績評価に係る指標の目標は、営業利益3,602百万円であり、その実績は3,910百万円であります。
・取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額については、指名報酬委員会において取締役報酬の水準及び構成の妥当性、並びに決定プロセスの透明性・客観性についての審議・答申を行い、取締役会の一任を受けた代表取締役社長が上記方針に則り、個人別の報酬額を決定するものとする。
取締役会は、代表取締役社長中山克成に対し、各取締役の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の担当に対する業績等を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当に対する評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に指名報酬委員会がその妥当性等について確認しております。
なお、2019年3月28日開催の第22回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、年額300,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額50,000千円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名、監査等委員3名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 132,680 | 112,680 | 20,000 | - | - | 6 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く) | 1,105 | 1,105 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 9,150 | 9,150 | - | - | - | 6 |
(注)上記には、2022年3月30日付で退任した取締役4名及び取締役(監査等委員)2名を含んでおります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額等が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。